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不倫を周囲に秘密にしたまま解決したい! W不倫の影響と慰謝料減額方法は?

2019年08月08日
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不倫を周囲に秘密にしたまま解決したい! W不倫の影響と慰謝料減額方法は?

不倫自体は決して珍しくない時代になっています。平成27年9月、大阪府警の男性警察官が、勤務中に公用車を使って不倫関係にあった部下の女性警察官と会っていたことが発覚し、大きく報道された事件を覚えている方もいるかもしれません。

報道まではされなくても、会社の同僚と不倫関係を続けていたところ、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求され、対応に頭を抱えることがあるかもしれません。家族や会社に秘密にしたまま、何とか解決に導きたいと思う方は少なくないでしょう。

本コラムでは、会社の同僚とのW不倫を例として、不倫の影響と慰謝料の減額方法を大阪オフィスの弁護士が解説します。

1、どこからが不倫にあたるのか

夫婦には「配偶者以外の異性と肉体関係を持たない」という貞操義務が課されており、一般的に「不倫」は貞操義務に違反すると考えられる行為です。さらに、裁判で認められる法定離婚事由を示した民法第770条のうち、1項の「不貞行為」にあたる行為でもあります。つまり、W不倫をしたあなたには、慰謝料を支払う義務が発生する可能性がありますし、あなたは有責配偶者となります

ただし、「不倫」に該当する行動の基準は個々で異なるものです。キスや熱い抱擁、何回もデートを重ねることが不倫だと感じる方もいるでしょう。しかし「不貞行為」があったことを認められるためには、肉体関係の有無が境界線になるケースが多数を占めます。したがって、あなたに対して慰謝料を請求する側は「既婚者と肉体関係を伴う交際をした」という証拠を示す必要があるということです。

2、W不倫が家族や会社に与える影響と対処法

W不倫は自分が独身者であるケースとは異なり、自分の家族と相手方家族の両方に問題が生じます。複雑な状況に陥りやすくなりますので、考えられる影響と対処法を整理してみましょう。

  1. (1)家族や会社に知られると何が起きる?

    W不倫の場合、あなたは、自分の配偶者からも慰謝料を請求されるリスクがあります。さらに、あなたが「不倫は遊びであり、配偶者とは離婚したくない」と考えていたとしても、配偶者から離婚を請求されることがあるでしょう。前述のとおり、離婚を拒否しても不貞行為は法定離婚事由に該当しますので、裁判になれば離婚が認められる可能性が高いといえます。

    また、不倫が会社に知られると、懲戒処分や信用失墜のリスクがあります。もちろん、不倫が発覚することによっていきなり解雇されるケースは稀です。しかし、社内を巻き込む大きなトラブルに発展すれば可能性はゼロではありません。噂が広まり仕事がしづらくなって、自分と不倫相手のどちらか、または双方が自主退職するケースもあります。退職にまで至らずとも、降格や減給処分を受ける、職場内での信用を失い仕事がしづらくなることは十分考えられます。

  2. (2)家族や会社に知られるおそれはどれくらい?

    W不倫の事実が自分の家族に知られるケースとしては、内容証明郵便などが自宅に届く、不倫相手の配偶者が直に接触してくることなどの場面が考えられます。多くの場合、慰謝料請求はある日突然行われるものですので、事前に対策を立てることは難しいと考えておいたほうがよいでしょう。

    ただし、不倫相手の配偶者が会社に不倫の事実を公表する行為は、刑法に定められた名誉毀損(きそん)罪にあたるおそれがあります。相手方が冷静であれば気をつけることでしょう。しかし実際には、不倫された側は感情が高ぶっており、いきなり会社に押し掛けてくるといったことも珍しくありません。

    また、職場不倫の場合は、本人たちは隠しているつもりでも周囲が気づいていることが多々あります。これらを踏まえ、不倫の事実を家族や会社に対して確実に秘密にすることは、かなり難しいと覚悟しておいた方がよいでしょう。

  3. (3)家族や会社に秘密にして解決する方法

    すでに慰謝料請求を受けている状況で周囲が全く気づいていないのであれば、秘密にしたまま解決する方法が2つ考えられます。

    ひとつは、早期に相手方と示談交渉をし、口外禁止条項を盛り込むことです。あなた自身がある程度弱い立場になるため、減額できる金額に限界があることも覚悟する必要はあります。それでも口外禁止条項を盛り込めば、周囲に知られずに解決できる可能性は高まります。

    すでに「家族や会社にバラす」などの脅迫を受けている状態であれば、名誉毀損罪や脅迫罪にあたると通知する方法が考えられます。弁護士を立てて逆に訴える姿勢を見せることで、相手方が冷静になり、むやみな口外を避けられる可能性があります。

