整形は離婚の原因になる? 法律での解釈と拒否したい場合の対処法を弁護士が解説
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昔に比べて整形手術は身近なものとなってきており、結婚前に整形を行った方もいるでしょう。なかには、整形したことを配偶者に隠して結婚した方もいるはずです。
それでは、何かのきっかけで、整形していたことが配偶者に伝わり、それを理由に離婚を申し入れられた場合はどうなるのでしょうか。法律的には、婚姻を継続しがたい重大な事由(法定離婚事由)に該当すると、離婚や慰謝料の請求も認められる可能性があります。さて、整形は法定離婚事由に該当するのでしょうか。
ここでは、整形を理由に離婚はできるのか、大阪オフィスの弁護士が解説していきます。
1、法的に認められる離婚理由
まず、法的にどのような理由であれば離婚が認められるのか、確認していきましょう。
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(1)離婚にはお互いの同意が必要
夫婦がお互いに離婚に同意していれば、離婚の理由は何でも構いません。その場合、夫婦の話し合いのみでの離婚、つまり協議離婚ということになります。しかし、夫婦のどちらかが反対し、離婚の合意がない場合は、調停離婚、裁判離婚と進んでいき、裁判離婚では法定離婚事由が必要になります。
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(2)法定離婚事由とは
法定離婚事由とは、夫婦双方の合意がない場合、離婚訴訟で離婚ができる条件のことです。法定離婚事由は、民法で次のように定められています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
これら5つのうち、どれかひとつに該当すると裁判官に判断された場合は、裁判で判決を得て離婚が可能となります。
2、整形を理由に離婚は可能か
それでは、結婚前に行った整形は、離婚の理由として認められるのでしょうか。
結論としては、夫婦お互いが離婚に合意していれば離婚自体はできます。
しかし、配偶者が整形手術を受けていたことは、基本的に法定離婚事由には該当しません。そのため、離婚裁判において整形は離婚の理由になり得ないのです。なぜならば、通常結婚の条件に「結婚前に整形をしていないこと」は含まれていないためです。
多くは容姿だけでなく、性格やその他の要因も複合して相手に好意を持ち結婚に至っていると考えられます。そのため、過去に整形手術を受けていたことは法定離婚事由のひとつ「婚姻を継続しがたい重大な事由」には該当しないでしょう。
ただし、結婚後も整形のメンテナンスに莫大なお金をかけている、整形中毒に陥り生活費を使い込んだ、といった場合は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」などに該当する可能性はあります。
整形が原因で、お金の使い込みや夫婦関係の悪化などがあれば、法定離婚事由に該当しうるのです。
3、整形を隠していたら、慰謝料を請求される?
それでは、結婚前に整形をしていたことを隠していた場合、配偶者から慰謝料を請求される可能性はあるのでしょうか。
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(1)離婚時の慰謝料とは
そもそも、離婚時の慰謝料請求とは、相手から精神的苦痛を受けた場合に行うものです。通常、相手から受けた精神的苦痛を金銭評価して請求します。
離婚時に請求できる慰謝料は、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料に分けられます。
● 離婚原因慰謝料
離婚原因慰謝料とは、離婚の直接的な原因となる精神的・肉体的な苦痛に対して請求する慰謝料のことです。離婚原因慰謝料の具体例としては、配偶者の浮気や不貞行為、暴力などが挙げられます。
● 離婚自体慰謝料
離婚自体慰謝料とは、望まない離婚に対する慰謝料です。離婚をすることで配偶者の地位を失うことから生じた精神的苦痛に対する慰謝料のことです。 -
(2)整形が原因の慰謝料請求が認められる可能性は?
基本的に、配偶者が結婚前に整形していたという事実のみで、離婚や慰謝料が認められることはありません。ただし、整形という行為や費用により夫婦関係が悪化し破綻に至った場合は、離婚や慰謝料請求が認められるケースもあるでしょう。
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(3)整形を理由に慰謝料請求ができるケース
結婚前に整形をしていないことや、容姿や顔から予想される子どもを作ることを条件として結婚している場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。しかし、結婚前の条件提示や、合意をしていた証拠がなければ、慰謝料請求は難しいでしょう。
4、学歴詐称や年収詐称は離婚原因になる?
整形は顔の詐称ともいえますが、学歴や年収の詐称は離婚原因として認められるのでしょうか。
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(1)学歴詐称は離婚原因となり得るのか
結婚において学歴を詐称する場合、一般的には実際の学歴よりも高学歴に詐称するケースが多いです。
学歴が結婚の条件の一要素となることはあります。しかし、一般的には学歴を詐称していたこと自体は法定離婚事由に該当しません。そのため、学歴詐称は離婚原因と認められていないことになります。 -
(2)年収詐称は離婚原因となり得るのか
年収の場合も、実際の年収より高収入に詐称するケースがほとんどでしょう。たとえば、女性側が年収を詐称した男性の高収入や財産に惹かれ、結婚後にトラブルとなることがあります。
しかし、年収詐称も学歴詐称と同様に、直接的な離婚原因とはなり得ません。年収に関しても結婚の条件の一要素にすぎないためです。
ただし、年収が高いことを装うために借金があったり、定職についていなかったりすると、夫婦生活に影響を及ぼすため、離婚原因になり得る可能性もあります。
5、整形での離婚を避けたい場合、どこに相談すべき?
配偶者に整形していたことを黙っていたことが伝わり、離婚を申し入れられた……。そのような場合、どこに相談すべきなのでしょうか。
一つ目の選択肢として、離婚カウンセラーが挙げられます。
離婚について、第三者のカウンセラーに話を聞いてもらい、アドバイスを受けてみましょう。ただし離婚カウンセラーも法律的なアドバイスはできないため、注意が必要です。
二つ目の選択肢は弁護士です。いきなり弁護士に相談することに対して、ハードルを感じる方もいるかもしれません。しかし、離婚問題に詳しい弁護士に相談すれば、離婚を拒否したい場合に必要なアドバイスを受けることができます。たとえば、配偶者が勝手に離婚届を提出しないよう、離婚届の不受理申出を行うなど、やっておきたい行動などをお伝えすることも可能です。
また、配偶者が強固に離婚を求めてくる場合、夫婦間の話し合いで解決せず、離婚調停に進むかもしれません。弁護士であれば、その際の書類手続きを行ったり、代理人を務めたりすることもできます。
6、まとめ
離婚は夫婦お互いの同意が得られなくては成立しません。しかし、同意が得られていなくても法定離婚事由に該当すると裁判官が判断した場合は判決による離婚が認められます。
配偶者の結婚前の整形は、直接的な離婚の原因として認められていません。ただし、整形が結婚生活に多大な悪影響を及ぼした場合は、離婚や慰謝料請求の原因になる可能性が少なからずあります。
配偶者から整形を理由に離婚を請求されて拒否したいとお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士にご相談ください。弁護士があなたの状況に合わせた適切なアドバイスや代理人となって離婚拒否の交渉を行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています