元夫からの嫌がらせは違法の可能性も!? 対処法や弁護士に相談すべき理由を解説
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大阪府の平成30年の離婚件数は1万6243 件で、人口千人当たりの離婚率は全国平均1.68を上回る1.88になっています。
離婚に至るまでには、お金や子どもに関するさまざまな問題を解決しなければなりません。しかし、さまざまな問題を解決してやっと離婚が成立しても、元夫の嫌がらせに悩まされ続ける女性も少なくないようです。
本コラムでは、元夫からの嫌がらせがある場合、どういった行為が違法となるのか、どのように対応することができるかなど、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説していきます。
1、元夫からの嫌がらせでよくあるケース
まずは、元夫からの嫌がらせでよくあるケースをみていきましょう。
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(1)メールや電話での嫌がらせ
元夫から執拗なメールが送られてくる、何度も電話がくる、というケースがあります。そればかりか無言電話をかけてくる、暴言や脅迫まがいの内容のメールが送られてくるケースもあるようです。
また、元妻に対する嫌がらせにとどまらず、元妻の実家や再婚相手にまで被害が及ぶこともあります。
さらに、SNSに離婚話の詳細や悪口、誹謗中傷などを書き込まれ、トラブルに発展することもあるようです。 -
(2)職場の同僚に作り話をするなど、名誉を毀損する嫌がらせ
元夫が同じ職場で働いていたり、共通の友人・知人が多かったりする場合、職場の同僚や共通の知人に対して元妻をおとしめるような作り話をするケースがあります。
こうした言動は、元妻の職場での立場に大きく左右し、また、友人関係の破綻にもつながりかねません。 -
(3)つきまとい・ストーカー行為による嫌がらせ
離婚後、元夫がつきまといやストーカー行為に及ぶというケースは少なくありません。
深刻なものでは、家に押しかけてくる、郵便物を勝手にチェックする、暴力行為に発展する、というケースもあるようです。
2、元夫の嫌がらせへの基本的な対処法とは
元夫からの嫌がらせに対しては、どのように対応するべきでしょうか。
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(1)相手にしない
元夫からの嫌がらせに対して反応すると、その反応欲しさに、さらに行動がエスカレートする危険性があります。直接連絡を取ることなく、相手にしないという姿勢でいることが望ましいでしょう。
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(2)連絡をとれないようにする
メールや電話での嫌がらせに対しては、「メールアドレスを変える」「着信やメールの受信を拒否する」「携帯電話や固定電話を解約して番号を変える」など、連絡をとれないように対処するとよいでしょう。
その際、共通の友人・知人がいる場合は、新しいメールアドレスや電話番号を、元夫に伝えないよう、協力を求めることも必要です。
また、SNS上での嫌がらせの書き込みなどに対しては、管理者に削除請求を行うなどの方法で対処することができます。 -
(3)証拠を残しておく
嫌がらせについての証拠を残しておくと、警察や弁護士に相談する場合に有利に働きます。嫌がらせのメールを保存しておく、電話を録音しておくなどの対処を取っておきましょう。
「証拠になるかわからない」というものであっても、後々役に立つ可能性があるので、できる限り意識して証拠を残しておいてください。 -
(4)危険を避けるように行動する
元夫からの嫌がらせがある場合は、危険を避けるように行動することを心掛けるとよいでしょう。危険を避ける行動としては、できるだけひとりで行動しないことや連絡先などの個人情報が漏れないようにゴミ出しにも注意することなどが考えられます。
また、防犯カメラを設置するなどの対策もよいでしょう。
3、元夫のつきまとい・ストーカー行為にはどう対応する?
