アスベスト被害賠償金請求を大阪の弁護士に相談
病態 | 賠償金額 |
---|---|
中皮腫 | 1,150万円 |
肺がん | 1,150万円 |
びまん性胸膜肥厚 | 1,150万円 |
石綿肺 | 病状に応じて550万円〜1,150万円 |
死亡 | 病状に応じて1,200万円〜1,300万円 |
- ※相手方から支払いがあった場合か労災申請等が認められた場合にのみ実費及び報酬金をいただきます。詳細はお問合せください。
- ※遅延損害金等が別途支払われる場合があります。
国からの賠償金対象となる要件
アスベスト(石綿)工場で働いていた方やそのご遺族の方々は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、損害賠償金を受け取ることができます。
-
昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等※において作業に従事されていた方※局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。詳しくはこちらをご覧ください。
-
その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被った方※労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます。
-
提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること※期間については当事務所にて確認いたします。
大阪泉南アスベスト訴訟とは?
大阪泉南アスベスト訴訟は、大阪府南部・泉南地域のアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族の方々などが、アスベスト(石綿)による健康被害※に関して損害賠償を求めた裁判です。
そして、平成26年10月9日の最高裁判決において、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが違法であると判断されました。
※アスベスト(石綿)は、安価で多様な機能を有していることから、多くの建築物や自動車製品、造船業等において長い間使われてきました。しかし、空気中に浮遊したアスベスト(石綿)を吸い込んでしまうと、肺の中に長期間滞留してしまい、それが様々な疾病を引き起こす原因となります。
どれくらいの量をどのくらいの期間吸い込めば病気を発症するのかは正確には分かっていませんが、数十年してから発症することも一般的です。
国(厚生労働省)は大阪泉南アスベスト訴訟判決を受け、一定の要件を満たせば賠償金の支払いに応じ、対象者の方々への周知に努めるとしています。
厚生労働省から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」が届いている方は、賠償金が支払われる可能性が高いです。まずはご連絡ください。

弁護士費用
相談料0円・着手金0円・調査料0円
ベリーベストは調査の結果、国から一定の支払いが見込めるなどと判断できる事案について、着手金はいただきません。
国から実際に賠償金等の支払いがあった場合にのみ、事件終了時、賠償金等の中から報酬金をいただきます。
相手方 | 国 |
---|---|
内容 | 工場型国賠訴訟 (和解を前提とした損害賠償請求) |
着手金 | 0円 |
報酬金 | 賠償金等受領額の15% |
相手方 | 内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|---|
国 | 工場型国賠訴訟 (和解を前提とした損害賠償請求) |
0円 | 賠償金等受領額の15% |
- ※国から賠償金の支払いがなかった場合には、実費もいただきません。
- ※上記の弁護士費用は、消費税抜きの金額です。
- ※上記の弁護士費用は、事案の難易度、証拠収集状況、相手方の対応等によって個別にご相談させていただく場合があります。
大阪でアスベスト被害にお悩みの方へ
大阪市内をはじめ大阪府でアスベスト(石綿)被害にお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士にご相談ください。
アスベスト(石綿)は、長ければ40年以上経ってから健康被害が出ることも知られており、まだその影響に気づいていない方もたくさんいらっしゃいます。 もしかしたら被害に遭っているかもしれないと不安に思われている方もいるでしょう。
アスベスト(石綿)を吸い込む可能性のある環境で働いていた経験があり、最近咳や痰がひどくなった、胸痛がする、横になると息苦しいといった症状を感じている場合は、お早めに医療機関を受診してください。治療はもちろんのこと、アスベスト(石綿)による健康被害であると診断されれば、国からの賠償金が受けられる可能性もあります。
平成26年10月大阪泉南アスベスト訴訟の最高裁判決で「昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが違法である」という判断が示されました。勝訴した原告には賠償金が支払われています。
これに基づき、この期間に石綿工場で石綿粉じんにばく露する作業を行っており、現在アスベスト(石綿)が原因の病気に悩まされている方に対しても、一定の条件と病態に応じて賠償金が支払われることになりました。
しかしここで問題になってくるのが「賠償金」という仕組みそのものです。
賠償金は司法の判断によって支払いが決定されるものなので、対象の事業従事者は一度国を提訴しなければなりません。提訴するときは、基本的には必要な書類を裁判所に提出する必要がありますが、病気を抱えてさまざまな書類を揃えるのは容易ではないでしょう。
このように賠償金を受け取るためには、国を提訴するという大きなハードルを越えなければなりません。また、国は対象者へ向けて「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」というリーフレットの郵送も行っています。この案内が届いた方は、賠償金を受け取れる可能性が高いので手続きされることをおすすめします。
また、届かなかったという方でも、同じ条件をクリアしていれば賠償金を受け取れるかもしれません。すでにご本人が亡くなってしまわれている場合も、ご遺族(相続人)の方が手続きできます。
病と闘っていらっしゃる方々や、被害者のご遺族のみなさまの心中は察するに余りあるものがあります。我々ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスは少しでもみなさまのお役に立てるよう、親身になってご相談を承ります。賠償金請求のために必要な書類の提出など、裁判所での手続きは、基本的に弁護士が対応しますのでご安心ください。