未払い残業代を請求したら、税金はどうなるの?
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会社の給料は、所得税、社会保険料、雇用保険などが控除された金額が支払われます。では、会社に対して未払いの残業代を請求する場合、本来支払われるべき金額に対して課税される予定だった税金はどうなるのでしょうか。
実は、残業代の支払われ方や名目によって、課税の仕方が変わってきますので、残業代に関するトラブルを解決する場合には、どのような趣旨のお金であるかを明確にしておかなければ思わぬトラブルが生じる可能性もあります。
今回は、未払い残業代請求と税金との関係について、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説します。
1、未払い残業代にも税金はかかるか?
会社から未払い残業代が支払われた場合には、それに対してどのような税金がかかるのでしょうか。
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(1)未払いの残業代は所得税の対象となる
残業代は、労働の対価として支払われる金銭ですので、通常であれば残業代も含めた給料に対して所得税が課税されます。そのため、後日会社から未払い残業代の支払いを受けた場合には、当然に所得税の課税対象となります。
なお一般的には、会社が労働者の給料から所得税を徴収して、徴収した所得税を会社から国に納付します。これを「源泉徴収」といい、給与明細の控除欄を見ればその金額が記載されています。 -
(2)未払い残業代が和解金・解決金名目で支払われたら
未払い残業代の支払いに関する紛争が解決した場合には、「和解金」や「解決金」名目で未払い残業代が支払われることがあります。
しかし、所得税の課税の有無は、名目ではなく実態に即して判断されますので、和解金・解決金の実態が未払い残業代に該当する場合には、所得税が課税されることになります。
ただし、和解金・解決金として未払い残業代が支払われる場合には、賃金の実質を有しないものとして処理されますので、税務上は、「一時所得」として扱われることになります。
一時所得として扱われた場合には、50万円の特別控除を受けることができますが、給与所得控除に比べると受けることができる控除額が少なくなっていますので、未払い残業代の金額によっては、税金が高くなる可能性がありますので注意が必要です。 -
(3)未払い残業代が退職金として支払われたら
未払い残業代の請求は、労働者が会社を退職する際に行うことも多いため、未払い残業代が退職金として支払われることもあります。
退職金は、税法上「退職所得」という分類になりますので、給与所得よりも優遇された税率で処理されます。
そのため、給与所得または一時所得として課税すべきものを退職所得として計算をしてしまうと、本来納付すべきであった税率よりも低い税率で計算をすることになってしまいます。そうすると、最悪のケースでは脱税として扱われる可能性もあります。
したがって、未払い残業代の支払いを受ける場合には、実態に即した名目で支払いを受けるように注意しましょう。
2、未払い残業代が支払われた後の対応
会社から未払い残業代が支払われたとき、一時金としてか、過去の給与を修正して支払うのかによって、会社側の対応が異なります。では、労働者としてはどのような処理が必要となるのでしょうか。
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(1)一時金として支払われた場合
未払いの残業代が一時金として支払われた場合には、賞与と同様に扱われます。未払い残業代は、過去の労働に対する対価ですが、一時金として支払われる場合には、当期に支払いが確定した給与に該当することになります。
そのため、労働者側では、当期の給与所得になりますので、過去の所得税や住民税について修正する必要はありません。 -
(2)過去の給与を修正して支払われた場合
未払い残業代が過去の給与として支払われた場合には、本来各支給日に支払われるはずであった残業代が一括で支払われたことになり、本来支給日の属する年の給与所得として扱われます。
そのため、会社側は、過去の年末調整をやり直したうえで、不足している所得税分を納めたり、給与支払報告書を各自治体に再提出したりしなければなりません。
労働者には、各自治体から修正内容に応じた住民税の納付通知書が送られてきますので、それに従って住民税を納めることになります。 -
(3)自分で確定申告をしている場合
労働者が自分で確定申告をしていた場合には、未払いの残業代の支払いを受けたことによって、過去の給与所得額が変更になりますので、労働者本人で修正申告をしなければなりません。
修正申告が必要な場合には、会社からその旨の案内がありますので、それに従うとよいでしょう。
3、そのほか、気を付けたいポイント
未払いの残業代の支払いを受ける場合には、以下の点にも注意が必要です。
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(1)社会保険料
厚生年金保険料や健康保険料といった社会保険料は、報酬月額に応じて設定された標準報酬月額に保険料率をかけることによって計算します。そして、標準報酬月額は、労働者に対して支払われる4月から6月までの賃金額を基準として計算しますが、その賃金額には基本給などの固定給の他に残業手当も含まれます。
そのため、未払いの残業代の支払いを受けたことによって、過去の賃金額に変動が生じて、標準報酬月額が変わるような場合には、過不足分を精算する必要があります。 -
(2)雇用保険料
雇用保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間に支払われる賃金額に保険料率をかけることによって計算します。社会保険料と同様に雇用保険料の計算の基礎となる賃金額には、基本給などの固定給の他に残業手当も含まれます。
そのため、未払いの残業代の支払いを受けたことによって、過去の賃金額に変動が生じて、雇用保険料の金額が変わる場合には、過不足分を精算する必要があります。 -
(3)付加金
付加金とは、残業代の支払いを怠った会社に対する制裁的措置の一種であり、労働者が裁判によって未払いの残業代を請求した場合に裁判所の裁量によって会社に対して支払いが命じられる金銭のことをいいます。
付加金は、交渉や労働審判では支払われず、必ず裁判をしなければなりません。また、付加金の金額は、未払いの残業代と同額とすることができるとされていますが、実際には、裁判所が会社の違法性の程度や労働者の不利益の程度などを考慮して、金額を決めますので、必ずしも未払いの残業代と同額の付加金が支払われるとは限りません。
なお付加金は、給与ではありませんので付加金が支払われたとしても給与所得には該当しません。しかし、付加金は、一時所得に該当しますので、一時所得として所得税の課税対象となります。 -
(4)遅延損害金
未払い残業代を請求する場合には、不払いがあったときから年利6%(令和2年4月1日以降は3%)の遅延損害金を請求することができます。
また、労働者が会社を退職した後は、賃金の支払の確保等に関する法律6条によって、年利14.6%未満の遅延損害金を請求することができます。
なお遅延損害金は、給与ではありませんので遅延損害金の支払いを受けたとしても給与所得には該当しません。しかし、遅延損害金は、雑所得に該当しますので、雑所得として所得税の課税対象となります。
4、残業代の請求は、弁護士へ相談を
残業代請求をお考えの方は、早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。
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(1)証拠の収集をサポートしてもらえる
残業代を請求する際には、残業をしたことおよびその時間を労働者の側で証明しなければなりません。そのためには、タイムカードなどの証拠を収集することが必要になります。
もしタイムカードで残業の立証が難しい場合は、パソコンのログイン・ログアウト記録、メールの送信記録、入退室記録などを組み合わせることによって残業を立証することができる場合があります。
どのような証拠が必要となるかについては、個別具体的な状況に応じて異なってきますので、まずは労働問題に実績のある弁護士の判断を仰ぐことが大切です。 -
(2)会社との交渉や労働審判・裁判手続きを任せることができる
残業代を請求する場合に、会社に対して個人で残業代の支払いを求めたとしても、協議のテーブルにつくことすら難しいこともあります。弁護士であれば法的根拠に基づき、労働者の方に代わって会社と交渉を行い、説得的な主張を展開することができます。
また、話し合いで解決できなかった場合でも、必要に応じて労働審判や裁判手続きに進めることができ、スムーズな対応が期待できます。
5、まとめ
未払いの残業代は、本来であれば給与として課税の対象となったものですので、後日その支払いを受けた場合には、当然所得税の課税対象となります。どのような名目で会社から支払いを受けるかによって、有利または不利になる可能性がありますので、弁護士と相談をしながら慎重に進める必要があります。
会社に対して残業代請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています