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不倫相手が子どもを認知してくれない場合にできること。認知の方法とは?

2020年05月13日
  • その他
  • 認知しない
  • 大阪
不倫相手が子どもを認知してくれない場合にできること。認知の方法とは?

子どもを妊娠してしまったとき、それが不倫関係にある相手の子どもであっても、女性側は産むか中絶するかの選択を強いられます。女性にとっては重大な決断なのに、不倫相手は返事をはぐらかすばかり。それでも子どもを産む決断をするとき、あなたの生活を助ける法律の知識を知っておきましょう。

こちらでは認知の効果と認知をしてもらうための手続をベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が紹介します。

1、認知とは

不倫相手の子どもを妊娠したとき、相手の男性が認知をしてくれるのかどうかは気になるところです。まずは認知とはどのような手続かを知りましょう。

  1. (1)認知とは法的な親子関係を認めるもの

    認知とは、結婚していない男女の間で生まれた子ども(婚外子)と父親の親子関係を認める手続です。結婚をしている場合は、法律により父親と生まれてきた子どもの親子関係が認められますが、婚外子の場合は認知によって初めて父親になるのです。

    よって不倫相手が子どもの認知をしない場合は、その人と子どもに法律上の親子関係がないことになります。法律上の親子関係がないということは、母親の戸籍にのみ子どもの名前が載り、法律上認められた父子としての権利義務が発生しないことになります。

    男性が婚外子を認知できるタイミングは胎児の段階からです。そのため、あなたが妊娠中の状態でも不倫相手に認知を求めることができます。

    認知は市区町村役場に認知届を出すことによって行います。認知の方法には任意認知と強制認知があります。

  2. (2)任意認知

    任意認知とは男性の意思で任意に認知を行うことです。相手が親子関係を認めている場合に、市区町村役場に認知届を提出することで任意認知は完了します。

  3. (3)強制認知

    強制認知は、認知を拒否する男性に対して強制的に認知をさせることです。まず家庭裁判所で調停を行い、それでも父親が認知に応じない場合には、最終的に裁判で決着をつけることになります。裁判では、基本的にはDNA鑑定による生物学的な血縁関係を根拠として親子関係を証明することになりますが、非協力的な相手に対してはそれ以外の証拠を積み重ねて心証を勝ち取ります。

    認知は子どもと父親の関係を認めるための手続です。もし、不倫相手が認知を拒み続ければ、子どもにとって大きな不利益が生じるかもしれません。そのため、強制認知が認められています。

  4. (4)死後認知

    認知は、父親の死後にすることも可能です。遺言によって行うか、裁判を起こして認知を認めてもらう2つの方法があります。
    遺言によって行う場合は、父親自身が遺言の内容に、子どもを認知する旨を残さなければなりません。一方、遺言にそのような記述がなくとも、父親の死後3年以内であれば、子どもから認知裁判を起こすことが可能です。

2、子どもを認知してもらうメリット

認知は法的な親子関係を認める手続です。法的な親子関係が認められた場合、どのようなメリットがあるのかご紹介します。認知してもらえば、父親と法律上の親子になるため、結婚して産んだ子どもと同じように子どもとしての権利が認められます。

  1. (1)父親に養育費を請求できる

    子どもを認知してもらうことの最大のメリットは、養育費の請求権を得られる点です。父母は協力して子どもを育てる義務があり、たとえ離婚した場合でも、親権を持たない親は養育費を支払う義務があります。最初から結婚していない場合も同様で、認知をすれば、子どもの父親として養育費を支払う義務が発生することになります。

    シングルマザーは妊娠や子育てにより、働ける環境を探すのが難しい状況になりがちです。子どもの健やかな成長のために、養育費は請求するべきでしょう。

    なお、認知がなくとも事実上養育費をもらうことは可能ですが、相手の合意によってのみ支払われるものであり、法律上請求することができるものではありません。
    また、ある日突然支払いを止められてしまう可能性もあるため、養育費の支払いについて合意に至った場合には、必ず書面に合意した内容を残しておきましょう。

  2. (2)子どもが相続を受けることができる

    親子関係が成立するということは、父親が亡くなったときにその財産を相続できることを意味します。
    婚外子であるかどうかは、相続できる財産の割合には関係がありません。婚姻している夫婦の間に生まれた婚内子(嫡出子)も婚外子(非嫡出子)も同じ割合で相続できる権利があります。

3、不倫相手に子どもを認知してもらうための手続

不倫相手に子どもを認知してもらうための手続は話し合い、認知調停、訴訟の3つあります。ここではそれぞれの手続について解説します。

  1. (1)話し合い

    話し合いができそうであれば、まずはお互いの合意で解決することを目指すのがよいでしょう。子どもの認知と養育費についてはもちろん、その他の内容も含めて比較的自由に決められること、調停や訴訟などより手続が簡易に済むことがメリットと言えます。
    話し合いを円滑に進めるためには、しっかりと法的根拠や強制認知についての情報を収集することが大事です。

    話し合いの内容を録音たりメモも取ったりすることで、あとから「言った・言わない」の争いにならないようにしましょう。

    話し合いがまとまれば、それを文書(合意書)にまとめ、お互いが保管します。合意書の書式が不安という場合も、弁護士に相談すればチェックしてくれます。

    不倫の問題といえば慰謝料がつきものですが、不倫をしていた側が慰謝料をもらえることはほとんどありません。なぜなら子どもを妊娠したことによって何かの権利侵害や損害が発生したわけではないからです。「妻と別れて君と結婚する」と言われていた場合も、それを信じるに足る理由がない限り慰謝料請求の根拠とはなりません。

  2. (2)認知調停

    当事者だけでの話し合いでは妥当な結論が見つからない場合は裁判所に調停を申し立てることができます。調停は、調停委員が間に立った上で行う話し合いで、調停で合意できなければ審判、または裁判へと進みます。

    認知についての調停は管轄の家庭裁判所へ申し立てます。ただし、調停は話し合いであるため、相手があって初めて成り立ちます。不倫相手がこの問題からかたくなに逃げようとしている場合は、調停での解決は難しいでしょう。

  3. (3)訴訟

    もし、不倫相手が認知の問題から逃げ続けるようであれば、訴訟を起こして法的な親子関係を確定させるしかありません。前述したとおり、裁判で勝てば不倫相手に強制認知させることが可能です。訴訟はお互いの主張を元に、裁判所が判決を出す手続で、一度出された判決を覆すことは困難です。

4、不倫相手に子どもを認知してもらう際の注意点

不倫相手に子どもを認知してもらうことは、あなただけでなく子どものためにも重要です。しかし子どもを認知してもらう際には以下のような注意点もあります。

  1. (1)養育費の支払いを拒まれることがある

    前述の通り、認知をしてもらうと養育費の請求が可能になります。しかし、相手に養育費の支払いを拒否される可能性もあるでしょう。
    話し合いで養育費の支払いや金額について取り決める場合は、必ず話し合った内容を公正証書の形で残しておきましょう。そうすることで、支払いを拒まれた際に強制執行や差し押さえがスムーズに進められます。

    話し合いではまとまらない場合は、調停や審判を利用して養育費を請求しましょう。資力がなく養育費に充てるお金がない、と支払いを拒む場合でも、強制執行による財産の差し押さえが可能です。

  2. (2)相手がDNA鑑定に応じてくれないときは

    認知の根拠として強力な証拠となるのがDNA鑑定ですが、DNAの提供を強制することはできません。男性がDNA鑑定を拒否したときは、これまでのやりとりなど親子関係が有力視される証拠を積み重ねて強制認知を勝ち取りましょう。

  3. (3)感情的な争いは避けたい

    任意認知を求めるときは、相手がその気になることが条件となります。感情的な争いで相手の態度が硬直しないよう心がけましょう。交渉や調停を一人でやりきれるか不安なら弁護士が代理人として相手と話し合うことも可能です。

5、シングルマザーとしての生活を助ける助成金

不倫相手の子どもを産み育てる場合、どのような支援を受けられるかは知っておいた方が良いでしょう。児童手当は例外なく受け取ることが可能で、生活保護に頼ることもできます。

  1. (1)児童扶養手当

    母子家庭は児童手当の他に児童扶養手当も受け取ることができます。大阪市では、子どもが一人の場合は最大で月額4万3160円を受け取れます。この金額は扶養者が得ている所得によって減っていきます。年6回に分けて支給されます。(令和2年4月現在)

  2. (2)ひとり親家庭向け市営住宅

    大阪市では市営住宅も運営しており、ひとり親など低所得者を対象として居住者の募集を行っていることがあります。原則として公募によって入居者は決められますが、通常の賃貸に比べ家賃が低いことなどがメリットです。空きが出ない限りは募集もされませんが、現在の募集状況などを問い合わせてみるとよいでしょう。

  3. (3)ひとり親家庭の医療費助成制度

    子どもが小さいうちは、病気のリスクが大きいものです。0~18歳の子どもを対象に医療費の自己負担分を全額市区町村が負担するのがひとり親家庭の医療費助成制度です。ひとり親の場合は年収192万円以内の所得制限が目安となります。扶養人数が一人増えるごとに所得制限限度額は38万円加算されます。

    この所得制限を超える場合も一定の年齢まで子ども医療費助成を受けられます。こちらは医療費の自己負担分が減る制度です。

  4. (4)障碍児に対する手当

    障碍児を育てる場合は障碍等級に沿った助成金を受け取れます。

6、まとめ

不倫相手との間にできた子どもでも、認知してもらうことで養育費の受け取りが可能になったり相続が可能になったりなど、子どもの利益を図ることができます。相手方が容易に認知をしない場合は、話し合いだけでなく調停や裁判も検討しましょう。
子どもとしての権利を真剣に考えて認知を望むなら、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスでご相談ください。経験豊富な弁護士が望ましい解決を得るためのサポートをいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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