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もしかしてブラック病院?看護師の残業代未払い請求について弁護士が解説!

2018年01月10日
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もしかしてブラック病院?看護師の残業代未払い請求について弁護士が解説!

看護師のみなさまは、病院から残業代をきちんともらえていますか? 病院からは、「うちは残業代が出ない」とか「残業代は基本給に含まれている」などと言われた経験があるかもしれません。 考えてみたら、毎日ものすごい量の残業をしているのに、一切残業代をもらったことがない方もたくさんおられるはずです。 しかし、看護師も残業代は発生しますし、残業代を請求することもできます。今回は、看護師の未払残業代請求について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、看護師も残業代を請求できる!

看護師も残業代を請求できる!

看護師の方は、残業代請求ができないと思い込んでおられることがあります。
病院からは「うちは残業代が出ない」と言われることもありますし、周囲の同僚を見ても、誰も残業代を請求していないことが多いからです。看護師は、残業代請求ができない職業だと考えていることもありがちです。
しかし、看護師も、残業代請求をすることができます。残業代は、賃金の一種ですが、賃金の請求権は、労働基準法によって保障された労働者の権利です。
看護師は病院と雇用契約を結んでいる労働者ですから、当然残業代を請求できます。残業代の不払いは、賃金不払いと同じことですから、労働基準法違反となります。

2、看護師にありがちなサービス残業のパターン

看護師にありがちなサービス残業のパターン

ところが、看護師はサービス残業が多い職業です。非常に業務量も多く、緊急対応が必要になることもあり、平均労働時間も長くなりがちだからです。以下では、看護師によくあるサービス残業のパターンをいくつかご紹介します。

  1. (1)看護記録やPCへの入力業務

    看護業務自体は定時までに終了しても、看護師の仕事はそれだけでは終わりません。看護記録をつけたり、それをPCに入力したりしないといけないからです。
    これらの記録作業は、定時後にすることが普通になっていますが、残業代は支給されないことも多く、新人看護士が先輩看護師から「看護記録は、業務終了後にするもの」と言われることもあります。
    しかし、記録作業も賃金支払いの対象となる労働ですから、定時後に行った場合には、残業代支給の対象となります。

  2. (2)ナースコール

    「もうすぐ定時…」、というときに、いきなりナースコールが来ることもあります。このような場合「定時だから」と言って帰るわけにはいきません。ナースコールには対応しないといけませんが、定時を過ぎた分については残業代を支払ってもらえないことが多いです。

  3. (3)カルテチェック

    病棟にカルテがまわってきて「明日までにチェックしておいて」と言われることがあります。このようなとき、「もう定時が過ぎているから」と言って断るわけにはいきません。結局カルテチェックをしている間に、定時はとっくに過ぎていて、残業代も支払ってもらえない、ということがケースが多く見受けられます。

  4. (4)緊急入院患者

    定時になって帰ろうとしているとき、突然入院患者が運ばれてくることがあります。病院は人の命を預かる医療機関ですから「定時だから対応しません」というわけにはいきません。
    緊急入院患者の対応を行い、定時をかなり過ぎてしまっても、残業代がまったく支給されないことが多いです。

  5. (5)手術開始前の準備作業

    朝一番に始まる手術に対応するような場合、始業時間から患者入室時間までに手術準備ができないことが想定される場合には、やむを得ず、始業時間よりも早く出勤することになります。
    このような場合の早出残業は支給されないことが多いです。


    いかがでしたでしょうか?ご自身の経験で、思い当たることがあった方は、未払の残業代が発生している可能性があります。

3、看護師は、どのくらい働いたら「ブラック」になる?

看護師は、どのくらい働いたら「ブラック」になる?

残業代を支払ってもらえない場合、自分の勤務先を「ブラック病院」ではないか?と不審に思っていることもあるでしょう。では、どのくらいサービス残業をしたら「ブラック病院」になるのでしょうか?

「ブラック企業」には、特に法律上の基準が設けられているわけではありません。
ただ、労働基準法では、労働者に残業をさせるために、労働組合との間で「三六協定」を締結することが義務づけられています。そして、三六協定を締結するときにも、残業時間に上限があります。それは、以下の通りです。

  • 1週間 15時間まで
  • 2週間 27時間まで
  • 1ヶ月 45時間まで
  • 2ヶ月 81時間まで
  • 1年  360時間まで

三六協定を締結せずに残業させるのは違法ですし、締結していても、上記の時間を超えて残業させると、違法です。
上記の三六協定の上限労働時間は、1日あたりにすると、だいたい11時間くらいです。ですので、労働時間が平均して1日11時間を超えていたら、勤務先はブラック病院だと言って良いでしょう。

  1. (1)過労死ラインについて

    また、過労死ラインについても知っておくべきです。過労死とは、働き過ぎによって心疾患や脳疾患が起こったり、うつ状態となって自殺してしまったりすることです。
    厚生労働省は、月の残業時間が100時間を超えると、過労死する可能性が高くなるとしています。
    看護師の場合にも、残業代をもらわないまま長時間のサービス残業を続けていると、自分の命にかかわってきます。

4、看護師の残業代が発生する場合は?

看護師の残業代が発生する場合は?

看護師の場合にも、残業代が発生する場合は、一般的な労働者と同じです。
労働基準法では、労働時間の上限を設けているので、それを超えて業務をしたら、残業代が発生します。
労働基準法が定める所定労働時間は、1日8時間、1週間に40時間です。これを超えて仕事をしているなら、病院に対して残業代を請求することができます。

5、看護師の残業代計算方法

看護師の残業代計算方法

看護師の残業代の計算方法は、以下のとおりです。

1時間あたりの賃金(時給)×時間外労働の時間×割増賃金率

1時間あたりの賃金は、
月給÷1ヶ月あたりの所定労働時間
によって計算します。


割増賃金率について

割増賃金率というのは、残業のパターンによって賃金を割り増しできる割合のことです。
まず、時間外労働の場合、基本的に1.25倍(25%)以上、アップします。
22時から5時までの深夜労働の場合には、1.25倍以上アップします。
時間外かつ深夜労働なら、1.25+1.25=1.5倍以上のアップとなります。看護師の場合、夜勤も多いので、1.5倍の割増しが適用されるケースも多いです。
休日労働の場合には、1.35倍以上アップします。休日かつ深夜労働なら、1.35+1.25=1.6倍以上のアップとなります。

たとえば、1時間あたりの割増賃金が2000円、1ヶ月あたりの時間外労働の時間が50時間の場合(1日2時間程度残業しているイメージ)、1ヶ月の残業代は10万円となります。これが2年間続いたら、240万円にもなります。

6、基本給に含まれていても、残業代を請求できる

基本給に含まれていても、残業代を請求できる

看護師の場合、病院側から「残業代は基本給に含まれている」ことを理由に残業代支払いを拒絶されることもあります。このように、残業代を固定で給与に含むシステムのことを「固定残業代」と言います。しかし、固定残業代が有効になるケースは限られており、雇用者側が主張しても、通らないことが多いです。
残業代を基本給に含めることができるのは、以下の全ての要件を満たすケースに限られます。

  • 固定残業代について、就業規則等に、明確な規定があり、労働者に周知されていること
  • 基本給の部分と固定残業代の部分の区別が明確であること
  • 予定された残業時間を超過して働いたら、追加で残業代が支給されること

病院から、「残業代は給料に含まれている」と言われた経験がある方でも、上記の要件を満たさない場合が多いのではないでしょうか?その場合、未払残業代を請求することができます。

7、看護師の残業代は、いつまで請求できる?

看護師の残業代は、いつまで請求できる?

職場で残業代をもらっていない場合、残業代を請求することができますが、残業代請求には期限があるので、注意が必要です。
残業代の請求権は、発生後2年で時効にかかります。せっかく残業代が発生しても、2年が経過すると、その分の請求はできなくなってしまうのです。

ブラック病院に耐えかねて転職活動を行い、別の職場に転職した場合にも、以前の病院に残業代請求することができます。その場合にも、やはり2年が期限となるので、未払残業代がある人は、早めに手続きに取りかかるべきです。

8、看護師の残業代の請求方法

看護師の残業代の請求方法

看護師が実際に残業代を請求するには、どのようにしたら良いのでしょうか?
まずは、残業をした証拠を集めることが必要です。タイムカードや業務日報、業務日報のメールやシフト表など、仕事をしたことを証明できる資料を集めます。退職してしまっている場合には、元の同僚などに協力してもらい、情報や資料の収集をしましょう。
個人的な手帳やメモ、日記も、詳細につけていたら残業時間の証明に使えることがあるので、毎日、1日の業務の経過について、詳細につけておきましょう。

証拠を集めたら、病院に残業代の支払請求を行い、任意での支払を求めます。
支払に応じてくれない場合には、労働基準監督署に訴えて、和解あっせんを受けることも可能です。どうしても話合いでは解決できない場合には、裁判所で労働審判をしたり、労働訴訟を起こしたりして、病院に残業代を支払わせることができます。

9、看護師の残業代請求は、弁護士に依頼しよう!

看護師の残業代請求は、弁護士に依頼しよう!

こういった残業代の証拠集めや病院との交渉、裁判所での手続きは、自分一人で行おうとすると、非常に大変な作業です。自分では、残業代の計算方法がわからなかったり不正確になったりしますし、病院に支払請求をしても、無視されてしまうことも多いです。労働審判や労働訴訟等の裁判所の手続きも、素人がスムーズに進めることは困難です。

ですので、看護師の未払残業代請求は、弁護士に任せることをおすすめします。弁護士であれば、的確に証拠を集めて正確に残業代を計算し、確実に病院に対して未払残業代の請求を行います。
病院が支払をしない場合には、訴訟を起こして強制的に支払をさせることができます。


ベリーベスト法律事務所は、未払残業代請求の専門チームを作って、残業代不払い事案に対して積極的な取り組みをしています。お困りの際には、是非とも一度、ご相談下さい。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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