    いずれの方法で対処するにしても、自身だけで動くと不要なトラブルに発展するケースが少なくありません。速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。たとえば、書面を取り交わさずに、法外な請求に応じてしまった場合に、何度も請求されてしまうというケースもあり得ます。また、自身の通帳から高額な金額が出金されていることで、結局は自分の配偶者に気づかれてしまうリスクも考えられるでしょう。

    相手の違法行為を主張するにしても、弁護士を通じなければ相手方の感情を逆なですることにもなりかねません。交渉のプロである弁護士に任せたほうがよいケースは少なくありません。

3、自分の配偶者に打ち明けることで早期解決することも

W不倫の場合、慰謝料請求の構造は「不倫相手の配偶者から自分と不倫相手」、「自分の配偶者から不倫相手とあなた」と、2つの請求権が発生していると考えられます。それぞれ異なる請求権ですが、根本的な原因は同じです。また、家庭間の問題と捉えれば交渉の余地も十分にあります。

具体的には、あなたの配偶者があなたの不倫相手へ請求する旨を伝えて交渉する方法が考えられます。双方が離婚しないのであれば、各家庭内の支出は同一となる可能性が高いですそこで、慰謝料支払いを少額に抑えることや、こちらからの慰謝料は請求しないことを条件に相手からも慰謝料を請求しないことを約束した示談を成立させることが可能になります

ただし、この方法は、自分の配偶者に秘密を打ち明けることが大前提となります。あなた自身の配偶者とよく話し合いをして合意を得なければ、協力してもらうことはできません。

なお、W不倫だからといって責任割合や不倫の影響が双方の家庭において均等とは限りません。「お互いさま」では済まないことも多々あります。改めて関係性を冷静に整理する必要があるでしょう。

4、慰謝料を少しでも減額する方法は?

「慰謝料を払う意思はあるが、少しでも減額したい」というご相談を受けるケースは少なくありません。高額な請求を受けて困惑しているケースもあります。

まずは減額交渉できないか検討してみましょう。以下、慰謝料を減額できる主なケースを挙げます。

  1. (1)経済的理由

    慰謝料請求が裁判に発展した場合、裁判所は支払者の経済状況を考慮して支払いを命じることがあります。このことから、交渉の段階でも収入に見合った額にまで減額できる可能性があります。ない袖は振れないことを主張する必要があります。

  2. (2)不貞行為の積極性

    自分よりも不倫相手の方が積極的に誘ってきたことで関係が始まった場合など、不倫の責任割合が少ないことを理由に減額できることがあります。また、モラハラやパワハラの結果断れずに不倫関係となったケースであれば、あなたは被害者です。その事実が適示できれば、慰謝料を相当減額、又は支払義務がないとされる可能性も考えられるでしょう。

  3. (3)相手方夫婦が離婚しない

    不倫によって相手方夫婦が離婚するのか否かによって慰謝料の額は変わります。通常は離婚にまで至った方が不貞行為をされた側の精神的苦痛が大きいため、高額になります。反対に離婚しない場合は低額で決着がつくことがあります。

  4. (4)既婚者だと知らなかった

    既婚者だと知らずに不貞行為に及んだ場合には慰謝料の支払義務がないと判断される可能性があり、減額交渉の理由になります。ただし、職場不倫の場合には相手が既婚者であることは通常知り得る情報ともいえます。その場合には、「過失」があったと判断され「知らなかった」では通らないことが多いでしょう。

    また、不倫関係になった時点で婚姻関係が破綻していたことを証明できれば、支払を免れられる可能性があります

  5. (5)相手方夫婦の婚姻期間が短い

    慰謝料の額は、婚姻期間が長いほど受けた苦痛の度合いが大きいと判断されやすくなります。したがって、相手方夫婦の婚姻期間が短い場合には請求された額よりも減額できる可能性があります。

5、まとめ

今回は会社の同僚とのW不倫を想定し、不倫の影響と慰謝料の減額方法について解説しました。W不倫は相手方配偶者への責任だけでなく、自分の配偶者への責任も問われることから、一筋縄ではいかないことが多くなります。

しかし、慰謝料は請求どおりに支払わなければならないというルールはありません。慌てずに対処することで秘密のままに解決できることもあります。相手方との交渉は、あなた一人で対応しようとしたとしても、スムーズに解決しづらい面があります。できるだけ速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスでも、離婚問題に詳しい弁護士が誠実に対応します。不倫の慰謝料請求を受けてお困りであれば、まずはご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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