0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

日常的な深夜までの長時間労働!訴訟で450万円を得て解決

  • cases858
  • 2024年02月28日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 飲食業
  • 残業代請求
  • 訴訟
  • ■職業(雇用形態) 正社員
  • ■解決結果 訴訟で450万円の解決金を得た

ご相談に至った経緯

Aさんは、飲食店の店長として勤務していました。
日常的に深夜まで長時間労働が発生していたのですが、残業代が支払われることはありませんでした。
退職をきっかけに、これまで未払となっている残業代を何とか請求することができないかと考え、ご相談いただくことになりました。

ご相談内容

Aさんの職場では、雇用契約書や就業規則が存在せず、使用者側の労務管理は極めてずさんなものでした。
Aさんは開店前の準備の作業から、閉店後のあと片付けなどが終わるまで、極めて長時間働いていたのですが、店にはタイムカードが存在せず、使用者側はAさんの正確な労働時間を把握していませんでした。

労働時間を直接的に証明できる証拠はなかったのですが、Aさんはほぼ毎日、帰宅前に一日の業務内容をメールで使用者に報告していましたので、メールの送信時刻を見ればいつまで店で働いていたのかおおよその時間を確認することができました。
そのため、送信したメールを証拠として残業代を請求することにしました。

ベリーベストの対応とその結果

まずは、使用者側に内容証明郵便で書面を送付して、残業代を支払うよう交渉をしたのですが、使用者側が一切支払いに応じませんでしたので、やむを得ず訴訟を提起しました。

訴訟ではやはり労働時間が争点になったのですが、Aさんは使用者側に送ったメールをしっかりと保管していましたので、それを裁判所に提出しました。
また、裁判所で使用者に対する尋問が行われた際には、使用者のずさんな勤怠管理を明らかにすることができました。
その結果、裁判所がAさんに有利な心証を形成し、Aさんに高額の解決金を支払うという内容の和解案を提案してくれました。
被告も裁判所の和解案を受け入れ、最終的に450万円の解決金を支払うという内容の和解が成立しました。

解決のポイント
本件では業務報告のメールを証拠として、Aさんが長時間働いていたことを立証しました。
このように、タイムカードがなかったとしても、他の証拠で労働時間を立証できる場合があります。
現在の勤務先がずさんな勤怠管理をしていてタイムカードがないということでしたら、退職される前に労働時間に関する証拠を確保することをお勧めします。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

大阪オフィスの主なご相談エリア

大阪市北区、大阪市中央区、大阪市西区、大阪市浪速区、大阪市西成区、大阪市港区、大阪市此花区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市天王寺区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市旭区、大阪市福島区、大阪市都島区、大阪市城東区、大阪市生野区、大阪市阿倍野区、大阪市東住吉区、大阪市淀川区、大阪市鶴見区、大阪市平野区、大阪市住之江区、豊中市、池田市、箕面市、豊能郡、能勢町、豊能町、高槻市、吹田市、茨木市、摂津市、三島郡、島本町、枚方市、寝屋川市、守口市、大東市、門真市、四条畷市、交野市、東大阪市、八尾市、柏原市にお住まいの方

ページ
トップへ