ダブル不倫の慰謝料はどのくらい?減額するための方法と弁護士に依頼するメリットは?
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双方が家庭を持っている状況で行う不倫を、ダブル不倫と言います。ダブル不倫が配偶者に発覚した場合、双方の配偶者からの慰謝料請求が絡み合い、非常にややこしい状況となりがちです。
それでは、ダブル不倫の慰謝料相場はどのくらいになるのでしょうか。また、慰謝料を減額するためにはどのような方策が考えられるのか、対応を弁護士に任せた場合にどのようなメリットがあるのかについても、押さえておきましょう。
今回は、ダブル不倫が発覚した場合の慰謝料について、その相場や減額方法などをベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士がご紹介します。
1、ダブル不倫の3つの状況
ダブル不倫とは、どういった状況を意味するかご存知でしょうか?
それは、不倫の当事者双方が結婚しているケースです。一般的に不倫というと、一方は既婚者で一方は独身というパターンが多いのですが、ダブル不倫の場合には、既婚者同士であることが問題です。
ダブル不倫の場合にも、配偶者に知られると慰謝料請求をされます。そして、ダブル不倫で慰謝料請求されるパターンには、以下の3つがあります。
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(1)自身の配偶者にダブル不倫が発覚し、慰謝料を請求された
1つ目は、自分の配偶者にダブル不倫が発覚してしまい、慰謝料を請求されるパターンです。不倫をしていると、配偶者は大きな精神的苦痛を受けるので、相手に対して慰謝料請求をすることができます。この場合、自分の立場は「浮気している配偶者」です。
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(2)不倫相手の配偶者にダブル不倫が発覚し、慰謝料を請求された
2つ目は、不倫相手の配偶者にダブル不倫が発覚し、慰謝料を請求されるパターンです。不倫相手は結婚をしているので、不倫によって相手の夫婦関係(家庭生活)を破壊することになり、不倫相手の配偶者に対する不法行為が成立します。この場合、自分は「浮気相手」となり、相手の夫や妻から慰謝料請求されます。
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(3)自身と不倫相手の配偶者、両方にダブル不倫が発覚し、慰謝料を請求された
3つ目は、自分の配偶者と相手の配偶者の両方にダブル不倫が発覚したケースです。もっとも大きなトラブルにつながりやすいのはこのパターンです。この場合、自分の配偶者と相手の配偶者の両方から慰謝料請求される可能性があります。配偶者にとってみると、自分は「浮気している配偶者」ですし、相手の配偶者からしてみると、自分は「浮気相手」の立場になります。
2、ダブル不倫発覚後の流れ
ダブル不倫が発覚したら、その後どのようにして慰謝料請求や離婚の手続が進んでいくのか、流れを確認しましょう。
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(1)慰謝料請求権の有無の確認
まずは、相手に本当に慰謝料請求権があるかどうか、確認が必要です。ダブル不倫をしていると、慰謝料は発生するのですが、相手が証拠を持っていない場合には、慰謝料支払いに応じる必要がないこともあるからです。
証拠がないこと場合は、ダブル不倫の事実を認めていない限りは、裁判をしても不法行為が認められず、慰謝料支払い命令は出ません。そこでまずは、相手が本当に確証を持って慰謝料請求をしているのかについて、探りを入れましょう。 -
(2)離婚をするかどうかの確認
次に、夫婦が離婚をするのかどうかの確認も必要です。
まずは、自分の配偶者の意思確認です。不倫をしていると、自分は有責配偶者となるので、自分から離婚請求をすることができません。そこで、配偶者が離婚を望んでいるのかどうか、確認します。不倫(不貞行為)は離婚原因になるので、配偶者が離婚を望んでいたら受け入れざるを得ませんし、慰謝料も支払わなければなりません。
相手の配偶者から慰謝料請求を受けている場合には、相手の夫婦が離婚するかどうかが問題です。相手の夫婦が離婚をしないなら、相手の配偶者に支払う慰謝料が減額される場合があるからです。 -
(3)弁護士がお手伝いできること
ダブル不倫で配偶者や相手の配偶者から慰謝料請求されたとき、弁護士に依頼することができます。
弁護士は、あなたの代理人となって、相手と交渉を行います。配偶者が相手なら配偶者と、不倫相手の配偶者が相手なら不倫相手の配偶者と、両方なら両方を相手に交渉を行います。すると、依頼者は自分で対応する必要がなくなって、手間も省けますし、精神的にも非常に楽になります。
また、弁護士が交渉を行うことにより、慰謝料を減額することも可能となります。
合意ができたら、弁護士が合意書を作成し、その後にトラブルが持ち越されることを確実に防ぎます。 -
(4)弁護士へ依頼するタイミング
ダブル不倫で慰謝料請求をされたら、すぐに弁護士に依頼すべきです。いったん自分で対応してしまうと、不用意なことを言って、後から相手につけ込まれることになりがちだからです。
配偶者や相手の配偶者から内容証明郵便などで請求書が届いたら、すぐに男女問題に強い弁護士を探して相談をしましょう。
3、ダブル不倫の慰謝料相場について
ダブル不倫の慰謝料相場は、どのくらいになっているのでしょうか?
