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離婚の慰謝料は減額可能? 支払わなくてよいケース、減額できるケースとは?

2019年03月25日
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離婚の慰謝料は減額可能? 支払わなくてよいケース、減額できるケースとは?

日本では3人に1人が離婚する時代と言われていますが、そんな中でも大阪は高い離婚率を誇っています。2014年に公表された総務省の人口動態調査によると、大阪府の離婚率(人口千対)は2.08と、全国平均よりも大幅に多い結果となっています。

離婚の際に、問題となるのは慰謝料。多くの離婚問題に直面する夫婦が慰謝料で衝突しています。受け取る側は多くもらいたいですし、支払う側は少なくしたいと考えるのが人情です。

そこで、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が、離婚の慰謝料を支払わなくても良いケースや減額できるケース、そして減額交渉の方法をわかりやすく解説したいと思います。

1、意外と知られていない、慰謝料を支払わなくてよい5つのケース

男女問わず、「離婚するとなれば慰謝料が発生する」と考える方がまれにいらっしゃいます。しかし、実のところ、慰謝料そのものが発生しないケースのほうが多いかもしれません。

そもそも慰謝料は、民法第709条と民法第710条に基づき、不法行為によって受けた損害を賠償するために支払うものです。つまり、不法行為が成立しない離婚であれば、慰謝料そのものを請求することもできませんし、支払う必要もありません。

ここでは、離婚時に慰謝料が発生しない5つのパターンを解説します。もしあなたが慰謝料を請求されているのであれば、まずは当てはまっているかどうかチェックしてみましょう。

  1. (1)不倫の証拠がない場合

    たとえ不倫が原因で離婚する場合でも、相手側が不倫の証拠を所持していなければ慰謝料の支払いに応じる必要がないかもしれません。不倫を目撃した、不倫中と思われるメールを読んだ、などと主張する場合でも、その証拠を形として残していなければ、不倫をしていた証明ができず、慰謝料請求が認められないことになるでしょう。したがって、不倫で離婚をする場合は、相手が証拠を確保していないのであれば、慰謝料を支払わずに離婚が成立する可能性があると言えます。

  2. (2)相手も不倫をしている場合

    あなた自身が不倫していたとしても、相手も不倫をしていれば離婚の際に慰謝料を支払わなくてもよいかもしれません。双方が不倫をしているのでどちらかが一方的に悪いと決められないためです。

  3. (3)性格の不一致で離婚する場合

    前述のとおり、離婚の理由が不倫やDVなどではなく、性格の不一致や家族の問題など「不法行為」が成立しない場合には、相手に慰謝料を支払う必要がありません。

  4. (4)慰謝料請求の時効が成立している場合

    離婚の慰謝料の請求権には時効があります。したがって、時効期間を過ぎてしまうと慰謝料を支払う必要がありません。

    不倫の場合は、相手が不倫を知ってから3年が経過すると時効が成立します。また、時効だけでなく「除斥期間」という制度があり、不倫をしてから20年を経過しても請求できなくなります。

    つまり、相手が不倫を知っていれば知った時から3年、知らなくても20年経てば慰謝料の請求ができなくなるので、これまで一度も請求もされていない大昔の不倫について蒸し返されている場合は、慰謝料を支払わなくてもよいと考えてよいでしょう。

  5. (5)すでに婚姻関係が破綻している場合

    離婚する場合でも、不倫前に婚姻関係が破綻していたとされれば、慰謝料を支払う必要はありません。すでに婚姻関係が破綻している場合、不倫が原因で離婚する訳ではないので、慰謝料の支払い義務がないとされるのです。

    婚姻関係が破綻しているとされやすいのは、主に以下のケースになります。

    • お互いに離婚すると意思表明をしている
    • 2年以上別居している
    • 離婚調停中である

    ただし、裁判所では婚姻関係が破綻しているかどうかを、機械的に判断するわけではありません。ケース・バイ・ケースで慎重に判断しているので、婚姻関係の破綻を主張する場合は、離婚問題の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

2、慰謝料の減額が可能な3つのケース

もし離婚時に慰謝料を支払わなければならない状態であっても、減額可能なケースがあります。以下のケースの場合は、慰謝料の減額を主張できる可能性があるでしょう。

  1. (1)相手が相場以上の慰謝料を請求しているケース

    慰謝料には、それぞれの生活環境、慰謝料請求を行う根拠となった出来事の内容によって、一定の相場が存在します。したがって、とても支払えないような法外な金額を請求してくれば減額できる可能性があります。

  2. (2)謝罪する

    不倫が原因で離婚する場合、相手はお金よりも謝罪、反省の気持ちを見せてほしいと考えているケースは少なくありません。その場合は、離婚協議書に謝罪の言葉を盛り込むことと引き換えに慰謝料の減額を交渉できる場合もあります。

  3. (3)有利な事実を主張する

    ご自身の不倫で離婚する場合でも、相手にも落ち度があれば、それを主張することで慰謝料が減額できるケースもあります。相手も不倫していた場合や、相手にパワハラや暴力などの不法行為があるケースです。

    これらに該当するケースであれば、慰謝料の減額ができる可能性があります。また、該当しなくても弁護士に相談することで、減額の可能性の有無を判断することが可能です。離婚に伴い、妻や夫から不倫の慰謝料を請求されている場合は、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。

3、離婚慰謝料を減額交渉する手順とは

離婚の慰謝料を減額交渉するためには、まず相手の請求している慰謝料の金額が妥当かどうかを判断します。

たとえば、不貞行為が原因で離婚する場合の相場は100万円から300万円と言われていますが、ご自身の状況や根拠となる事実の内容によって前後しますので、弁護士に相談して適切な金額を確認するとよいでしょう。

次は、あなた自身が行った不法行為の証拠が有力かどうかを確認します。たとえば不貞行為を慰謝料請求の根拠としているのであれば、裁判等で有力とみなされる不貞行為の証拠は、ラブホテルに出入りする写真や性行為に関する写真などです。仲が良さそうに話をしているメールだけでは証拠とされない可能性があります。

さらに、相手にも落ち度がないかどうかも確認します。例えば、相手も不倫していた場合は慰謝料を減額どころか支払う必要がまったくないケースも中にはあります。さらには、不倫前に婚姻関係が破綻していた可能性も確認するとよいでしょう。

これらの手順を踏んだ上で、慰謝料の減額交渉をスタートします。

ここで、弁護士などの離婚問題に対応した経験が豊富な専門家を挟まずに、話し合いをしようとするケースは少なくありません。離婚する当人同士や、離婚する当人の親兄弟同士など、個人対個人で慰謝料の減額交渉を行おうとしても、うまくいく可能性は残念ながら低く、泥仕合となりがちです。そうなれば、離婚問題が長期化してしまいます。

まずは、離婚問題に対応した経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

4、離婚慰謝料の減額交渉は弁護士に相談すべき

前述のとおり、離婚の慰謝料を支払わなくてよいケース、減額できるケースは多岐にわたっています。離婚問題に初めて直面する多くの方にとって,その判断は簡単なものではありません。

自分では「これが減額要素だ」と判断していても、法的にはそうでなかったり、逆に減額できる要素を見落したりする可能性もあるでしょう。またご自身が不貞行為をしている場合は、慰謝料の減額交渉は相手の怒りの炎に油をそそぐ行為です。繰り返しになりますが、当事者同士が交渉しても、話がうまくまとまる可能性は低いと言えるでしょう。

だからこそ、不貞行為で慰謝料を請求されたら、双方の感情がこじれてしまう前に弁護士に相談し冷静に交渉を進めるようにしましょう。不倫の慰謝料請求の根幹には、「お金が欲しい」よりも「謝ってほしい、誠意を見せてほしい」という気持ちがあるケースが少なくありません。口先だけでなくきちんと反省している姿を見せるだけでなく、反省を形に見せることで相手の気持ちが落ち着くケースもあります。弁護士に相談した上で誠実に対応するように心がけましょう。

徹底的に減額交渉をしたい場合は、訴訟も視野に入れる必要があります。その場合、弁護士の存在は必要不可欠です。減額できる要素のあらゆる可能性を探るためにも、初期の段階で弁護士に相談するのがベストといえます。

相手からの請求額が高額な場合は、弁護士費用を支払っても減額交渉をしたほうがコスト的にもメリットがあります。高額請求の場合は早めに弁護士に依頼することをおすすめします。

5、まとめ

たとえあなた自身の不倫が原因で離婚する場合でも、必ずしも慰謝料を支払わなければならない訳ではありません。相手も不倫をしていたり、すでに婚姻関係が破綻していたりすれば、慰謝料を支払う義務はないかもしれません。

また、相手が請求している慰謝料が相場よりも高額な場合、謝罪を求められている場合は慰謝料の減額が可能となることもあります。相手から慰謝料を請求されて困っている方は一人で抱え込まず、慰謝料の減額交渉の経験豊富な弁護士に相談して状況を判断してもらいましょう。

ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスには不倫慰謝料の減額交渉を行った経験が豊富な弁護士が在籍しています。親身になって適切なアドバイスをいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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