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専業主婦でも親権者になれる? 離婚後に親権者になるための方法を弁護士が解説

2020年09月18日
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専業主婦でも親権者になれる? 離婚後に親権者になるための方法を弁護士が解説

離婚の際、子どもの親権が争点となることが多くあります。

しかし、離婚をしたくても経済力がないため親権者になれないのではないかと不安に思っている専業主婦の方もいるのではないでしょうか。

今回は、専業主婦が離婚後の親権者となる方法についてベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説していきます。

1、そもそも親権とは

親権とは、未成年者の子どもを監護・養育する権利や義務のことです。親権には、子どもの財産を管理する権利である「財産管理権」と、親が子どもを監護し教育する権利である「身上監護権」があり、民法で下記のように定められています。

  • 成年に達しない子どもは、父母の親権に服する。
  • 子どもが養子であるときは、養親の親権に服する。
  • 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

このように、離婚後は夫婦が共同で親権者となることはできず、どちらか一方が親権者になります。

2、母親に親権が認められやすい理由

一般的に、親権が争われた場合、母親に親権が認められやすい傾向にあります。母親に親権が認められやすい理由としては、次のようなものが挙げられます。

  1. (1)母親(母性)優先の原則

    これは、子どもが乳幼児の場合、特別の事情のない限り、母親の監護教育が優先すべきであるという考え方あり、子どもの乳幼児における生育には、母親の愛情や監護が必要不可欠であることを根拠としています。

    もっとも、最近では、必ずしも生物学的な「母親」を優先しなければならないということではなく、母親的な役割(母性)を果たす存在との関係を重視すべきであるという考え方になってきており、「母親優先」ではなく「母性優先」の原則と呼ばれるようになってきています。

  2. (2)継続性の原則

    これは、特別の事情のない限り、すでに子どもの監護をしている者が引き続き監護すべきであるという考え方です。子どもの健全な成長にとっては、親と子どもの継続的な精神的結びつきが重要であり、このような結びつきを断絶させるような監護者の変更は、子どもへ大きなストレスを与え、正常な成長や発達を妨げるおそれがあることを根拠としています。

    一般的に、幼少期の子どもは、父親よりも母親の監護教育を受ける機会・時間が多い傾向があるため、継続性の原則の観点からも、母親に親権が認められやすくなっているといえるでしょう。

3、専業主婦が親権者となるためのポイント

専業主婦の方が離婚を検討する場合、夫に比べて経済力がないため、親権者になれないのではないかと心配になることも多いのではないでしょうか。

以下では、母親と父親のどちらが親権者として適切であるかを判断する基準を踏まえて、専業主婦が親権者となるためのポイントについて解説します(以下の基準・ポイントがすべてというわけではありません)。

  1. (1)従前の監護状況

    母親と父親のどちらが親権者として適切かであるかを判断する基準としては、まず子どもの従前の監護状況が重要です。従前の監護状況というのは、簡単に言えば、これまで母親と父親のどちらがより主体的に、より多くの機会・時間子どもの面倒をみてきたのかということです。

    そして、2⑵で述べた継続性の原則からして、当然、より主体的により多くの機会・時間子どもの面倒をみてきたほうに親権が認められやすくなります。専業主婦の方であれば、この点では、夫に比べ有利となる場合が多いのではないでしょうか。

  2. (2)監護の環境・体制

    離婚後、どのような環境・体制で子どもと一緒に暮らしていくのか、という点も重要な基準といえるでしょう。具体的な内容としては、居住環境、生活・教育環境、子どもと接する時間をどの程度確保できるか、監護につき協力援助してくれる親族など(監護補助者)がいるか、兄弟が一緒に暮らせるかといったものがあります。調停や裁判では、これらの事情を確認するため、必要に応じて家裁調査官による家庭訪問等が実施されます。

    居住環境や生活・教育環境については、環境の変化が子どもに与える影響は予測ができませんので、できる限り従前と環境を変えないようにすることが重要なポイントといえます。

    子どもと接する時間については、もちろん多いほうが良いのですが、一方で、自身が仕事をして収入を得る必要がある場合には、仕事とうまく両立できるかがポイントとなるでしょう。

    そして、仕事と両立しながら子どもと接する時間をできる限り確保するためには、保育所など第三者の利用だけでなく、親族(監護補助者)による協力援助も得られるほうがより良いでしょう。

    また、兄弟姉妹は可能な限り同じ者によって監護されるべき(兄弟姉妹不分離の原則)という考え方がありますので、兄弟姉妹と一緒に監護できる体制を整えられるかも重要なポイントといえます。

  3. (3)経済力や健康状態

    子どもの監護養育のためには、経済力があるに越したことはありませんので、経済力もひとつの要素ではあります。この点では多くの場合(専業)主婦の方が不利になってしまいますが、監護親(親権者)の経済力は非監護親からの養育費等によっても補われるべきという側面もありますので、一般的に、経済力(の差)は決定的に重要な要素とまではいえないでしょう。

    また、親権者となるには、心身ともに健康であることが望まれますが、仮に、何らかの病気を抱えていても、生活の工夫や周囲のサポートなどによって監護養育ができる程度であれば親権者になることも可能でしょう。

  4. (4)子どもの愛着

    子どもが、双方の親に対し、どの程度愛着を持っているかもひとつの重要なポイントとなります。専業主婦の方であれば、一般的には子どもと接する時間が多い傾向にあると思いますので、子どもが相手方よりも強い愛着を持っている可能性が十分にあるのではないでしょうか。

