戸籍上の名前や名字は変えられる? 改名手続きの方法を弁護士が解説
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SNS上では時折、自分の名前を変えた方の話が盛り上がることがあります。それを聞いて、自分も変えたいと思いつつ、「でも、本当に変えることができるのか?」と疑問に思っている方もいるでしょう。
先に結論からお伝えすれば、正式な手続きさえ踏めば、戸籍上の名前、または名字(氏)を変更することが可能です。
そこで、この記事では、改名手続きの方法やポイントについて、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説します。
1、改名手続きは誰でもできる?
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(1)はじめに
はじめに、改名手続きの基本的なポイントをご紹介しましょう。
まず、戸籍上の名前、または名字の変更は、原則として家庭裁判所(大阪の場合は、大阪家庭裁判所・大阪家庭裁判所堺支部・大阪家庭裁判所岸和田支部のいずれか)の許可を得るための手続きをしなければいけません。この手続きを申立てといい、申立てを行う人のことを申立人といいます。
申立人の住所地を管轄している家庭裁判所に、申立人が所定の書類を提出し、裁判所の許可を得たら、役所で戸籍の変更届を出すというのが改名手続きの大まかな流れです。 -
(2)名前を変更したい場合
名前を変更したい場合、その申立ては、15歳以上であれば自分ですることができます。しかし、まだ15歳になっていない場合は、親などの法定代理人に代わりに申立てをしてもらう必要があります。
●名前の読み方だけを変えたい場合
もし、単に名前の読み方だけを変えたいのであれば、家庭裁判所の許可は必要ありません。なぜなら、戸籍には名前の字のみが記載されており、読み方までは記載されていないからです。
ただし、住民票に名前のふりがなが振られている場合は、その部分を新しい読み方に変更しなければいけないので、変更後の名前の読み方がわかる資料を添えて役所で変更手続をしましょう。 -
(3)名字を変更したい場合
名字を変更したい場合、その申立てができるのは、戸籍の筆頭者、およびその配偶者です。なお、外国人である父もしくは母の名字に変更する場合も申立てが必要ですが、こちらは15歳以上であれば本人(15歳未満の方は法定代理人が代理する)でできます。
2、改名はどういう場合に認められる?
名前、もしくは名字の変更をするには、原則として家庭裁判所に申立てを行います。ただし、申立てをしたからと言って、必ずしも許可が下りるわけではありません。家庭裁判所では一定の申立て理由およびその根拠となる資料を必要としています。詳しく解説しましょう。
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(1)改名が認められる事由
家庭裁判所では、戸籍上の名前の変更は、「正当な事由」があるときとされています。
正当な事由とは、名前が奇妙なものだったり外国人と紛らわしいものだったり、あるいは難しくてほとんどの人に正しく読んでもらえなかったりなど、社会生活に支障を来している場合です。同姓同名の人が近所にいる、あるいは犯罪者にいるなどの場合も、それに当てはまります。
一方、戸籍上の名字の変更は、「やむを得ない事由」があるときとされています。
たとえば、奇妙な氏だから変えたい、難しくてちゃんと読んでもらえないなどがそれに当たります。いずれにしても、変更しないと社会生活に著しい支障を来すと考えられるとき、やむを得ない事由とみなされます。 -
(2)改名の許否の判断ポイント
上で示したような「正当な事由」「やむを得ない事由」の具体例は、あくまで基準にしか過ぎません。
改名をすると、家族や友人、学校、職場などさまざまなところに影響をもたらします。また、住宅ローンや保険などの契約関連への影響も見過ごせません。
そのため、改名の許否は、申立人の個々の事情を加味した上で判断がなされます。
社会的な影響の観点から、一般的に年齢が若い人ほど、改名による社会への影響が小さいと見られ、改名が認められやすい傾向にあります。
ですが、社会的な影響が小さいからと言って、若い人であればどんな理由でも認められるわけではありません。自分の好きな名前に変えたいから、単純に嫌だからという理由だけではやはり難しく、本当に改名の必要があるのかが重要になります。
3、改名手続きの流れは?
