Twitterにわいせつ画像を投稿したら罪になる? 大阪オフィスの弁護士が解説
- 性・風俗事件
- わいせつ
SNSが世界中で普及している昨今、Twitterは多くの方たちが気軽に利用するようになりました。大阪市内にお住まいの方も利用されている方が多数いらっしゃるでしょう。しかし、簡単に投稿することができるからといって、Twitterでわいせつな画像を投稿すれば罪に問われる可能性があります。
また、性器などの写真を一方的に見知らぬ他人のスマホに送りつける「エアドロップ痴漢」の被害が、わいせつ物頒布等罪や迷惑防止条例違反になるとの報道があり、自分の行為がどのような犯罪であるのか、警察に捕まってからわかる場合もあります。
そこで、この記事ではTwitterにわいせつ画像を投稿した場合、どのような罪に問われるのか、また、Twitterにまつわる犯罪について、大阪オフィスの弁護士が解説します。
1、Twitterにわいせつ画像を投稿すると犯罪?
ここでは、Twitterにわいせつ画像を投稿した時に問われる可能性がある罪について解説します。画像を投稿する前に冷静に考えてみる必要があるでしょう。
-
(1)わいせつ物頒布等罪
Twitterへわいせつ画像を投稿した場合には、わいせつ物頒布等罪に該当することが考えられます。もしそれが自分自身の画像であるとしても、罪に問われることになります。
刑法第175条では、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする」と規定しています。
これは、たとえば設定によって一部の人間しか目にすることができないようになっているとしても例外にはなりません。軽い気持ちで、仲間うちでふざけてわいせつ画像を共有しようとしただけであっても、罪に問われることになるのです。 -
(2)その他の罪
自分が用意した画像であっても、内容がわいせつとされるものを頒布することは犯罪ですが、第三者の画像を無許可で投稿した場合などは、重ねて別の罪にも問われる可能性があります。
以下、具体的に紹介していきます。
●児童ポルノ禁止法違反(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」) 18歳未満の児童のわいせつ画像をTwitterへ投稿することは、不特定若しくは多数の者に提供、又は公然と陳列することに該当するため、罪に問われることとなります。
児童ポルノを個別に提供したとして有罪になった場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があるでしょう。さらに、不特定もしくは多数の者に児童ポルノを提供し又は公然と陳列したり、児童ポルノを提供する目的で製造(撮影などを行うこと)・所持・運搬、保存をしたりした場合には、有罪になれば5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されることになります。
●リベンジポルノ防止法違反(正式名称「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」)
恋人や友達同士のような親密な間で、自分やパートナーが撮ったわいせつ画像を共有することがあるかもしれません。しかし、その後、関係が険悪になった場合などに、悪意から意図的にその画像をTwitterに流出させるといった事件が実際に起こっています。このような相手が望まない私的な情報を公開する行為は、リベンジポルノ防止法違反となります。
第三者が見ても「誰が写っているか」が特定できる状態で、不特定多数の者が閲覧できる状態でネット上に公開したことで有罪になった場合に科される罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。また、悪意を持って意図的に公開したいという目的がある者に対して、個人的に撮られた性的な画像を提供した者も、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。
●名誉毀損(きそん)、著作権法違反
その他、たまたま手に入れた他人のわいせつ画像を勝手にTwitterにアップした場合は、刑法第230条に規定されている名誉毀損や、著作権法違反などの罪に問われる場合もあります。
名誉毀損罪として有罪となったときは、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処される可能性があります。また、著作権法違反に問われたときは、権利者から損害賠償請求が行われる可能性があるほか、著作権や出版権、著作隣接権を侵害したと認められたときは、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処されます。なお、著作者人格権、実演家人格権の侵害などに該当する際は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に問われることになるでしょう。
2、Twitterで注意すべきこと
わいせつ画像を投稿すると、さまざまな罪に問われることはご理解いただけたと思います。しかし、Twitterの便利な機能を利用してわいせつ画像をRTしたり、保存したりする行為は罪になるのでしょうか?
-
(1)わいせつ画像を「お気に入り」にしたり、リツイートすると犯罪になる?
Twitterには、誰かがツイートした内容を「お気に入り」としていつでも閲覧することができるようにする機能があります。
それらは、「お気に入り」リストに表示されるため、誰でも目にすることができる状態になります。このような行為は、自分自身にその意図がなくても、わいせつ物頒布等罪に該当します。同様に、他人の投稿をフォロワーへ拡散して共有する「リツイート」についても、わいせつ画像を不特定多数へ頒布することになります。つまり、罪に問われる可能性があるということです。
したがって、わいせつな画像を見つけ、万が一気に入ったとしても「お気に入り」や「リツイート」はするべきではないでしょう。 -
(2)Twitter上のわいせつ画像を保存する行為
Twitter上のわいせつ画像を保存する場合、それが私的に楽しむだけの場合であれば、問題にはなりません。もっとも、それらが児童を撮影したものであるとすると、児童ポルノ禁止法のもとでは単純所持だけでも違法なので罪に問われることになります。
つまり、Twitter上からパソコンやスマホに保存するだけでも、罪に問われる可能性はあるということです。 -
(3)Twitterでの出会いが事件に発展?
Twitterは画像や文字などの情報を一方的に投稿するだけでなく、見知らぬ人々と共有し、そこから交流の輪が広がっていくという、すばらしい側面があります。
しかしその一方で、Twitterを介した出会いから、さまざまな事件も起こっています。2017年に世間を騒がせた「座間9遺体事件」などは、自殺願望を持っていた女性と犯人がTwitterを介して出会い、次々と殺人事件に発展した事件です。実際に会って交流を深めるオフ会などは楽しいものかもしれません。しかし、個人的に密室などで会うことは避け、人の目があるところで交流を楽しむことをおすすめします。
3、犯罪かも? と思ったらまずは弁護士へご相談を
インターネットが普及するにつれ犯罪が行われる形態も変わり、気軽な気持ちで投稿した内容が法に触れる犯罪行為となってしまうケースが発生しています。
不安に思ったときは、まずは弁護士に相談してみましょう。捜査の手順や方法、それに対する対処方法などについてアドバイスします。また、相談する際はサイバー事件に慣れている弁護士に依頼するといいでしょう。
ネット犯罪は相手の顔が見えにくく、どのように対処することが正しいのかわかりにくくなっています。しかし、一度投稿した内容はリツィートやまとめサイトに掲載され、容易には消えません。
また、投稿の記録から投稿者、関連した人物は特定されます。たとえ匿名のつもりのアカウントでも、実際のところは完全な匿名で利用できるわけではありません。安易に「投稿を消したから大丈夫」「偽名のアカウントだから平気」などと考えずに、まずは弁護士に相談してみましょう。
4、まとめ
今や世界中の人々が使用しているTwitterは、非常に便利なツールです。しかし、無節操にどのような内容の投稿でもしてよい、というわけではありません。
Twitterにわいせつ画像を投稿してインターネット上で公開された場合、それは犯罪として罰せられる可能性のある行為となります。画像の種類によっては投稿にとどまらず「お気に入り」にすること、リツイートすることや保存することも罪となる可能性があります。
今回解説してきたなかで、Twitterの利用方法に不安がある方は、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスへお気軽にご相談ください。刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士が適切なアドバイスを行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています