不倫慰謝料の請求が来た際の対応策!弁護士が教える慰謝料減額と回避方法とは?
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配偶者がいる人と不倫をすると、相手の夫や妻から突然内容証明郵便が届いて、慰謝料請求をされてしまうおそれがあります。不倫の発覚により離婚に至る夫婦も多く、相手の離婚問題に巻き込まれてしまうことも多いです。
そんなとき、どのように対処すれば良いのでしょうか?
不倫慰謝料には相場というものがあり、相場より高い慰謝料を支払う必要はありません。相手夫婦が離婚しない場合などには大きく減額することも可能ですし、慰謝料が発生しないケースもあります。弁護士に依頼すると、慰謝料の減額や支払の回避ができる可能性があります。
そこで今回は、不倫慰謝料の請求が来たときに、弁護士に依頼して減額や回避をするための正しい対応方法をご紹介します。
1、不倫で慰謝料が発生する理由
そもそも、不倫をすると、どうして慰謝料が発生するのでしょうか?
法律上、不倫のことを「不貞」と言います。
不貞とは、配偶者のある異性と交際をして、男女関係を持つことです。不貞は法律上の離婚原因ともなっており、違法行為です。また、不貞をすると、相手の配偶者は大きな精神的苦痛を受けます。そこで、配偶者は、不貞という違法行為によって被った精神的苦痛について、不貞相手に損害賠償請求をすることができるのです。
この場合、発生する責任は「不法行為責任」です。よって、不貞をすると、不法行為にもとづく損害賠償請求として、慰謝料請求をされてしまうこととなります。
2、不倫行為の慰謝料相場はどのくらい?
不倫が原因で慰謝料請求されたら、どのくらいの慰謝料を請求されるものでしょうか?
これまでの判例の積み重ねによると、相場としてはだいたい50万円~300万円くらいです。
相手の夫婦関係が破綻しなかった場合や離婚しなかった場合には、慰謝料の金額が安くなります。だいたい、以下のような金額だと考えると良いでしょう。
- 相手が別居もしなかった場合には、だいたい50万円~100万円
- 相手が離婚しなかった場合には、だいたい100万円~150万円
- 相手が離婚した場合には、だいたい100万円~200万円程度となります。
3、慰謝料の減額要素
不倫の慰謝料はどのような場合に減額されるのでしょうか?減額要素をご紹介します。
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(1)相手の婚姻年数が短い
まず、相手の婚姻年数が短い場合、慰謝料は減額されます。たとえば相手の婚姻年数が10年以上だと慰謝料の相場が300万円くらいになることもありますが、婚姻年数が1~2年程度だと、慰謝料は100万円くらいに下がることが多いです。
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(2)相手に未成年の子どもがいない
相手に未成年の子どもがいない場合にも、慰謝料が減額されることがあります。未成年の子どもがいなければ、離婚に至ったとしても影響が小さいことなどがその理由です。
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(3)不倫の期間が短い
不倫の期間が短い場合にも、慰謝料は減額されます。たとえば不倫したのが1回だけなどの場合には、ほとんど慰謝料が発生しないこともあります。
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(4)不倫の態様が悪質ではない
会っていた回数や頻度が少なかったり、相手の家庭生活に与えた影響が小さかったりするなど不倫の態様が悪質ではない場合にも、慰謝料は減額されやすいです。
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(5)相手夫婦が離婚しなかったとき
不倫に強い違法性が認められるのは、それによって相手の夫婦関係を破綻させたからです。そこで、不倫があっても相手が離婚しなかったときには、慰謝料は減額されます。
このことを相手に主張すると、相手からは「離婚調停中」「離婚の話合いをしている」「もうすぐ離婚します」などと言われることがあります。しかし、そういったことが嘘である可能性もあるので、慰謝料支払いの交渉をするときには、本当に相手が離婚するのかどうか見極める必要があります。 -
(6)相手の夫婦関係がもともと悪化していたとき
不倫によって慰謝料が高額になるのは相手の夫婦関係を破綻させて離婚の危機に至らせたからですから、不倫以外の理由で夫婦関係が破綻した(または離婚した)場合には慰謝料は発生しないか、非常に安くなります。
相手の夫婦関係がもともと悪化していて離婚話が出ていた場合などには慰謝料は安くなりますし、もともと離婚寸前で別居していた場合などには、慰謝料が発生しないこともあります。
4、慰謝料支払を回避できる場合とは?
