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遺産相続とは

遺産相続とは

遺産相続とは、亡くなった人が所有していた財産を親族が受け継ぐことを言います。相続人となるのは、原則として配偶者・子・父母や祖父母などの直系尊属・兄弟姉妹となりますが、子が亡くなっている場合は孫・玄孫などが、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子である甥・姪が相続人になることもあります。

相続財産は、現預金や土地建物だけでなく、退職金や保険金、有価証券、美術品なども対象になります。また、プラスの財産だけでなく、負債・債務といったマイナスの財産も相続財産の対象となることに注意が必要です。もし、マイナスの財産のほうが大きくなるようであれば、相続を放棄することもできます。

遺産分割は、遺言書があれば遺言書の内容に従いますが、遺言書がなければ民法で定められた法定相続分に従って進めます。遺産分割に関する協議と手続きが終了すれば税務署に相続税を申告して、納付することが必要です。相続税の申告期限は相続開始後10か月以内となっているため、くれぐれも遅れないようにしましょう。

遺産相続でもめたことがきっかけで相続人同士が不仲となり、遺産相続終了後に親族関係が断絶してしまうケースも多く見られます。遺産相続でお困りの際は弁護士に相談されることをおすすめします。

遺産相続の流れ

遺産相続の流れ

相続は被相続人の死亡によって開始します。被相続人の死後、死亡届の提出や葬儀などを済ませたら、なるべく早期に遺言書の有無を確認したり、戸籍謄本で法定相続人の調査行ったりすることが必要です。また、遺産分割協議を始めるにあたり、プラスの財産・マイナスの財産を含めて相続財産を調査し、すべて洗い出しておきましょう。

原則として相続開始から3か月以内に、相続財産について単純承認・限定承認・相続放棄のいずれを選ぶのかを決定しなければなりません。その上で、遺産分割協議を開始します。また、被相続人の所得税についての準確定申告もこの時点で済ませておくことをおすすめします。相続開始から10か月以内には、遺産分割を終えて相続税を申告・納付します。相続した財産については、名義変更も行っておきましょう。

相続人の範囲

相続人の範囲

相続人の範囲は、配偶者・子(または孫・玄孫)・父母(または祖父母)・兄弟姉妹(または甥・姪)と民法で定められています。相続の方法は、民法の規定に従う法定相続と遺言書の内容に従う指定相続の2種類がありますが、原則として遺言書がある場合は指定相続、遺言書がない場合は法定相続になります。

被相続人の生前にある相続人が特別に贈与を受けたり、被相続人の財産形成などに貢献したりしていた場合、決められた相続分では不公平が生じることがあります。そこで、生前贈与や遺贈を受けた人に対して受けた利益の限度で相続分を差引いたり、被相続人の財産の維持・形成に寄与・貢献をした相続人に対し、相続分に寄与に相当する額を加えたりすることが認められています。

相続財産と相続人の調査

相続財産と相続人の調査

遺産分割協議を行うにあたり、まずは相続財産と相続人の調査を行うことが必要です。相続財産はプラスの財産もあればマイナスの財産もあるので、それらを網羅的に調査します。出てきた財産が相続財産に含まれるかどうか迷ったときには、弁護士や税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。

相続人の調査は、相続人を確定するために行うものです。被相続人の戸籍を調べてみると、前婚の際に出生した子がいること、認知していたこと、養子縁組をしていたことなどが初めて判明するケースがあります。一部の相続人だけで遺産分割協議をしても無効であり、また相続人の数は相続税の計算にも大きく影響するため、最初の段階で相続人を調査し、確定する作業をしておきましょう。

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弁護士・税理士による相続のワンストップサービスをご提供

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ベリーベスト法律事務所には弁護士、税理士、司法書士が在籍しており、遺産相続に関する手続き等をスムーズに進めることができる、ワンストップサービスをご提供しております。
遺産相続に係る手続きは非常に複雑です。通常、お客さま自身がお悩みに合わせ、適切な専門家と個別に連絡を取り、お話を進めていただくことになります。しかし、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスでは、グループ内の各専門家と連携して対応いたしますので、お客さまのお手を煩わせることなく問題解決へと導くことが可能です。

一般的な相続手続きの場合

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ベリーベスト法律事務所の場合

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遺産相続のトラブルでお困りのことはございますか?