元夫のつきまといやストーカー行為は、ストーカー規制法の規制対象となりえます。
暴行や脅迫などの犯罪行為があれば、警察に被害を訴えることも可能です。
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(1)つきまとい・ストーカー行為とは
ストーカー規制法において、次のようなつきまとい等およびストーカー行為が規制対象となっています。つきまい等とは、以下に挙げるような行為類型のことであり、ストーカー行為は、つきまとい等を繰り返して行うことです。
- 「つきまとう」「待ち伏せする」「自宅などを見張る」「自宅付近などをみだりにうろつく」自宅などに押しかける」行為
- 「監視している」と告げる行為
- 面会や交際を要求する行為
- 著しく粗野または乱暴な言動をする行為
- 無言電話、拒否した後に連続した電話・メールなどを送付する行為
- 汚物などを送付する行為
- 名誉を傷つける行為
- 性的羞恥心を侵害する行為
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(2)つきまとい・ストーカー行為に対してはどのような対処ができるか?
元夫のつきまとい等・ストーカー行為に対しては、警察に申し出ることで「警告」や「禁止命令」を出してもらえる可能性があります。それらが出されても、元夫が行為をやめない場合、逮捕されることになります。
「警告」は、つきまとい等をやめるよう、警察が書面や電話などで警告を行うことです。この場合、法的な強制力はありません。
一方、「禁止命令」は、都道府県公安委員会がつきまとい等をやめるよう、加害者に命令するものです。禁止命令には法的な強制力があり、被害者からの申し出により、加害者への聴聞を経て、禁止命令が発令されます。
しかし、被害者の身の安全がおびやかされ、緊急の必要がある場合には、事前に加害者に聴聞または弁明の機会を与えなくても、禁止命令を出してもらうことが可能です。
ストーカー規制法に違反してストーカー行為をした加害者には、最大で2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられる可能性があります。つきまとい・ストーカー行為を放置すると、深刻な被害につながる可能性もあるので、該当する行為の被害にあっていれば早めに警察に相談してください。
4、元夫の嫌がらせに弁護士ができることとは?
元夫からの嫌がらせに対しては、弁護士に相談することも重要な選択肢となります。弁護士がどのようなことができるのか、確認しておきましょう。
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(1)内容証明郵便を送付してけん制することができる
弁護士は、元夫に対してストーカー行為などの嫌がらせをやめるように求める内容証明郵便を弁護士の名で送付することが可能です。
弁護士の名で内容証明郵便が送付されることで、元夫に対して大きなプレッシャーを与え、嫌がらせをけん制できると期待できます。 -
(2)代理人として元夫と交渉することができる
弁護士は、元妻の代理人として元夫と交渉することができます。
ご自身で対応すると、嫌がらせがエスカレートする場合もありますし、精神的にも大きな負担を感じるでしょう。弁護士に依頼すれば弁護士が代理人として元夫に交渉するため、直接会わずに話し合いを進めていくことができます。 -
(3)弁護士を通して警察に相談することができる
ストーカー被害などを警察に相談しても、ご自身だけでは警察を動かすことができない場合もあります。そういった場合でも弁護士に相談すれば、弁護士が代理人として警察に的確に説明し、法的な対処を求めて働きかけることが可能です。
その結果、警察の本格的な対応を望める期待も高くなります。 -
(4)慰謝料請求など民事訴訟での対応もできる
元夫の嫌がらせに対しては、民事訴訟などで慰謝料や損害賠償を請求できるかもしれません。
裁判になった場合、弁護士は、裁判でも専門家として法的見地からご依頼者の有利になるような主張や立証をすることができます。 -
(5)あらゆる法的手段を検討できる
元夫から嫌がらせを受けているケースの中には、子どもへの養育費が支払われていないなどの問題を抱えながらも諦めてしまっているケースも少なくありません。
弁護士は、嫌がらせに対する法的な対応だけでなく養育費の不払いなど解決すべき問題についても適切な法的手段をアドバイスすることができます。
また子どもがいるので元夫に対して警察沙汰にしたくないという思いがある方もいるでしょう。そうしたケースに対しても、弁護士はご希望にそった法的手段を検討します。
5、まとめ
本コラムでは、元夫の嫌がらせへの対処法を弁護士が解説していきました。
元夫の嫌がらせの内容によってはすぐに警察に相談した方がよい場合もありますが、弁護士に相談すればあらゆる法的手段の検討が可能になります。
ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士は、ご相談者の立場に立って問題を解決できるように全力でサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています