遺産相続を
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遺産相続とは

遺産相続とは、亡くなった人が所有していた財産を親族が受け継ぐことを言います。相続人となるのは、原則として配偶者・子・父母や祖父母などの直系尊属・兄弟姉妹となりますが、子が亡くなっている場合は孫・玄孫などが、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子である甥・姪が相続人になることもあります。
相続財産は、現預金や土地建物だけでなく、退職金や保険金、有価証券、美術品なども対象になります。また、プラスの財産だけでなく、負債・債務といったマイナスの財産も相続財産の対象となることに注意が必要です。もし、マイナスの財産のほうが大きくなるようであれば、相続を放棄することもできます。
遺産分割は、遺言書があれば遺言書の内容に従いますが、遺言書がなければ民法で定められた法定相続分に従って進めます。遺産分割に関する協議と手続きが終了すれば税務署に相続税を申告して、納付することが必要です。相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月以内となっているため、くれぐれも遅れないようにしましょう。
遺産相続でもめたことがきっかけで相続人同士が不仲となり、遺産相続終了後に親族関係が断絶してしまうケースも多く見られます。遺産相続でお困りの際は弁護士に相談されることをおすすめします。
遺産相続の流れ

相続は被相続人の死亡によって開始します。被相続人の死後、死亡届の提出や葬儀などを済ませたら、なるべく早期に遺言書の有無を確認したり、戸籍謄本で法定相続人の調査行ったりすることが必要です。また、遺産分割協議を始めるにあたり、プラスの財産・マイナスの財産を含めて相続財産を調査し、すべて洗い出しておきましょう。
原則として相続開始から3ヶ月以内に、相続財産について単純承認・限定承認・相続放棄のいずれを選ぶのかを決定しなければなりません。その上で、遺産分割協議を開始します。また、被相続人の所得税についての準確定申告もこの時点で済ませておくことをおすすめします。相続開始から10ヶ月以内には、遺産分割を終えて相続税を申告・納付します。相続した財産については、名義変更も行っておきましょう。
相続人の範囲

相続人の範囲は、配偶者・子(または孫・玄孫)・父母(または祖父母)・兄弟姉妹(または甥・姪)と民法で定められています。相続の方法は、民法の規定に従う法定相続と遺言書の内容に従う指定相続の2種類がありますが、原則として遺言書がある場合は指定相続、遺言書がない場合は法定相続になります。
被相続人の生前にある相続人が特別に贈与を受けたり、被相続人の財産形成などに貢献したりしていた場合、決められた相続分では不公平が生じることがあります。そこで、生前贈与や遺贈を受けた人に対して受けた利益の限度で相続分を差引いたり、被相続人の財産の維持・形成に寄与・貢献をした相続人に対し、相続分に寄与に相当する額を加えたりすることが認められています。
相続財産と相続人の調査

遺産分割協議を行うにあたり、まずは相続財産と相続人の調査を行うことが必要です。相続財産はプラスの財産もあればマイナスの財産もあるので、それらを網羅的に調査します。出てきた財産が相続財産に含まれるかどうか迷ったときには、弁護士や税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。
相続人の調査は、相続人を確定するために行うものです。被相続人の戸籍を調べてみると、前婚の際に出生した子がいること、認知していたこと、養子縁組をしていたことなどが初めて判明するケースがあります。一部の相続人だけで遺産分割協議をしても無効であり、また相続人の数は相続税の計算にも大きく影響するため、最初の段階で相続人を調査し、確定する作業をしておきましょう。
遺産を受け取る方
- 相続争い / 遺産分割協議
- 遺言書が見つからない
- 兄弟が遺産分割協議に応じない

- 相続争い / 遺留分侵害額請求
- 遺言書が見つかったが、きょうだいから遺留分を請求された
- 財産は、不動産しかないが、全て生前贈与されてしまった

- 相続税申告・相続手続き
- 相続税がどれくらいかかりそうか知りたい
- 相続人がそれぞれ遠方に住んでいるが、迅速に手続をすすめたい

遺産を残す方
遺産相続・遺言問題をベリーベスト法律事務所に依頼するメリット
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一般的な相続手続きの場合

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相続争いや遺産分割協議のトラブルなら弁護士にご相談ください
相続争いは、他人事ではありません。我が家に限ってというのは通用しないのです。
相続というのは、一生に何回もあるわけではない、まとまった金額が手に入る機会です。
そういった時に、相続争いのトラブルに見舞われるのは、実はよくあることなのです。
また、相続の際は、遺産分割協議というものをしなければなりませんが、これも、トラブルの元なのです。
同じ親からうまれたきょうだい同志とはいえ、考えていることがみな同じだとは限りません。
そうなると、当事者だけではいつまでも遺産分割協議が進みません。そういった時は、まずは弁護士にご相談ください。
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遺産相続は、相続人にとって、まとまったお金が手に入る機会なので、今まで仲が良かったきょうだいでも相続争いとなることが少なくありません。
その場合、金額の多寡は、問題ではなく、うちには資産はないからと思っていらっしゃる所ほど、いざとなって、数百万円をめぐって争いとなる場合があります。
さらに、元々仲が良くなかったご親族の場合は、きょうだいに一円も渡したくないと、感情がこじれる場合があります。
そういうことになった場合は、当事者同士では解決が困難ですので、第三者に相談することが必要となってきます。具体的には、法律事務所で、法律相談をすることになります。
また、遺産相続では、相続人同士の話し合いがまとまらないといった問題だけでなく、「遺言書が見つからない」「話し合いがまとまった後に、遺言者が見つかった。」といった、様々なケースが存在します。ご家族が亡くなった後に生じる相続問題(例えば、遺産分割協議・遺留分侵害額請求・相続放棄・限定承認・相続税申告・相続手続)は、弁護士に法律相談をし、一緒に進めていけば、それぞれの相続人の事情と法律に照らし合わせて、合理的な協議内容をまとめることが可能です。
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