  • 遺産分割協議書の作り方が分からない。
  • とにかく仕事が忙しい。面倒な手続きは誰かにしてもらいたい。
  • 親が、離婚再婚を繰り返している。前妻の子に連絡するのが気が進まず、手続きが進められない。
  • 結婚はしているが、子供に恵まれなかった。夫が亡くなって自分一人になった時にどうしていいかわからず不安である。
  • 夫が亡くなり、いろいろとお金が必要になったので、銀行に行ったところ、預金が引き出せず困った。
  • 自分で、手続きを進めてようとしているが、役所の窓口で、足りない書類を指摘されてどうしていいかわからない。
  • 全く面識のない人が、相続人だといって現れて困っている。

このような問題でお困りの方は、ぜひご連絡ください。

相続争いや遺産分割協議のトラブルなら弁護士にご相談ください

相続争いは、他人事ではありません。遺産相続は、まとまった金額を引き継ぐ機会となります。そういったときに相続争いのトラブルに見舞われるのは、実はよくあることなのです。

また、相続の際は、遺産分割協議というものをしなければなりませんが、これもトラブルの元となりえます。同じ親からうまれた兄弟姉妹とはいえ、考えていることがみな同じとは限りません。その場合、当事者だけでは遺産分割協議が進まなくなることが考えられます。

そのようなときは、まず弁護士にご相談ください。

ベリーベストの弁護士にご相談いただければ、法律に照らして客観的な立場から、それぞれのケースに応じた最善の解決方法をご提案させていただきます。

初回相談料無料

初回のご相談は60分まで無料(※)となっておりますので、お気軽にご相談ください。
財産状態と家族の状況がわかれば、簡単な相続税の試算も可能です。特に問題がはっきりしている方は、初回のご相談からスムーズに解決までの方針が決まります。
※各種条件によって金額がかわります。詳細はこちらからご確認ください。

大阪で相続・遺言でお悩みの方へ

大阪府・大阪市内で相続・遺言のご相談なら、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士にお任せください。
遺産相続では、まとまった金額を扱うため、今まで仲の良かった兄弟姉妹でも相続争いとなることが少なくありません。

その場合、金額の多寡は、問題ではなく、うちには資産はないからと思っていらっしゃる所ほど、いざとなって、数百万円をめぐって争いとなる場合があります。
さらに、元々仲が良くなかったご親族の場合は、きょうだいに一円も渡したくないと、感情がこじれる場合があります。
そういうことになった場合は、当事者同士では解決が困難ですので、第三者に相談することが必要となってきます。具体的には、法律事務所で、法律相談をすることになります。

また、遺産相続では、相続人同士の話し合いがまとまらないといった問題だけでなく、「遺言書が見つからない」「話し合いがまとまった後に、遺言者が見つかった。」といった、様々なケースが存在します。ご家族が亡くなった後に生じる相続問題(例えば、遺産分割協議・遺留分侵害額請求・相続放棄・限定承認・相続税申告・相続手続)は、弁護士に法律相談をし、一緒に進めていけば、それぞれの相続人の事情と法律に照らし合わせて、合理的な協議内容をまとめることが可能です。

ベリーベストの法律事務所では、大阪府全域からの法律相談をお受けしております。また、ご家族が亡くなられた後の相続問題だけでなく、生前からの相続問題、例えば、「遺言状作成」、「相続税対策」、「事業承継」、「民事信託」についてのご相談もお受けしております。

今、まさに相続問題に直面しておられる方だけでなく、ご自身の生前のうちに、相続対策を行っておきたいとお考えの方は、ベリーベスト法律事務所大阪オフィスまでお気軽にご相談ください。

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