念書は不貞行為の証拠になる? 念書の定義や書き方を解説
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配偶者の浮気、つまり不貞行為が発覚したとき、あなたならどうしますか? 証拠となるよう、念書を書かせるという方もいるかもしれません。
人口1000人に対して離婚を選択した方の割合は、全国では1.7%ですが、大阪市はなんと2.17%であり、全国的にも離婚率が高いことがわかっています。浮気の結果として離婚を選択する方や、慰謝料を請求する方も多いのではないでしょうか。
お互いが納得して離婚するのならいいのですが、裁判までもつれ込んだ場合は厄介です。浮気の証拠を持っていなければ、離婚を認めてもらうことも、慰謝料を請求することも難しくなります。もし相手が浮気を認めているのであれば「念書」を作成しておくのが良いでしょう。ここでは、この念書がどういうものなのか、正しい書き方についても、大阪オフィスの弁護士が解説していきます。
1、「念書」の作成の意義
念書とはどのようなものなのかを、ご存知でしょうか。まずは念書の基礎知識を解説します。
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(1)念書とは
念書は、約束した内容と事実を、当事者間だけでなく第三者にもわかるようにするものです。
当事者間で口約束をした場合、どちらかがうそをついて、そのような約束はしていなかったと主張されてしまうと第三者はどちらが正しいのか判断できません。しかし、書面として残しておけば、他人が見ても確かに約束をしていたということがわかります。 -
(2)裁判の証拠になる?
念書は公正証書などに比べると、法的な効力としては少し弱いものになります。
当事者のみで作成された場合、脅迫行為によって作成されたなどと主張され、証拠能力を否定される可能性もあるでしょう。したがって、確実に効力が発揮できるよう、内容を含め、他人がいる場所で作成するなど、正しい書き方をする必要があります。
2、不貞行為において念書を作成するメリット
不貞行為において念書はいくつかの目的のために作成されます。順に見ていきましょう。
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(1)相手のうそを防ぐ
念書を作成することで、不貞行為をしたということを相手に認めさせ、その事実を他人にも主張できるようにします。
離婚や慰謝料の請求をする際、相手が否定しても念書があれば不貞行為の事実が証明できる可能性があります。 -
(2)抑止力
念書には誓約書のような意味合いもあるため、単に不貞行為の事実を認めるだけでなく、謝罪の意や、これからは家族を大切にしていくといった約束も記すことができます。
文章に残すことで、口頭で次はないと伝えるよりも抑止力が期待できます。 -
(3)不貞行為の証拠の確保
念書は、上でも少し触れたように、離婚や慰謝料の請求時にも効果を発揮します。
裁判において不貞行為が認められるには、相手と肉体関係を持つことがひとつの基準となりますので、その事実を認めた内容の念書を正しく書いておけば、大きな武器となります。
3、念書の記載事項と注意点
不貞行為の事実を念書に残し、これを証拠として使えるようにするためには、正しい方法で書かなければなりません。そこで、念書において必要になる記載事項や注意点について確認しておきましょう。
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(1)記載事項
念書を書くときの基本的な考え方は、誰が見ても、何があったのか理解できるようにすることです。そして、裁判でも法的効力を発揮させるため、不貞行為の事実はより詳細に書く必要があります。具体的な記載事項としては以下のようなものがあります。
●不貞行為の相手の情報
まずは不貞行為をした相手を特定することが必要です。名前や住所、生年月日や勤務先、その他さまざまな情報を記載し、特定できるようにしておきましょう。
●不貞行為がいつ、何回行われたか
不貞行為の情報を詳細に記載します。特に肉体関係が何度あったのかという事実、期間の長さは請求できる慰謝料の額にも関わってきますので、いつからいつまで不倫関係にあったのか、そして何度肉体関係を持ったのか記載します。
●不貞行為が行われた場所
自宅、またはホテルなど、不貞行為が行われたそれぞれの住所などを記載します。
●念書の作成日、作成者の住所と署名押印
念書自体の信用性を確保するため、事実関係を記載するのに加え、作成した日や、誰が作成したのかといった情報を載せます。また、偽造されたなどと主張されないよう、不貞行為をした本人に署名押印をさせます。その際は、少しでも偽造の疑いをなくすために、実印などを押させると良いでしょう。
ここまでの項目が、念書を作成する上で最低限必要となる記載事項となります。その他にも、必要に応じてさまざまなことを念書に記載することができます。
●約束を守る旨
よくあるものとして、今後不貞行為をしないという約束を記載させることができます。今回の不倫を反省し、これからは一切しませんと書かせることで、今後の抑止力を働かせることにもつながります。
●約束を破ったときの制裁
約束を守らせるためにも、これを破った場合の違約金等制裁について記載しておきましょう。 -
(2)念書作成時の注意点
念書の作成の際には、以下の点についても気をつけましょう。これらが欠けてしまうと、念書としての効力が発揮できなくなる可能性もあるので、注意してください。
●念書は自筆で作成する
念書の存在自体に文句をつけられないようにするためにも、不貞行為をした本人自らが作成したものとわかる必要があります。署名押印などはこのために必要なことですが、念書そのものを本人の自筆で作成させることも重要です。
パソコンなどで文字を打ち込み、印刷した場合だと、一方が勝手に作成したものと主張される可能性もあります、しかし、全文を手書きしてもらうことによって筆跡鑑定で真実が示せるため、こうしたうそもつけなくなります。
●念書は「不特定多数の出入りがある」場所で作成する
念書の作成にあたり、自筆だとしても脅迫されて書かされたものだと主張される可能性もあります。これを防ぐために、不特定多数の出入りがある場所で作成しましょう。カフェなど、どこかの店舗で作成するのも良いでしょう。その作成場所についても念書に記載するようにしましょう。
書き方がわからない、正しく作成できるか不安があるなどのときは、弁護士に相談することをおすすめします。
4、まとめ
念書は裁判などの可能性も考慮するなら、できるだけ証拠として通用するように作成する必要があります。念書の作成を考えているけれど書き方がわからず不安だ、という方は、弁護士に作成の依頼を考えてみてはいかがでしょうか。
パートナーの不貞行為について悩まれている方は、まずはベリーベスト法律事務所・大阪オフィスへご相談ください。離婚問題に対応した経験が豊富な弁護士が、離婚や慰謝料請求の場合を含め、しっかりサポートし、そのために役立つ「念書」の正しい書き方についても適切なアドバイスを行います。
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