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サービス残業が当たり前。そんなあなたに知ってほしい残業代請求の基礎知識

2017年12月27日
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サービス残業が当たり前。そんなあなたに知ってほしい残業代請求の基礎知識

「今日もまたサービス残業かぁ」。そう思っている人は、世の中にたくさんいるでしょう。しかし、自分の残業代について、きちんと考えてみたことのある人は少ないと思います。それは、残業代に関する知識が一般に知られていないからです。そこで、今回は、残業代請求の基礎知識について、広く知ってもらおうと思います。

1、サービス残業とは

サービス残業とは

労働時間や残業代については、労働基準法がルールを定めています。
労働基準法によると、基本的に1日の労働時間の上限は8時間、1週間の労働時間の上限は40時間になっています(「法定労働時間」といいます。ただし、例外的に1週間の上限が44時間になる場合があります)。そして、その上限を超えて働いた場合には、一定の割合を加算した「割増賃金」を支払わなければならないとされています。この「割増賃金」が一般的に「残業代」と呼ばれるものです。

このように、残業代を支払うことが会社に義務付けられていても、会社が事実上残業代を払わないことはよくあります。そうすると、労働者は、残業代をもらわずに残業をすることになり、これが「サービス残業」と言われているものです。

  1. 豆知識①

    会社では、たとえば、出社時間が午前9時、退社時間が午後5時、休憩時間が1時間で1日の労働時間が7時間などと、労働時間決められているところが多いと思います。このように、会社が決めた労働時間を「所定労働時間」といいます。

2、残業代の種類と計算

残業代の種類と計算

残業代(割増賃金)には3つの種類があります。1つ目は、①法定時間外割増賃金といい、1日8時間、週40時間の上限を超えて働いた場合に発生する残業代です。2つ目は、深夜割増賃金といい、②深夜・早朝(午後10時~午前5時の間)に働いた時に発生する残業代です。3つ目は、法定休日割増賃金といい、③法定休日(週に1回与えられなければならない休日)に働いた時に発生する残業代です。それぞれ、加算割合が異なり、①は1.25倍、②は0.25倍、③は1.35倍となっています。

残業代を計算するに当たっては、まず、1時間あたりの時間給がいくらかを算出します。計算方法は、1ヶ月の給与(手当等が含まれるかは、場合によります。)を1ヶ月あたりの平均労働時間で割る方法によります。そして、次に、残業代の種類に応じて、該当する残業時間と加算割合をかけることで未払いの残業代が計算できます。

たとえば、基本給20万円のみが支払われていて、1ヶ月あたりの平均労働時間が170時間の場合は、時間給が20万円÷170時間=約1,176円となります。そして、この場合に、午前9時から午後11時まで働いて、午後0時~午後1時までが休憩だった場合は、午後6時までは法定労働時間内ですが、それを超えた5時間については1.25倍の残業代が発生し、さらに、午後10時~午後11時までの1時間については上乗せで0.25倍の残業代が発生します。計算すると、その日の残業代は、1,176円×5時間×1.25+1,176×1時間×0.25=7,644円になります。

3、支払われなかった残業代は請求できるの?

支払われなかった残業代は請求できるの?

在職中でも退職後でも、未払いの残業代があれば、残業代を請求することができます。ただし、「時効」という制度があり、さかのぼって請求できるのは2年間の残業代だけです。したがって、残業代の未払いを放置すると過去の残業代からどんどん請求できなくなってしまいます。

4、残業していても残業代を請求できない場合がある?

残業していても残業代を請求できない場合がある?

残業代を請求できない場合があるのかどうか、どういう場合に残業代を請求できなくなるのか気になる人も多いと思います。Q&A方式で説明していきます。

  1. <ケース1>管理職の場合

    Q. 上司から、「君は管理職だから残業代は出ないよ」と言われたのですが、管理職の私は、残業代を請求することができないのでしょうか。

    A. 管理職であっても残業代を請求できる場合があります。
    労働基準法では、「監督若しくは管理の地位にある者」(「管理監督者」と言います。)は、基本的に残業代を請求できないことになっています。しかし、「管理監督者」にあたるかどうかは、厳しく判断されています。判断の要素としては、(ア)経営に参加したり労務管理をする権限があるか、(イ)自分の出勤時間・退勤時間に自由が認められているか、(ウ)一般の社員と比べて管理職の地位にふさわしい給料をもらっているか、といったことが挙げられます。管理職であっても「管理監督者」にあたらなければ、管理職でない労働者と同じように残業代の計算をすることができます。

    「名ばかり管理職」という言葉を聞いたことがある人もいるかと思います。管理職とされていながら、ほとんど権限がなかったり、労働時間に自由がなかったり、他の社員とほとんど給料が変わらなかったりする労働者のことを、実際は中身が伴っていない意味で「名ばかり管理職」呼んでいるのです。

    豆知識②

    管理監督者の場合、厳密に言うと、①と③の残業代は請求できなくなりますが、②の残業代は請求できます。ただし、それほど大きな金額にはなりません。

  2. <ケース2>年俸制の場合

    Q. 私は、年俸制なのですが、残業代はもらえるのでしょうか?

    A. 年俸制であっても残業代は請求できます。
    ただし、<ケース1>で説明した「管理監督者」や<ケース5>で説明する「裁量労働者」は、年俸制が採用されていることがあります。「管理監督者」や「裁量労働者」にあたる場合には、残業代が請求できなくなることがあります。

  3. <ケース3>残業手当が支払われている

    Q. 私の給与明細では、6万円の残業手当が支払われていることになっています。すでに残業手当が支払われたら、もう残業代を請求することはできないのでしょうか。

    A. 残業代を請求できる場合があります。
    労働基準法のルールに基づいて計算した残業代を下回る残業手当しか支払われていない場合には、不足分の残業代を請求することができます。今回のケースでは、すでに6万円の残業手当が支払われているので、それ差し引いて計算しても未払いの残業代があるようであれば、残業代を請求できます。

  4. <ケース4>変形労働時間制の場合

    Q. 私の会社では、変形労働時間制を採用しているそうです。変形労働時間制とはどのような制度でしょうか。

    A. 変形労働時間制とは、一定の期間を単位として、その期間内に1日8時間、週40時間を超える所定労働時間を定めたとしても、その所定労働時間を平均したときに、労働時間が法定労働時間内に収まっていれば、1日8時間、週40時間を超える労働を認める制度です。
    この制度の枠内で労働が行われた場合には、基本的に①の残業代は発生しないことになります。
    ただし、あらかじめ法定労働時間を超過する労働時間の配分を特定しなければならないため、就業規則に変形労働時間制の規定があったとしても、特定がなされていない場合には、変形労働時間制は適用されません。

  5. <ケース5>フレックスタイム制の場合

    Q. 私は、フレックスタイム制で働いていますが、残業代は請求できるのでしょうか。

    A. フレックスタイム制とは、会社が一定の期間(1ヶ月以内)とその期間内の総労働時間を定め、その期間内に一定の時間数労働することを条件として、始業時間・終業時間にある程度の自由が認められる制度です。
    ただし、特定の時間帯(コアタイム)は会社で勤務していなければならないとされることが多いです。
    この制度では、1日に8時間を超えて労働したり、1週間に40時間を超えて労働しても、①の残業代は発生しません。もっとも、労働者が会社が定めた一定期間内の総労働時間を超える労働を行った場合には、その分の残業代を請求することができます。

  6. <ケース6>セールス社員や保険外交員などの場合

    Q. 仕事上、外回りが多く、直行直帰の場合もあるのですが、外回りの時間はすべて労働時間になるのでしょうか?

    A. セールス社員や保険外交員のようにオフィスの外で仕事をする時間が長い場合には、会社の直接の監督下にはなく、外回りの最中に休憩をとったりすることもあるため、労働時間が明確にわからないことがあります。
    そのような場合には、会社の所定労働時間だけ労働したものとみなされることがあります。
    その結果、外回りをした時間を含めて1日8時間、週40時間を超えて働いていても、法定労働時間を超えて働いていないとされることがあります。

  7. <ケース7>裁量労働制

    Q. テレビ局でプロデューサーをしていて、深夜まで仕事をしていることもあります。私も1日8時間を超えて働いたら残業代がつきますか?

    A. 仕事の性質上、仕事のやり方や時間配分について労働者の自由にまかせる必要があるものがあります。たとえば、プロデューサーや編集者、税理士などです。そのような仕事については、会社と労働者が協定(「労使協定」といいます。)を締結すると、協定で定めた時間数労働したとみなされます。この制度を裁量労働制といいます。ただし、協定で定めた時間が、法定労働時間を超える場合には、①の残業代が発生します。
    なお、法律上、裁量労働制を適用することができる業務が限定されているので、その業務にあたらなければ、裁量労働制は適用されません。

5、どのように残業代を請求すればいいの?

どのように残業代を請求すればいいの?
  1. <ステップ1>残業代が時効で消滅しないようにする

    すでに説明したように、何もしないと時効という制度によって残業代はどんどん消滅してしまいます。
    そこで、会社に対して「残業代を支払ってください」という内容の内容証明郵便を送るなどして(法律上「催告」と呼ばれる手段です。)、残業代請求の意思表示を行わなければなりません。請求の意思表示をすれば、6ヶ月間、時効を一時的に停止させることができます。注意が必要なのは、この一時停止の手段は、1回しか使うことができず、6ヶ月を過ぎてしまうとまた時効にかかってしまうということです。

  2. <ステップ2>資料を集める

    タイムカードや勤務日報、給与明細などの資料がまったくなければ、残業代の計算はできません。手元にそろっていれば、問題はありませんが、そうでないことも多いです。その場合は、会社に対して資料の開示を求めていくことになりますが、開示を拒否される場合もあります。

    残業代をもらっていないと思うのであれば、会社にいるうちに、証拠となるタイムカード等のコピーをとっておくなどしておいたほうがよいと思います。

  3. <ステップ3>未払いの残業代を計算

    自分が持っている証拠や会社から開示された証拠をもとに残業代を計算します。弁護士は、残業代計算ソフトを使って効率的に残業代を計算していることが多いです。

  4. <ステップ4>会社と交渉

    通常は、まず、会社に任意に残業代を支払ってもらうよう求めていきます。それでも会社が残業代を払わなかったり、小額しか払わないと言ってきた場合には、裁判所で手続をするしかなくなります。

  5. <ステップ5>労働審判、訴訟

    裁判所の手続としては、基本的に労働審判か訴訟を起こすことになります。

    労働審判とは、裁判官1名と審判委員と呼ばれる人2名(労働関係の専門的知識を有している人で裁判官ではない人です。)が当事者双方の話を聞いて、話し合いでの解決を勧めたり、話し合いでの解決がうまくいかなかったときに裁判所が最終的に一定の判断を出したりする制度です。
    労働審判は、裁判所に出頭する回数が原則として3回までとなっていて、特に話し合いでの解決ができる場合には、早期に事件を解決することができるというメリットがあります。

    しかし、話し合いで解決できない場合については、裁判所から出た一定の判断に対して異議が出されたり、裁判所から訴訟をしたほうがよいということで労働審判が終了してしまう場合があります。その時には、訴訟をせざるを得なくなります。

    訴訟は、当事者双方が主張を戦わせて、最終的に裁判官が証拠に基づいて判断を下すという手続です。訴訟では、証拠が命といっても過言ではありませんので、証拠が乏しい場合には、労働者に厳しい判断がされることもあります。

6、自分で未払いの残業代を請求することはできる?

自分で未払いの残業代を請求することはできる?

自分でも残業代請求をすることはできますが、専門的な知識が必要であること、その知識を前提に未払いの残業代を計算しなければならないこと、文書等をすべて自分で作らなければならないことを考えると、多大な時間と労力が必要になると思います。

さらに、きちんとした手続を踏まないと、準備をしているうちに、残業代はどんどん消滅していってしまいます。

また、今まで労働者に残業代を支払ってこなかった会社が、労働者から請求を受けても残業代を支払わう可能性は低いといえます。
未払いの残業代がある方は、弁護士等の専門家にご相談することをお勧めします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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