    もっとも、家庭裁判所での調停や審判では、調査官が子どもとの面談や家庭訪問をしたり、家庭裁判所内での試行的な面会交流をしたりして、それぞれの親と子どもとの関係を実際に確認することが少なくありません。

  5. (5)子どもの年齢および意思

    前記のとおり、子どもの乳幼児における生育には、母親の愛情や監護が必要不可欠であることを根拠にした「母親優先(母性優先)の原則」という考え方がありますので、子どもの年齢が低いほど、母親との密な関わりが重要視され、母親が親権者となるケースが多いでしょう。

    他方、ある程度年齢が上の子どもであれば、親権者の決定にあたっては、子ども自身の意思がかなり重要となってきます。特に、15歳以上の子どもの親権を審判や訴訟で定める場合には、裁判所が子ども本人の陳述(意思や気持ち)を聴かなければなりません。また、調停でも、15歳以上の場合には裁判所(調査官)が子ども自身から意思や気持ちを聞くことは少なくないでしょうし、15歳未満でも、ある程度判断能力を備えた年齢の子どもであれば、裁判所(調査官)がその意思や気持ちを確認することもあるでしょう。

    このように、親権者の決定においては、子どもの年齢や意思も重要なポイントとなります。

4、親権が認められにくいケース

前記のポイントからすれば、一般的に、子どもと過ごす時間が長く、親子間の愛着も形成されやすい専業主婦には、親権が認められる可能性が十分に認められるといえますが、以下のような事情があるケースでは、専業主婦であったとしても、親権が認められにくいかもしれません。

●虐待や育児放棄
当然ながら、子どもを虐待していたような場合、親権者としては不適切であり、親権が認められない可能性が十分にあるといえるでしょう。殴る・蹴るなどの身体的な虐待だけではなく、子どもを放置して家に帰らない、食べ物を十分に与えないなどの育児放棄のケースも該当します。母親にこのような事情がある場合には、子どもが乳幼児であっても、母親に親権が認められない可能性は十分にあるといえます。

●子どもとの別居
離婚が成立する前に、夫婦が別居するケースも多いと思われますが、その際などに子どもとも別居して一緒に暮らしていない状況にある場合は、たとえ一時的な別居のつもりであったとしても、前記の継続性の原則等を踏まえて、親権が認められにくくなる可能性があります。

●不倫相手との関係性
不倫をしてその相手と同居しているような場合には、子どもの精神面などに大きな影響を及ぼすおそれがあるとされて、親権が認められにくくなる可能性があるでしょう。

5、親権や養育費などはどこに相談すればいい?

専業主婦が親権を持つにあたり、気になるのは離婚後の生活です。そこで、親権だけでなく、養育費など離婚後の生活に関することを相談できる相談先についても解説します。

どの相談先も、相談者の個人情報などの秘密やプライバシーを守ったうえで、相談に乗ってくれますので、気軽に相談してみましょう。

●市役所や区役所
市役所や区役所などで、離婚やその後の生活などに関して無料相談を行っている自治体もあります。ここでは、離婚後(親権者となった後)の生活や子育てについて、公的な手当や支援機関の紹介などが受けられることも多いでしょう。ただし、自治体によって対応の内容などが異なるため、事前に確認しておきましょう。

●NPO法人
離婚やその後の生活などに関して相談を受け付けているNPO法人もあります。NPO法人では、専門のカウンセラーが対応してくれたり、必要に応じて弁護士を紹介してくれたりすることも多いでしょう。

●家庭裁判所
家庭裁判所では「家事手続案内」というものがあり、離婚・親権・養育費などについて、必要な手続きやその手順などの説明・案内をしてもらえます。ただし、「自分は親権をとれるのか」「養育費はいくらもらえるのか」などの個別具体的な法律相談はできないので注意しましょう。

●弁護士
弁護士への相談では、親権や養育費などに関して必要かつ具体的なアドバイスを受けることができます。法律の専門家である弁護士から、裁判などではどのような判断基準で親権者や養育費の金額を決めるのかなど、事前に聞いておくことで、親権や養育費について争いとなった場合に、その交渉や裁判を有利に進めることも可能になるのではないでしょうか。

さらに、実際に、親権や養育費などについて争いになった場合には、代理人として、相手方との交渉や、調停や裁判等の手続きをするよう弁護士に依頼することもできます。

相談料などが気になる方もいらっしゃると思いますが、初回の相談を無料で行っている法律事務所もあるので、気軽に問い合わせてみましょう。

6、まとめ

一般的に、専業主婦である母親に、離婚後の子どもの親権が認められることも多いのですが、専業主婦の場合、離婚後の生活における経済面への不安などから、親権を得られないのではないかと思われる方も、多いのではないでしょうか。

これまで説明したとおり、親権者を決めるにあたっては、子どもの監護状況その他のさまざまな点が考慮されます。

専業主婦であっても離婚後の親権を得られるのか、そのためには離婚前にどのようなことをすれば良いのか、親権者として相手方からきちんと養育費をもらうにはどうすればいいのかなど、少しでも疑問や不安のある方は、ベリーベスト法律事務所大阪オフィスの弁護士にご相談ください。

弁護士があなたに適切なアドバイスやサポートを提供いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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