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児童買春容疑で逮捕!? どうすればいいのか大阪オフィスの弁護士が解説

2020年12月14日
  • 性・風俗事件
  • 児童買春
  • 逮捕
児童買春容疑で逮捕!? どうすればいいのか大阪オフィスの弁護士が解説

青少年にかかわる事件として、近年、出会い系サイトで知り合った18歳未満の少女に現金を渡して性行為に及んで逮捕されたなど、児童買春事件に関する報道を目にされることも少なくないと思います。

では、もしあなたが何らかの理由で未成年者と性行為をしてしまった場合、どのような扱いを受けることになるのでしょうか。本コラムでは、児童買春に関係する法令や事件の扱いなどについてくわしく解説します。

1、児童買春と刑罰

児童買春については、正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、通称「児童買春・児童ポルノ禁止法」によって刑罰が定められています。

上記法律では、児童買春だけでなく、その他の行為も犯罪行為として法律で規定されており、また、未成年者との性行為等が、他の法律・条例により犯罪行為となる場合もありますので、具体的に紹介します。

  1. (1)児童買春罪

    児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童買春をした者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処すると定められています。

    「児童」は18歳未満の者を指し、「買春」はお金などを渡し、またはその約束をしたうえで性行為などに及ぶことをいいます。性行為そのものだけでなく、これに類する行為などもその範囲として含まれ、児童買春罪に該当する可能性があります。

  2. (2)児童ポルノ所持罪

    また、児童買春・児童ポルノ禁止法では、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると定められています。

    「児童ポルノ」とは、児童が性行為やこれに類似する行為をしている様子や、児童の身体の性的な部位を露出したり強調したりした姿などで性欲を興奮・刺激するものを、撮影した写真・映像等をいいます。児童買春の際に撮影が行われることはよくあるようですが、その写真や画像を持っているだけでも、児童ポルノ所持罪という犯罪となってしまう可能性があります。

  3. (3)児童ポルノ提供・製造罪

    児童ポルノについては、これを第三者へ提供すること、提供する目的でこれを製造することも、「児童ポルノ提供・製造罪」として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処すると定められています。つまり、児童の性行為(類似行為)の様子や裸の姿を撮影した写真・動画などを撮影したり拡散したりすると、その行為自体で罪に問われる可能性があるということです。

    さらに、児童ポルノをインターネット上などで不特定もしくは多数の者が閲覧できる状態におくと、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方が科せられることがあります。

  4. (4)青少年健全育成条例違反

    各地方公共団体では、青少年の保護育成を目的とした、いわゆる「青少年健全育成条例」を定めています。

    厳密には、それぞれの地方公共団体で異なった名称・内容が定められていますが、大阪府では「大阪府青少年健全育成条例」がこれにあたり、第39条において、青少年に金品などを渡したり、欺いたりすることにより、性行為やわいせつな行為をすることが禁止されています。

    大阪府青少年健全育成条例第39条の規定に違反すると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることになります。

  5. (5)強制わいせつ罪・強制性交等罪(旧強姦罪)

    刑法上、13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を加えて、わいせつ行為をした場合は「強制わいせつ罪」に、性交等(性交、肛門性交または口腔性交)をした場合は「強制性交等罪(旧強姦罪)」が成立します。

    また、相手が13歳未満であった場合は、たとえ合意があって暴行や脅迫を加えたわけではなくとも、わいせつな行為や性交等を行えば、強制わいせつ罪や強制性交等罪に問われることになります。

    有罪になった場合は、以下の処罰を受けることになります。

    • 強制わいせつ罪(刑法第176条)……6か月以上10年以下の懲役
    • 強制性交等罪(刑法第177条)……5年以上20年以下の懲

2、買春相手が年齢不詳だった場合

児童ポルノ禁止法は、18歳未満の未成年者が対象とされている法律です。したがって、買春相手が18歳以上であれば、同法で定められた児童買春にはなりません。

では、相手が18歳未満だったことをあなたが知らなかった場合はどうなるのでしょうか。

  1. (1)無罪になる場合

    児童買春罪は故意犯ですので、児童が18歳未満であることを知っていたか、児童が18歳未満であるかもしれないが18歳未満でも構わないと考えていなければ、処罰されないことになっています。

  2. (2)有罪になる場合

    ただし、外見・服装や言動、知り合った経緯などから客観的に18歳未満であると推察されるような場合は、故意がある、つまり、実際には児童が18歳未満であることを知っていた、あるいは、児童が18歳未満であるかもしれないが18歳未満でも構わないと考えていたと判断されてしまい、有罪となる可能性があります。

    たとえば、制服姿で待ち合わせに現れていたケースや、SNSなどを通じて18歳未満であることが推察できる状況であれば、故意が認められて有罪となってしまう可能性があると考えられます。

    なお、大阪府青少年健全育成条例違反については、第59条において「当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできない」とされているため、18歳未満と知らなかった場合でも罪に問われます。ただし、知らなかった事実について過失がないときはこの限りではありません。

3、児童買春の事態解決へ向けて

もし、あなたが犯罪となりうる児童買春を行ってしまった場合、その事態解決へ向けては、捕まったらどうしようなどと日々不安になってひとりで思い悩むより、弁護士に相談して最善の方法をとるようにしましょう。

