0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

始業前のラジオ体操は労働時間として残業代請求の対象になる? 弁護士が解説!

2021年08月30日
  • 残業代請求
  • 残業代
  • ラジオ体操
  • 大阪
始業前のラジオ体操は労働時間として残業代請求の対象になる? 弁護士が解説!

平静31年4月1日から施行されている改正労働基準法により、時間外労働や休日労働に対する規制が強化されました。このことにより、自身の労働時間について、改めて見直してみた、という方もいるかもしれません。

さて、「仕事前に、社員全員でラジオ体操をする」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。もしも、ラジオ体操への参加を義務付けられていた場合、就業時間前に行われるものでも、ラジオ体操の時間は労働時間として扱われると考えられます。

過去には自動車メーカーであるスズキの工場に始業前の体操や朝礼を労働時間として把握するように労働基準監督署が是正勧告を行い、未払い賃金が支払われたと報道されました。

本コラムでは、始業前のラジオ体操は労働時間として残業代の対象になるのか、そのポイントや未払い残業代が発生していた場合の請求方法・注意点などをベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説していきます。

1、始業前のラジオ体操は労働時間に含まれるのか?

  1. (1)労働時間とは

    そもそも労働時間とは、最高裁の判例で「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいうものとされています。
    そして、労働時間に該当するかどうかは、労働契約や就業規則の定めなどによって決定されるのではなく「使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかどうか」で客観的に定まると解されています。
    具体的には、労働者の行為が「使用者の明示または黙示の指示命令によって行われているか」が労働時間の判断のポイントになります。

  2. (2)ラジオ体操が労働時間に含まれるケース

    始業前のラジオ体操が労働時間に含まれるのは、ラジオ体操が使用者の明示または黙示の指示命令によって義務的に行われているケースです。
    したがって、使用者によってラジオ体操が強制されている場合や会社の就業規則で義務づけられているような場合には、明示的に指示命令が行われているので労働時間に含まれることになります。
    またラジオ体操を強制する明確な指示がなかったとしても、黙示の指示命令があったと判断される場合には労働時間に含まれます。
    たとえば「ラジオ体操を行わないと遅刻扱いされる」「昇給やボーナスで不利な扱いを受ける」など、参加しなければ不利な扱いを受ける場合には、事実上ラジオ体操への参加が強制されているといえます。このような場合、黙示の指示命令があったと判断できるので労働時間に含まれることになります。

  3. (3)ラジオ体操が労働時間に含まれないケース

    ラジオ体操が労働時間に含まれないのは、ラジオ体操を自発的に任意で行っているケースです。会社で行う自由参加のラジオ体操に任意で参加している場合には、労働時間に含まれません。

2、ラジオ体操の時間を含めた残業代請求はできる?

始業前のラジオ体操の時間が労働時間に含まれる場合には、残業代を請求できる場合があります。
なぜなら残業代は時間外労働に対して支払われる賃金であり、始業前のラジオ体操の時間は時間外労働に該当する可能性があるためです。
ラジオ体操への参加が慣例的に継続して行われている場合などには、日々の金額で考えるとわずかではあっても、半年や1年になればまとまった金額の未払い残業代が発生している可能性があります。
会社は賃金を全額支払う義務を負っているので、未払いの残業代があれば労働者は会社に支払いを求めることができます。

3、未払い残業代がある場合はどこに相談すればよいか?

未払いの残業代があったとしても、会社での居心地や人間関係を考えると請求しにくい場合もあるでしょう。また請求した場合でも、会社の組織の力を前に泣き寝入りせざるを得ない状況になることもあります。
したがって以下のような相談先へ相談することをおすすめします。

  1. (1)労働基準監督署に相談する

    労働基準監督署は、企業が労働基準法などの法令を遵守しているかをチェックする公的な機関です。
    労働基準監督署では、残業代請求を含めたあらゆる労働問題の相談を受け付けています。
    また前述のスズキの工場のように、労働基準法などの法令に違反している企業に対しては是正指導するなど行政処分を行うことができます。

  2. (2)社会保険労務士に相談する

    社会保険労務士とは、労働問題や年金問題などについての専門家です。
    社会保険労務士は、労働社会保険手続きや年金相談業務などを行うほか残業代請求についての相談にも対応しています。

  3. (3)弁護士に相談する

    弁護士は、残業代請求を含めた労働問題全般の相談に応じることができます。
    弁護士に相談した場合には、弁護士は代理人として会社と交渉したり内容証明郵便を送付するなどの方法で問題を解決に近づけることができます。
    弁護士が会社と交渉すると、会社も裁判などにならないように本格的に対応して早期に解決しようとする傾向もあります。
    そのため弁護士に依頼することで、早期に主張に近い形で未払い残業代の支払いを受けられる可能性が高まります。
    また裁判になった場合でも、弁護士は豊富な知識と経験をいかして専門職として有利な判決が得られるように活動を行います。

4、どのように未払い残業代を請求していくのか?

  1. (1)会社に直接請求する

    始業前のラジオ体操の時間が労働時間に含まれる場合には、ラジオ体操に費やした時間を算出して残業代を計算します。また、タイムカードなどの証拠もそろえておきましょう。
    そして、会社に未払い残業代を請求していきます。
    会社への請求方法は、後にご説明する時効などの面からも日本郵便が取り扱う内容証明郵便を利用するとよいでしょう。
    弁護士に相談した場合には、代理人として弁護士の名で内容証明郵便を送付できるので会社に支払いを促すプレッシャーを与えることができます。

  2. (2)労働審判を申し立てる

    会社が請求に応じない場合などには、裁判所に労働審判を申し立て、支払いを求めることもできます。
    労働審判は、原則として3回以内の審理で当事者間の調停を試みて、調停がまとまらなければ裁判官や労働関係の専門家から構成される労働審判委員会が審判を行う手続きです。
    長期間に亘る裁判よりも、簡易かつ迅速に労働問題を解決することができるというメリットがあります。
    労働審判では、限られた回数の審理で早期に的確な主張や立証を行う必要があるので弁護士に相談することが有利な審判を得るためのポイントになります。
    審判については、当事者から異議が出れば審判の効力は失われ通常の訴訟に移行することになります。

  3. (3)訴訟を提起する

    労働審判で当事者の異議が出た場合や複雑な労働問題のような場合などには、裁判所に訴訟を提起することも考えられます。
    訴訟では、当事者双方が主張や立証を重ねていきます。裁判の中で和解により解決することも多いですが、和解できなければ最終的には裁判官が言い渡す判決で解決が図られることになります。

5、残業代請求において注意すべきこととは?

残業代請求においては、次のような点に注意すべき必要があります。

  1. (1)請求できる期間は限られるので注意!

    残業代には時効が設けられており、令和2年4月1日以降に発生した未払い残業代は、3年で請求権が消滅します。(令和2年3月31日以前に発生した未払い残業代は2年)

    継続して未払い残業代が発生している場合、なにも対応をせずそのまま放置していると次々と時効によって消滅してしまい請求できなくなります。
    時効に関しては、内容証明郵便を送付して残業代を請求することで一時的に時効を止めることができたり、訴訟を提起して時効の完成を完全に中断させる方法もあるので、早期に弁護士に相談することが大切です。

  2. (2)証拠をそろえておく必要がある

    残業代を請求する場合には、法的に有効な証拠をそろえておく必要があります。
    証拠がなければ、会社に直接支払いを求めても会社を説得する根拠がないので適切な残業代の支払いが受けられない可能性が高くなります。
    また労働審判や訴訟になった場合でも、法的に有効な証拠がなければ主張が認められにくくなります。
    「どのような証拠を収集したらよいか分からない」「証拠がない」という場合には、弁護士に相談して証拠の収集に関するアドバイスを受けることをおすすめします。確実な証拠に基づいて残業代を請求することが早期解決につながるといえるでしょう。

6、まとめ

本コラムでは、始業前のラジオ体操は労働時間として残業代の対象になるのかを解説してきました。
始業前のラジオ体操に使用者の明示または黙示の指示命令があった場合には、労働時間に含まれ残業代の対象になる可能性があります。
ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士は、未払いの残業代の請求も含めた労働問題をご相談者のご希望にそう形で解決できるように尽力いたします。もし職場で半ば強制的にラジオ体操が行われていて、残業代請求したいと思っていられるようでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

大阪オフィスの主なご相談エリア

大阪市北区、大阪市中央区、大阪市西区、大阪市浪速区、大阪市西成区、大阪市港区、大阪市此花区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市天王寺区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市旭区、大阪市福島区、大阪市都島区、大阪市城東区、大阪市生野区、大阪市阿倍野区、大阪市東住吉区、大阪市淀川区、大阪市鶴見区、大阪市平野区、大阪市住之江区、豊中市、池田市、箕面市、豊能郡、能勢町、豊能町、高槻市、吹田市、茨木市、摂津市、三島郡、島本町、枚方市、寝屋川市、守口市、大東市、門真市、四条畷市、交野市、東大阪市、八尾市、柏原市にお住まいの方

ページ
トップへ