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幸せな離婚にするために、シングルマザーが知っておきたいお金のこと

2018年01月31日
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幸せな離婚にするために、シングルマザーが知っておきたいお金のこと

夫と離婚することを決めたものの、離婚後の生活費や子どもの保育料、教育費など、いろいろと心配になることがあるでしょう。お金の悩みは、シングルマザーにとって非常に重要です。

今回は、離婚をした後に幸せな母子家庭を築くため、気をつけておきたいポイントや、生活費や養育費などのお金の問題について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、離婚の際に相手から支払われるお金

離婚の際に相手から支払われるお金

シングルマザーが離婚後の子どもとの生活を考えるとき、離婚時に相手からどのくらいお金がもらえるのかはとても重要です。
そこでまずは、夫と離婚するときにもらえるお金について、見てみましょう。

  1. (1)財産分与

    • 財産分与の対象

    夫と離婚するとき、財産分与の請求をすることができます。財産分与とは、夫婦の共有財産を離婚時に清算する手続きです。婚姻中は夫婦の財産が共有状態になっていますが、離婚後は別々になるので、夫婦それぞれの分として分け合う必要があります。
    財産分与の対象になるのは、夫婦の名義の預貯金などの貯蓄や生命保険、不動産や株券、積立金、投資信託などの財産です。現金も財産分与の対象になります
    ただし、夫婦のどちらかが独身時代から持っていた財産や、相手が相続した財産、実家から贈与された財産については、財産分与の対象になりません。


    • 財産分与の分与割合

    財産分与の割合は、原則として夫婦それぞれが2分の1ずつとなります。
    妻が専業主婦で収入を得ていなかったとしても、それだけを理由として減らされることはありません。共働きで妻の収入が低いケースでも、同様です。
    妻が家で家事や育児を行っていることにより、夫が外で仕事をして収入を得ることができた、という考え方があるので、収入によらず、平等に分配することができます。そこで、夫が「お前は働いていないから、財産分与は少なくする」と言ってきても、従う必要はありません。

    また、協議離婚で話し合いによって離婚をするときには、財産分与の割合を自由に定めることができます。妻が子どもを引き取るため、離婚後シングルマザーとなって経済的に苦しくなることがわかっているなら、それを見込んで、離婚の際に妻に余分に財産分与することを、交渉してみると良いでしょう

  2. (2)慰謝料

    • 慰謝料が発生するケースとしないケース

    離婚時に夫に請求できるお金としては、慰謝料もあります。 慰謝料は、発生するケースとしないケースがあります
    このことは、慰謝料とはどのようなものかを理解していると、わかりやすいです。
    慰謝料とは、離婚原因を作った有責配偶者が、迷惑をかけた相手に支払わなければないお金です。そこで、慰謝料が発生するには、相手に「有責性」が必要です。

    有責性とは、離婚原因を作ったことです。たとえば、不貞行為や悪意の遺棄、DVなどがあった場合には、相手に有責性が認められ、慰謝料が発生します。
    これに対し、そういった有責事由がない場合(たとえば性格の不一致で離婚する場合など)には、慰謝料が発生しません

  3. (3)解決金

    シングルマザーになるケースでも、相手に特に有責性がない場合、慰謝料は発生しません。ただ、そういったケースでも、解決金としてまとまったお金の支払いを受けることがあります。
    妻は、離婚後子どもを引き取って経済的にも大変な状態になるのだから、それに配慮して、夫が妻に対し、離婚問題を解決するためのお金を渡す、ということです。
    解決金の金額については、特に相場は決まっていません。夫婦の収入や資産状況に応じて夫婦が話し合って決定します。
    たとえば、それなりに資産のある家庭なら、解決金として数百万円以上のお金が支払われることもあります。
    夫に対し「慰謝料を支払ってほしい」と言うと、夫は「自分は悪いことをしていない」と考えてしまい、納得しないことが多いです。そこで、「私が子どもを引き取って苦労するのだから、配慮して解決金を払ってほしい」と言って、交渉をしてみましょう

  4. (4)婚姻費用

    離婚前に別居状態になる夫婦は非常に多いです。その場合、離婚するまでの間に婚姻費用を請求することができます。婚姻費用とは、夫婦がお互いに分担すべき生活費のことです。
    離婚をするまでは、夫は子どもだけではなく妻に対しても扶養義務があるので、養育費よりも高額な婚姻費用を求めることができます。
    夫が婚姻費用の支払いに応じない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立て、婚姻費用の支払いを決めることもできます。

2、離婚後に相手から支払われるお金

離婚後に相手から支払われるお金

離婚後に妻が子を監護・養育する場合、相手から養育費を受けとることができます。養育費は、子どもが20歳になるまで毎月支払われるのが原則ですが、子どもが小学校、中学校、高校、大学などへ入学するときに、一時金を支払ってもらう約束をすることもできますし、学費を支払ってもらう約束をすることもできます。
また、話し合いにより、大学卒業まで養育費を支払ってもらうことなどもできます。