不倫の慰謝料支払いを回避できる場合があるのでしょうか?以下で、問題となるケースを検討してみましょう。
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(1)相手が既婚者だと知らなかったとき
弁護士をしていると、「相手が既婚だと知らなかったときに慰謝料支払いをしなくてよいのか?」というご質問を受けることがとても多いです。
不倫で慰謝料が発生するのは、不倫が不法行為になるからです。そして、不法行為が成立するためには、故意または過失が必要です。
そこで、相手が既婚であることを知らず、知らないことに過失がなかったときには、慰謝料が発生しない可能性があります。
また、多少の過失があっても、相手が既婚と知りながら、あえて積極的に不倫を進めていた事案よりは慰謝料が減額されます。 -
(2)性交渉を強要されたとき
弁護士として、「相手から性交渉を強要されたときにも慰謝料が発生するのですか?」というご質問も多く受けます。
不倫が違法と評価されるためには、行為者が自分の意思で不倫行為を行うことが必要です。強要されたのであれば、不法行為は成立せず、慰謝料も発生しません。
また、性交渉を強要することは、強制性交等罪や強制わいせつ罪などの犯罪行為となります。本当に無理に性交渉をされたのであれば、相手を刑事告訴することも可能となりますし、こちらから慰謝料請求することもできます。 -
(3)相手が証拠を持っていないとき
不倫の慰謝料請求をされたとき、相手が証拠を持っていないことがあります。
この場合にも、慰謝料の支払を回避できる可能性が高いです。
慰謝料請求をされたとき、こちらが応じなければ相手は裁判をするしかなくなります。裁判では証明された事実しか認められないので、相手が証拠を持っていなければ、最終的に判決でも支払い命令が出ることがなく、慰謝料支払いを免れることができるのです。そこで、慰謝料請求をされたときには、相手が証拠を持っているかどうかをしっかり見極めることが大切です。 -
(4)肉体関係を証明できない場合
相手が慰謝料請求をしてきたとき、ある程度の証拠はあっても肉体関係を証明できないケースがあります。離婚原因として認められる「不貞」とは、男女が肉体関係を持つことです。そこで、相手が肉体関係を証明できない場合には、「不貞」は成立しません。この場合、慰謝料は発生しないか、大きく減額されることになります。
5、相手が高額過ぎる慰謝料を請求してきた場合の対処方法と弁護士に依頼するメリット
相手から高額過ぎる慰謝料を請求された場合には、どのように対処したらよいのでしょうか?
この場合には、弁護士に対応を依頼することがベストな解決方法となります。
以下では、弁護士に不倫慰謝料請求への対応を依頼するメリットをご紹介します。
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(1)慰謝料減額や回避ができる
弁護士に対応を依頼する最も大きなメリットは、慰謝料の減額や支払の回避ができることです。
弁護士は、相手からの支払い請求があると、相手と交渉をします。そして、たとえば相手が離婚しないことを指摘するなど、適切な減額要素を見つけて主張しますし、もともと離婚を前提に別居していたなど、慰謝料が発生しない事案ではそのように主張します。相手が証拠を持っていない場合には、支払をしないですむようにすることも可能です。 -
(2)自分で対応する手間が省ける
不倫の慰謝料請求を受けたとき、自分で対応すると非常に大きな手間がかかります。慰謝料問題に煩わされて、日常生活や仕事に支障が及ぶ可能性もあります。また、相手夫婦の離婚問題に巻き込まれてしまうこともあります。
弁護士に対応を依頼すると、弁護士が慰謝料問題について全面的に矢面に立つので、自分では何も対応する必要がなくなり、普通に日常生活を送ることができます。 -
(3)精神的に楽になる
慰謝料請求を受けると、精神的に非常にストレスを感じます。常に慰謝料請求のことが頭から離れず、仕事に支障が出ることもあるでしょう。ダブル不倫のケースなどでは、自分たちの夫婦が離婚に至るのではないかという不安も深刻です。
弁護士に依頼すると、すべての手続きを弁護士が行うという安心感から、精神的ストレスが大きく軽減されます。ダブル不倫の場合などにも、自分たち夫婦が離婚に至らないよう、配慮しながら手続きを進めてもらうことも可能となります。
6、相手が弁護士をつけている場合、こちらも弁護士をつけるべき?