たとえ犯罪が成立するとしても、不起訴やできるかぎり軽い処罰ですませるために、まずは弁護士に包み隠さず相談したうえで、弁護依頼等をすることが何よりも大事です。相談が早ければ早いほど、取れる手段も多くなります。

状況に応じて、以下のような対策を講じていくこととなるでしょう。

  1. (1)弁護士を介して示談を行う

    一般的に、被害者と示談することできれば、逮捕前であれば逮捕を免れたり、逮捕後でも早期に釈放されたり、また、不起訴処分になったりする可能性が高まるといえます。もっとも、通常、被害者側は、加害者とは直接話をしたがらない(連絡先等の開示すらしない)ことが多いので、示談交渉を弁護士に依頼するのがよいと考えられます。

    示談交渉においては、加害者が謝罪や慰謝料の支払い(の約束)などをするだけでなく、それを受けて被害者は寛大に罪を許して処罰を求めないという「宥恕(ゆうじょ)文言」を示談書で示してもらうこと、被害届などが出ている場合にはこれを取り下げてもらうことが重要となるでしょう。

    ただし、児童買春事件は被害者が未成年のため、示談の相手はその保護者となります。子どもの性被害を「許す」という示談を成立させるのは非常に難しいのが現実です。

    もっとも、示談が成立しなかった場合でも、謝罪や慰謝料の支払いなどの働きかけを行った事実が、検察官による起訴・不起訴の判断や裁判官による処罰の判断において考慮される場合もありますので、必ずしも示談交渉が無駄になるわけではありません。

    また、法律が児童買春を禁じているのは、被害児童の心身を保護するだけでなく、社会の健全な性的秩序を保護する目的もありますので、仮に被害児童の両親との間で示談がまとまったとしても、一度乱された社会の秩序が回復するわけではないという考え方から、検察官による起訴・不起訴の判断や裁判官による処罰の判断において、あまり考慮されない可能性もあります。

  2. (2)自首をする

    児童買春という犯罪は事実がなかなか明るみに出ない場合もあり、事実が明るみに出ていなければ、このままやり過ごしたいと思うかもしれません。しかし、補導された児童の携帯電話の履歴などから事件が発覚し、ある日突然警察が証拠を集めて自宅に逮捕にやってくるといった可能性もあります。そこで、そうなる前に自首をするという選択肢も考えられます。

    自首については、刑法第42条に「捜査機関に犯行が発覚する前に自ら出頭した場合、刑を減軽することができる」と定められています。自首は、警察などの捜査機関に犯罪事実自体や犯人が誰であるかが全く発覚していない状態で、自発的に犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めた場合に、成立すると考えられます。

    自首が成立する場合は、反省や後悔の気持ちが認められることも多く、処罰が軽くなる傾向があります。また、自首をした場合、逮捕を免れられることも多く(犯罪の重大性や悪質性などの事情によっては逮捕されることもあります)、不起訴としてもらえる可能性もあります。
    ただし、自首をする場合も、その後の流れや処分の見通しなどは事案によって異なるため、弁護士から事前にアドバイスをもらうことが望ましいですし、弁護士が自首に同行してくれることもありますので、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

  3. (3)反省の証拠を提出する

    検察官による起訴・不起訴の判断や裁判官による処罰の判断において、「本人の反省の姿勢」は一定の考慮材料となりえます。

    反省の姿勢を示すためには、反省文を作成したり、家族などの協力のもと生活環境を整えたり、再犯を防ぐため専門機関のカウンセリングを受けたりすることが考えられます。弁護士は、これらの行動をサポートし、また、意見書にまとめて捜査機関に提出することなどを通じて、本人の反省が伝わるよう弁護活動を行います。

    こういった反省を示すための行動をとるのであれば、早ければ早いほうがよいと考えられますので、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします

4、まとめ

これまでに述べたとおり、児童買春は、児童買春・児童ポルノ禁止法(具体的事情によっては刑法その他の法律・条例)により処罰対象とされる犯罪行為です。

もし逮捕されれば、警察で最大48時間、検察で最大24時間、さらに裁判所の判断で必要と認められた場合、最大で合計23日間もの身体拘束を受けることになる可能性があります。また、起訴されれば懲役刑などの重い処罰を受ける可能性も出てきます。そうなると、仕事や家庭、社会生活に大きな影響が出ることは避けられないでしょう。

しかし、児童買春を行ってしまった場合でも、早期に弁護士に相談し、事態解決に向けた最善の方法をとることができれば、逮捕を免れたり、不起訴や軽い処罰ですませられたりする可能性もあります。

また、18歳未満ではないと信じ込んでいた(18歳未満でも構わないとも思っていなかった)場合には、そのことを検察官や裁判所に客観的、合理的に主張することで、不起訴となったり、無罪となったりする可能性もありますが、そのような主張を適切に行うには、弁護士の存在は不可欠といえるでしょう。

もし、あなたが児童買春を行ってしまった、あるいは、その疑いをかけられてしまった場合には、ひとりで悩まず、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスへまずはご相談ください。刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士が、心強い味方になります。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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