養育費の金額には、家庭裁判所が定めている相場があるので、それに従って決めると良いです。当事者が納得する場合には、それにこだわらず、より高い養育費の金額を定めることも可能です。
また、離婚後、相手が養育費の支払いを滞らせた場合に備えて、養育費支払を定めた離婚協議書は、必ず公正証書にしておきましょう。公正証書にしておくと、相手が支払をしないときに、すぐに相手の給料や資産を差し押さえることができるので、取り立てが楽になります。

3、母子家庭が受けられる行政の手当

母子家庭が受けられる行政の手当

次に、シングルマザーになった場合に利用できる、行政から支給される母子家庭やひとり親家庭向けの手当や助成金について、説明をしていきます。

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 住宅手当
  • 医療費の助成制度
  • 生活保護
  • 公共交通機関の割引き

  1. (1)児童手当

    児童手当は、0歳から中学校を卒業するまでの子どもがいる家庭で、支給される手当です。ひとり親ではない家庭でも受けられます。子どもの人数に応じて、一定額の支給を受けることができます。

    • 0歳〜3歳未満の場合  一律で、月額15000円
    • 3歳〜12歳(小学校卒業)まで
      第1子と第2子は、月額10000円  第3子以降は月額15000円
    • 中学生の場合  一律で、月額10000円


    ただし、所得制限があり、制限を超えると、子ども1人について5000円が支給されます。

  2. (2)児童扶養手当

    児童扶養手当は、母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭で支給を受けられる手当です。
    0歳〜18歳までの子どもがいる場合に支給されます。

    • 子供が1人  月額42290円
    • 子供が2人  月額9990円の加算
    • 子供が3人以降  1人について月額5990円の加算


    児童扶養手当には、所得制限があるので、所得が一定以上になると段階的に減額されます

    一部支給の場合、支給金額は以下の通りとなります。

    • 子供が1人  月額42280〜9980円
    • 子供が2人  月額9980〜5000円
    • 子供が3人以降  1人について月額5980円~3000円の加算


    所得が一定限度を超えると、全部不支給となります
    また、手当の額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

  3. (3)住宅手当

    居住している市区町村によっては、ひとり親家庭の住宅手当を受けることができます
    内容は市区町村によって異なりますが、一例として、毎月10000円以上の家賃を払っている場合、家賃の補助金が支給されます。
    ただし、市区町村によってはこの制度が実施されていないこともあるので、お住まいの自治体に確認する必要があります。
    支給対象になるのは、たとえば以下のような人です。

    • ひとり親家庭で、20歳未満(もしくは18歳未満)の子どもがいる
    • 民間の賃貸住宅に居住しており、住所地に住民票を置いている
    • その住所地に引き続いて6ヶ月(もしくは1年)以上居住している
    • 所得が、児童扶養手当の所得制限以下である
    • 生活保護受給者ではない


    支給を受けられるかどうか確認するためにも、早めに市区町村役場に相談に行きましょう

  4. (4)医療費の助成制度

    ひとり親家庭の場合、市区町村において、医療費の助成を受けることもできます
    支給の対象になるのは、ひとり親で0~18歳の子どもを養育している場合です。支給内容は、各自治体によって異なるので、確認する必要があります。また、所得制限があります。

  5. (5)生活保護

    シングルマザーになり、いろいろな行政による手当を受けとっても、どうしても子どもを養育していくことが難しくなることがあります。
    その場合には、最終的な方法として、生活保護を受けることも可能です。
    シングルマザーで働けず、生活苦に陥っている場合には、福祉事務所に行って、ケースワーカーに生活保護受給の相談をしましょう

    生活保護が通ったら、母親と子供達が生きていくのに必要なお金の支給を受けることができます。

  6. (6)特別児童扶養手当

    養育している子ども(20歳以下)に身体障害や精神障害がある場合に受けられる助成金です

    支給金額は、以下の通りです。

    • 1級の場合には、月額51450円
    • 2級の場合には、月額34270円


    所得制限がありますので、お住まいの自治体で制度の確認をして、申請をしましょう。

  7. (7)その他の支援制度

    シングルマザーの場合、助成金以外にもいろいろな支援制度を受けられます。公共交通機関の割引きを受けられることもありますし、就学支援制度を利用することができるケースもあります。

4、まとめ

まとめ

子供を引き取って、1人で育てていくのは大変なことです。ただ、離婚前にしっかり準備をして、離婚時に夫からできるだけ多くの給付を受け、離婚後、賢く行政による支援や助成を受ければ、経済的な不安をできる限り少なくして生活をすることができます

離婚後、子どもとの幸せな生活を実現していくためには、正しい知識と対応が重要です
お一人で不安な場合、弁護士がサポートいたします。
これから離婚をしようと考えているなら、まずは一度、ベリーベスト法律事務所までご相談下さい。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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