改名の手続きは、申立てから許否の判断がなされるまで1か月程度とされています。では、具体的にどのような流れで行われるのか、申立て前の準備段階からご説明します。
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(1)必要な書類・資料を揃える
まずは申立人が、申立てに必要な書類・資料を揃えることから始まります。具体的には、次の4つです。
●変更許可申立書
変更許可申立書は2種類あり、名前の変更をしたい場合は「名の変更許可申立書」、名字の変更をしたい場合は「家事審判申立書」です。どちらも裁判所のウェブサイトからダウンロードでき、記入するときは、同サイトで公開されている各書類の記入例が参考になります。
●申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍謄本は、本籍地のある役所で取得できる書類です。本籍地が遠い場合は、役所から郵送してもらう手もあります。大阪府の一部の市区町村は、コンビニエンスストアでの交付にも対応しているので一度調べてみるのもいいでしょう。
●名前もしくは名字の変更の理由を証する資料
名前もしくは名字を変更するには、その理由が非常に重要です。
変更許可申立書で選択した「申立ての理由」に合わせて、改名の理由を示す資料や、どの程度社会生活に支障を来たしているのか(あるいは今後来すと考えられるのか)を示す資料を用意する必要があります。
たとえば申立ての理由を「奇妙な名である」としたときは、その名前によってどのくらい苦労をしてきたのか、被害に遭ってきたのかなどを証明する資料が求められるでしょう。
ただ、名前を変更する場合、具体的な資料を揃えるのは難しい部分があります。
そのため、基本的には申立書の「通称として永年使用した」(通称名を長く利用した)を選択し、それを示す資料を提出するのが一般的です。もしそうした場合は、いつからその通称名を使っているのか、その通称名は世間的に広く認知されているのか、などがわかるものを可能なかぎり揃えましょう。
●収入印紙と切手
申立てには、800円分の収入印紙と、連絡用の郵便切手も必要となります。なお、用意する郵便切手の金額は、各家庭裁判所で異なるので事前に問い合わせた方が無難です。 -
(2)裁判所からの要請に対応する
家庭裁判所に必要書類や資料を提出すると、改名を許可すべきかどうかの審理が行われます。その過程で、裁判所から書面による照会や担当者に対する説明を求める旨の通知が届く場合があります。
これらは簡単に言えば、裁判所が詳しい事情を聞いてから改名の許否を判断したいというものなので、実際に通知が来た場合は速やかに対応するようにしましょう。 -
(3)役所に戸籍変更届を出す
審理が終わると、いよいよ審判(裁判所の判断)です。改名の許可が下りていれば、その旨が記載された審判書謄本が送られてきます。あとはそれを持って住所地を管轄している役所に行き、戸籍の変更届を提出すれば改名手続きは完了です。
一方、改名を許可できないとの判断がなされた場合、裁判所から申立てを却下する旨の審判の告知がなされます。これに対しては不服の申立てが可能ですが、その申立ては審判の告知を受けた日から2週間以内にしなければならないので注意してください。
4、まとめ
改名手続きは、個々の事情によって許否の結果が左右されますので、すんなりといかない場合もあるでしょう。また、自身で改名手続きを行う場合、思っていた以上の労力がかかることもありますし、改名の理由の説明の仕方によっては、たとえ資料を十分に集めたとしても改名の許可が下りないこともあります。
そこで、このままでは改名の許可が下りないかもしれない……と不安な場合は、弁護士に相談するのもひとつの手です。改名の理由をどのように説明すればよいか、どのような資料を用意すべきなのか的確に教えてもらえるので、改名の許可を受ける可能性を上げることができます。
どうしてもすぐに改名したい、改名手続きの時間的・精神的負担を減らしたいと考えているなら、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士にお気軽にご相談ください。実情を加味した上で、ベストなアドバイス、サポートをいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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