不倫の慰謝料請求をされたとき、相手が弁護士をつけていることが多いです。そのとき、自分も弁護士をつけるべきかと迷ってしまうことがあります。
この場合、必ず弁護士をつけるべきです。
相手に弁護士がついていてこちらに弁護士がいない場合、力の差が大きく開いてしまいます。すると、本来より多くの慰謝料を支払わなければならなくなるおそれが高くなります。
相手が離婚もしないのに、減額が認められずに何百万円もの慰謝料を支払うこととなり、大きな不利益を受けることにもなりかねません。
そこで、相手に弁護士がついているなら、必ず弁護士に依頼しましょう。その場合、離婚問題や男女問題に強い弁護士を選ぶことが重要です。
7、解決できるまでの期間は?
弁護士に慰謝料請求への対応を依頼した場合、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?
事案にもよりますが、だいたい1~3ヶ月程度です。早ければ1ヶ月もせずに解決できることもあります。
ここで、当初に弁護士に依頼せずに自分で対応すると、話がこじれてしまい、後で弁護士が入ったとしても解決が難しくなってしまうおそれがあります。
弁護士に対応を依頼するなら、できるだけ早めに依頼することが重要です。
8、弁護士に依頼する方法
弁護士に不倫の慰謝料請求への対応を依頼するためには、まずは弁護士を探す必要があります。このとき、どのような弁護士でも良いということではありません。
男女問題や離婚問題に強い弁護士を探すことが大切です。
離婚問題に強い弁護士であれば、多くの不倫問題や離婚問題を扱っているので、知識やノウハウも豊富で、より有利に交渉を進めることができます。
そこで、ホームページの内容などを見て、離婚問題や慰謝料請求、婚約者とのトラブルなどの男女問題に力を入れている弁護士を探し、相談を受けると良いです。
実際に相談を受けたときに、その弁護士に対応を依頼したいと考えたら、その場で弁護士に依頼することができます。
弁護士に対応を依頼すると、弁護士が相手に受任通知を送り、その後は弁護士がすべての対応窓口になるので、自分のところに直接相手から連絡が来ることはなくなります。あとは弁護士に対応を任せ、解決へと進めていくことになります。
9、弁護士費用はどのくらい?
慰謝料請求の対応を弁護士に依頼すると、費用が心配だという方も多いでしょう。
依頼する弁護士事務所にもよりますが、依頼する際に最低10万円前後の着手金が必要だったり、解決できたときにさらに追加で数万から数十万円程の成功報酬金が発生します。
支払いが難しい場合には、依頼する弁護士に費用の支払い方法を相談してみると良いです。
ベリーベスト法律事務所の離婚・男女問題に関する法律相談は、初回の法律相談(60分)は無料となっています。また、料金のお支払いは分割払いでの方法もご利用できます。不倫や浮気が原因で慰謝料請求された場合は、まずはお気軽にご相談ください。
以上のように、不倫の慰謝料請求をされたときには、弁護士に対応を依頼する必要性が高いです。相手が離婚しない場合には、大きく慰謝料を減額できることもあります。
できるだけ有利に交渉をすすめて慰謝料を減額したり支払を回避したりするには、弁護士に対応を依頼することが重要です。
まずは離婚問題や男女問題に強い弁護士を探して、相談を受けるところから進めていきましょう。
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