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妻が不倫(不貞行為)をしていた場合、慰謝料は請求できる!

2023年07月18日
  • 不倫
  • 不貞行為
  • 大阪
妻が不倫(不貞行為)をしていた場合、慰謝料は請求できる!

テレビや週刊誌で、不倫騒動を見かけることがあります。大阪の街を歩いているときは、浮気調査の看板が目に入る機会も多いのではないでしょうか。

「うちに限ってまさか」と配偶者を信頼していたとしても、不安になるときがあるかもしれません。もし、妻が本当に浮気(不貞行為)をしていたとしたら、夫としてどうすれば良いのでしょうか。

芸能人の離婚などには巨額の慰謝料請求がされるなど、仕事面でも影響が大きそうですが、一般的な離婚の場合はどうなるのか想像ができないという方もいるでしょう。

本コラムでは、離婚方法から不貞行為による慰謝料請求の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、浮気の証拠を集めるには

妻が浮気をしているということに気がついたとき、その後、どうしたいかによって行動が変わります。もし、妻が浮気を認めていないにもかかわらず、離婚や慰謝料を請求したいなら、証拠を集めなくてはなりません。

裁判によって離婚、もしくは慰謝料を求めるのであれば、民法に定められている離婚原因である「不貞行為」があったとわかる証拠が必要です。これは、一般的に浮気相手との肉体関係があったことが第三者でも判断できるものになります。

不貞行為の証拠集めは、場所や時間の問題が大きく、普段仕事をされている方にはなかなか難しいものです。そこで、たとえばLINEやメールの履歴などを残しておくと、証拠として使える可能性があります。メッセージの内容で、会った日の特定やその時間の長さなども推定できるかもしれません。確認できたら、画面の写真を撮っておきましょう。その他、クレジットカードの利用履歴をチェックし、ホテルの利用歴などがないかも確認してみましょう。

なお、自分で不倫の証拠を集めるのが難しいと思ったときは、費用はかかりますが、調査会社に依頼してみるのもひとつの方法です。証拠集めは、精神的にもつらいものといえます。調査会社に頼めば、あなた自身は仕事をしている最中でも、浮気の証拠を集めてくれるはずです。

2、慰謝料は誰に請求できる?

浮気の慰謝料を請求する場合、浮気をした妻に請求するのが通常です。しかし、浮気相手にも責任を取らせたいと思うかもしれません。そこで、慰謝料を請求する場合、主にどのような条件が必要になってくるか説明していきます。

  1. (1)妻に慰謝料を請求する場合

    最終的に離婚を選択してもしなくても、請求することができます。ただし、離婚をしない場合は、慰謝料額が非常に低くなることと、妻の不倫相手も既婚者であれば、不倫相手の妻からあなたの妻へ慰謝料請求をされることが考えられますが、その場合は、家計的にはプラスマイナスゼロになる可能性があることを知っておきましょう。

    ●「不貞行為」が証明できること
    裁判による慰謝料請求なら、実際に不貞行為をしていたかどうかが重要になります。浮気相手と肉体関係を持っている証拠を示せれば、慰謝料を請求できる確率は上がるでしょう。

    ●夫婦関係が破綻していないこと
    そもそも別居状態などにあり、不貞行為の時点ですでに夫婦関係が実質的に破綻していたケースもあるかもしれません。この場合、不貞行為による精神的な損害等が認められず、慰謝料を請求することができません。

    ●自分にも責任がないこと
    妻の浮気以前に自分が浮気をしていたなど、その他自分のこれまでの行動が、妻の浮気の原因になっていれば請求ができなくなる可能性があります。つまり、慰謝料を請求するには、夫であるあなた自身に夫婦関係を壊す原因を作った過去がなく、夫としての役目をしっかり果たしていることが前提になります。

    ●消滅時効が成立していないこと
    慰謝料の請求に限った話ではありませんが、一般に権利を行使できる期間には制限が設けられています。この制度を「時効」と呼び、浮気が原因で慰謝料を請求する場合には、不貞行為があった事実を知ったときから3年間となります。つまり、時効期間を過ぎた場合には、慰謝料請求ができなくなる可能性が出てきます。
    ただし、夫婦の一方から他方に対する請求の場合、婚姻中や、離婚後6か月の間は、時効は完成しません(民法159条)ので、その間は、時効を理由として慰謝料請求ができなくなることはありません。

  2. (2)不貞行為の相手に慰謝料を請求する場合

    不貞行為の相手にも場合によって、慰謝料の請求が可能です。ただし、前述の妻に慰謝料を請求する場合と同じ条件を満たしている必要があります。その上で、さらに相手に慰謝料が請求できる条件を満たさなければなりません。