これについては、ケースによって相当差があるのですが、おおむね100万円~500万円程度です。
婚姻年数や未成年の子どもの有無、子の人数、ダブル不倫の態様(期間、行為態様)などによって、大きく金額が変わってきます。
また、夫婦が離婚をしない場合には、慰謝料が安くなる傾向にあります。相手の配偶者から慰謝料請求をされたとき、相手夫婦が離婚をしないのであれば、慰謝料の金額は100万円以下になることもあります。
4、慰謝料の減額方法
それでは、ダブル不倫で配偶者や相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合、どのようにして減額できるのか、見てみましょう。
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(1)自身の配偶者から請求された慰謝料の場合
まずは、自分の配偶者から慰謝料を請求された場合です。この場合、通常は離婚を前提とした離婚慰謝料として請求を受けることになります。
離婚慰謝料は、離婚原因を作ったことによって発生します。ですので、もしダブル不倫以外の原因で離婚に至ったということになれば、ダブル不倫による慰謝料は減額されるか、なくなります
例えば、ダブル不倫前から夫婦仲が悪化していて夫婦が破綻状態であった場合などには、その事実を主張して減額させることができます。
また、夫婦の婚姻期間が短いと、慰謝料は安くなる傾向にあり、例えば婚姻年数が1年~2年程度の場合、不倫の慰謝料は150万円以下となることも多いです。
さらに、子供がいない場合にも慰謝料は安くなります。慰謝料を減額したい場合には、こうした事情を最大限に主張しましょう。 -
(2)不倫相手の配偶者から請求された慰謝料の場合
不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされたら、相手の夫婦が離婚するかどうかを確認しましょう。相手の夫婦が離婚しないなら、慰謝料が大幅に安くなるからです。
相手が離婚すると慰謝料は300万円程度になることもありますが、離婚せず別居状態になっただけで済んだ場合には100万円~200万円程度になることもあります。相手夫婦の関係が修復した場合には、100万円以下まで下がるケースもあります。
また、相手夫婦の関係にも注目します。相手夫婦がダブル不倫前から別居していたようなケースでは、慰謝料は発生しません。なぜなら、慰謝料は、相手の夫婦関係を破綻させたことに基づくものだからです。
さらに、相手夫婦の婚姻年数が短い場合や相手の配偶者(慰謝料の請求者)にもDVなどの問題があった場合、相手夫婦に未成年の子どもがいない場合などにも慰謝料が減額されます。
ダブル不倫で相手の配偶者から慰謝料請求を受けたら、こういった事情を拾い出して、確実に減額の主張を行いましょう。
5、慰謝料請求をされた場合に弁護士へ依頼するメリット
ダブル不倫で慰謝料請求をされたとき、弁護士に対応を依頼すると以下のようなメリットがあります。
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(1)弁護士が代理人として対応をしてくれる
弁護士が盾となって対応してくれるので、配偶者や不倫相手の配偶者(慰謝料の請求者)からの直接の攻撃を受けずにすみます。自分で対応していると、相手から激しく責任追及をされたりなじられたりするので大変な労力がかかりますし、精神的にも大きなストレスがかかりますが、弁護士に入ってもらえば、そのようなことがなくなります。
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(2)交渉に有利になる
弁護士が有利に交渉を進めて、相手の請求額から慰謝料を減額してもらうことができます。自分では気づかない慰謝料の減額要因を拾い出して主張することで、最低限の支払に抑えることができます。
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(3)暴力沙汰に発展するなどのリスクが減る
相手が極端な行動に出にくくなることも、メリットです。弁護士に依頼すると、配偶者や不倫相手の配偶者が押しかけてきたり、暴力沙汰になったりするリスクが大きく減り、安心できます。
6、離婚問題について弁護士へ依頼した場合の費用
離婚問題(交渉)を弁護士に依頼すると、着手金として、約10万円~30万円くらいの費用がかかります。
そして、離婚が成立したときに発生する報酬金としておおよそ30万円~50万円くらいかかります。相手方からの慰謝料請求を減額したり、支払わないでよい状態にできたりした場合には、減額度合いに応じて報酬金が加算されます。
標準額は、減額できた金額(経済的利益)の10%~16%程度です。
7、ダブル不倫におけるリスクと対処法
ダブル不倫をすると、自分の配偶者と相手の配偶者の両方から慰謝料請求をされるおそれがあります。そして、自分の配偶者と相手の配偶者の両方が、不倫相手にも慰謝料請求を行うことができます。このように「4つの慰謝料請求」が交差して、非常にややこしい状態になってしまいます。
また、夫婦が離婚しない場合、自分が相手の夫(妻)に払った慰謝料を、自分の配偶者が不倫相手に請求して取り返すような形になり、結局何のために慰謝料請求をしたのかがわからなくなる(夫婦間で慰謝料を支払い合うようなイメージ)こともあります。
自分の夫婦は離婚したのに相手の夫婦は離婚しない場合、自分は相手の夫や妻に慰謝料を支払うことになるので、その慰謝料は相手の夫婦の手元に入ります。ところが、相手が支払った慰謝料は、自分には入ってこない(妻や夫だけが手にする)ので、自分だけが損をしたように感じることもあります。
このように、ダブル不倫では、発覚すると複雑に慰謝料を請求し合う事態になり、大変なトラブルになります。そのため、対処法としては、ダブル不倫の事実を知っている人が少ない間に、トラブルを最小限に抑えて早めに解決してしまうことが重要となります。
たとえば、相手女性の夫に慰謝料請求をされたら、妻に知られないうちに解決してしまいましょう。反対に、妻に慰謝料請求をされて、相手の夫に知られていないなら、相手の夫に知られる前に妻との話をつけて、不倫相手とは早急に別れることです。
このように、早期に問題を収束させるためにも、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
8、ダブル不倫で慰謝料請求された時まとめ
今回は、ダブル不倫で慰謝料請求をされたときの対処方法を解説しました。
ダブル不倫は、非常にリスクの高い不倫です。自分の配偶者か相手の配偶者、どちらかから慰謝料請求をされた時点で、早期に弁護士に依頼して解決してしまいましょう。
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