    ●相手が、妻が既婚者であると知っていた、又は知らなかったことについて過失があること
    法律上責任を問われるのは、相手が、妻が結婚していることを知っていたか、知らなかったことについて過失があるにもかかわらず不貞行為をした場合に限られます。もし、相手が、妻が既婚者だと知り得なかったのであれば、慰謝料は請求できません。しかし、妻がデートの際に結婚指輪をしていたなど、過失によって結婚の事実を知らなかった場合には請求ができる可能性があります。

    ●自らの自由な意思で肉体関係を持ったこと
    たとえば、暴行や脅迫によって性行為をさせられた場合など、相手に自由な意思がない状態で肉体関係を持っていた場合は、相手が被害者となります。当然、相手に対して慰謝料の請求はできません。

    ●慰謝料額は、妻へ請求したものとまとめて考える
    慰謝料の多重請求はできません。不貞は「あなたの妻と相手のふたりによる1件の不法行為」です。自身の妻から十分な慰謝料をすでに受け取っている場合は、不貞行為の相手への慰謝料請求が認められない可能性があります。

3、離婚時の注意点

慰謝料が請求できるかどうかの他に、離婚の際には気を付けなくてはいけないことがいくつかあります。代表的なものを紹介します。

  1. (1)親権

    子どもがいる場合、どちらが親権者に指定されるか争いが起こるかもしれません。注意したいのは、夫が親権者に指定されることは妻が親権者に指定されるよりも難しい傾向があるということです。

    親権の獲得には、離婚の原因がどちらにあるのかという事情と直結しません。親権は、そもそも子どもの健やかな養育のために必要な権利であり、誰が親権者に指定されるのかということは、子ども目線で、子どもにとってもっとも利益ある結果が求められます。

    不貞行為に関して完全に妻の責任だとしても、普段子どもの世話をしているのが妻であれば、あなたが親権に指定されることは難しいでしょう。しかし、日常的に夫である自分が子どもの世話をしている場合や、妻が子どもに暴力を振るっていたり、自分優先で子どもを放置していた状態にあったりしたことが証明できれば、親権者に指定される可能性が出てきます。

    浮気をした妻と離婚して、子どもの親権を取りたいと考える場合、普段から子どもの世話を十分にして、養育に不安がないよう環境を整えておきましょう。

  2. (2)財産分与

    離婚をする場合、財産分与をする必要があります。妻の不貞行為が離婚の原因であっても、親権の取得と同様、財産分与は別個に考えるのが通常だからです。財産分与の割合は、法律で決まっているわけではなく、双方の合意に基づいて決めることになります。しかし、裁判で争うことになったときは、原則、1対1、つまり、婚姻後に築いた財産のすべてを半分ずつ分け合うことになる可能性が高いでしょう。

    また、子どもが妻と暮らすようになれば、養育費の支払にも応じなければなりません。もし、慰謝料の請求ができたとしても、一般的な慰謝料の額はそれほど多くはなく、離婚によって夫側が金銭的なメリットを得ることは少ないでしょう。

    ただし、財産分与には「慰謝料的財産分与」という考え方もあります。弁護士に依頼すれば、あなたが離婚の際、必要以上の負担を背負うことがないよう、交渉を進めることも可能です。当事者どうしでの話し合いはこじれる可能性が高いことから、まずは相談してみることをおすすめします。

4、まとめ

妻による不貞行為があった場合、慰謝料を請求することができます。離婚において発生する慰謝料は、夫婦関係を悪化させる原因を作った有責配偶者が、被害を受けた配偶者に支払うお金であり、そこに性別は一切関係ありません。

なお、慰謝料請求を行うときは、証拠が必要です。自分で証拠を集めることもできますが、時間の問題の他、浮気相手のプライベートを監視しなくてはいけないという肉体的、精神的苦痛も生じます。
そのようなとき、弁護士に相談すれば、証拠集めに関することだけでなく、離婚や慰謝料の請求に向けてどのように行動すれば良いのかについても、アドバイスを受けられるでしょう。

また、弁護士なら法的な知識が必要になる場面でもサポートすることが可能で、交渉や調停、訴訟において代理人になることもできます。夫から妻への離婚請求の場合、親権や財産問題について必ずしも良い結果になるとは限りません。

できるだけ自分が望む結果にしたいと考えたら、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスまでご相談ください。離婚問題の経験豊富な弁護士が、一方的な不利益を被ることがないよう、全力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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