遺産分割協議に期限はある? 相続手続きで注意すべき期限を弁護士が解説!

2021年08月30日
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遺産分割協議に期限はある? 相続手続きで注意すべき期限を弁護士が解説!

大阪家庭裁判所における令和元年度の遺産分割事件は927件で前年を上回りました。東京に続き、全国で2番目に多い件数になっています。

家庭裁判所では、遺産分割協議ではまとまらなかった遺産分割を調停や審判などで成立させることができます。しかしまずは遺産分割協議でどのように被相続人の財産を分けるかを相続人同士の話し合いで確定していくことが通常です。

本コラムでは、遺産分割協議の期限や相続手続きで注意すべき期限など、「遺産分割」と「期限」に着目して、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説していきます。

1、遺産分割協議に期限はある?

そもそも、遺産分割協議とはどのようなものなのでしょうか。その概要とともに、知っておきたい期限を確認していきましょう。

  1. (1)遺産分割協議とは

    遺産分割協議とは、遺産をどのように分けるかを具体的に決めるため、相続人全員で行う話し合いのことです。

    日本の相続制度では、被相続人の遺言書が残されている場合には、原則として「遺言書の指定」に従って遺産を分けます。そして遺言書が残されていない場合には、法律に従った「法定相続(民法900条)」によって遺産を分けることになります。

    しかし、相続人全員の合意があれば、遺言で指定された相続分や法定相続分と異なる内容で遺産を分けることも認められているのです。このような合意を行う場が遺産分割協議となります(民法907条1項)。

  2. (2)遺産分割協議に期限はあるのか

    遺産分割協議には、「〇〇までに遺産分割協議を成立させなければならない」といった法的に定められた期限ありません。

    しかし相続税などとの関係で、遺産分割協議を成立させておきたい期限はあります。
    遺産分割協議を成立させておきたい期限について確認する前に、相続手続きの流れとそれぞれの期限を踏まえていきましょう。

2、知っておきたい相続手続きの期限

相続手続きは、次のような期限のもとで進められます。

  1. (1)相続開始から7日以内

    被相続人が亡くなった場合には、被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内に「死亡届」を市区町村役場に提出します。

    なお、原則として「死亡届」と同時に「火葬許可申請書」を提出して、「火葬許可証」を受領します。そして通夜や葬儀を行い、火葬場から「埋葬許可証」をもらって埋葬してもらうことになります。

  2. (2)相続開始から1か月前後

    ・「遺言書」の有無の確認や検認手続き
    相続手続きは、「遺言書」があるかどうかによってその後の進め方が大きく異なります。
    そのためまずは被相続人の自宅の書斎などを探したり、知り合いなどに遺言書を託していないかを確認したりします。

    「遺言書」があることが確認できた場合には、勝手に開封してはいけません。

    公証役場で作成した「公正証書遺言」(民法969条)以外の、被相続人自ら執筆した「自筆証書遺言」(民法968条)などは、家庭裁判所における「検認」手続き(民法1004条)が必要になります。検認は、遺言書の改ざんや隠匿などを防ぎ今後の相続手続きをスムーズに行うための手続きです。

    ・「相続人の調査」「相続財産の調査」
    「相続人の調査」や「相続財産の調査」は、遺産分割協議を行う前提として必要になる調査です。
    遺産分割協議は相続人全員が参加して行わなければならず、相続人の一部を除外して行われた協議は無効となります。そのため、相続人全員を確定するために、「相続人の調査」が必要なのです。

    具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを取得して戸籍をたどって相続人を確定させていきます。

    また遺産分割協議は相続財産全体について明らかにした上で行う必要があるので、「相続財産の調査」を行います。具体的には、不動産や現金や預貯金などのプラスの財産だけでなく住宅ローンなどのマイナスの財産についても調査しておきます。

  3. (3)相続開始から3か月以内

    相続が開始した場合、相続人は相続に関して「単純承認」(民法920条)、「相続放棄」(民法938条)、「限定承認」(民法922条)の3つの形を選択することができます。

    「単純承認」とは被相続人の権利義務を相続分に応じて単純に引き継ぐものです。
    そして「相続放棄」は、被相続人の権利義務を一切放棄するもので、「限定承認」は、相続したプラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐものをいいます。

    「相続放棄」「限定承認」は、どちらも原則として相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述して行わなければなりません(民法915条1項)。

  4. (4)相続開始から4か月以内

    調査した結果、被相続人の所得税を確定申告する必要がある場合には、相続人が代わって行います。確定申告の期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

  5. (5)相続開始から10か月以内

    自身の相続分にかかる相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続税の申告期限は納付期限でもあるので、納付の準備をする必要があります。

    なお、遺産分割が成立していない場合には相続税は確定していないことになりますが、申告して納付しなくてはなりません。その場合、法定相続分で相続税を計算して申告と納付を行うなどの方法が採られます。そして遺産分割が成立した後に、その内容に応じて相続税の修正申告や更生の請求を行いましょう。

  6. (6)相続開始から1年以内

    一定の法定相続人には、相続財産の一定の割合を取得できる「遺留分」(民法1042条)があります。
    遺留分を侵害する遺言などがあれば遺留分を取り戻すための「遺留分減殺請求」(民法1046条)をすることが可能です。
    ただし「遺留分減殺請求」は、相続開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に行わなければなりません(民法1048条前段)。また相続開始から10年経過することによっても請求できなくなります(民法1048条後段)。

3、遺産分割協議はいつから始めていつまでに終わらせる方がよい?

このような遺産相続手続きの流れや期限を踏まえて、遺産分割協議に決まった期限はありませんが、いつから始めていつ頃までに終わらせる方が望ましいのでしょうか。

  1. (1)いつから始める?

    遺産分割協議は、一般的には49日の法要が終わった頃から始めることが多いとされています。遺産分割協議の準備として「相続人の確定」や「相続財産の調査」も必要になるので、相続開始から約50日の時間が必要になるでしょう。

    ただし被相続人が遺言で5年を超えない範囲で遺産分割を禁止している場合には、禁止されている期間は遺産分割協議を始めることはできません。禁止期間が終了した後に、遺産 分割を行うことになります(民法908条)。

  2. (2)いつまでに終わらせる方がよい?

    遺産分割協議は、できるだけ早く終わらせた方が望ましいものです。遺産分割協議が長引けば、相続財産を隠されたり勝手に使われてしまうリスクも生じます。被相続人の不動産などの相続登記についても、そのままにしておけばトラブルが生じるかもしれません。

    先ほど相続手続きの期限でご説明しましたが、相続放棄や限定承認などを行う場合にも基本的に3か月以内とされており(民法915条1項)、相続税の申告納付に関しても10か月以内とされています。そのため、可能な限りこういった期限までに成立させることが求められるといえるでしょう。

    相続放棄や限定承認に関しては、家庭裁判所に審判を申し立てて認めてもらえれば申述期間を延長してもらえる可能性はあります(民法915条1項但書)。

    そして相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立しない場合でも相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届け出を行えば、相続税の軽減や特例などを受けられる可能性はあります。

    このように期限を延長したり優遇措置を延長できる方法はありますが、できるだけ早く遺産分割協議を終わらせ、長引くことが見込まれる場合には専門家に相談して可能な限り不利益を被らない方法で進めていくことが最善といえるでしょう。

4、遺産分割を弁護士に相談するメリットとは?

遺産分割は弁護士などの専門家の力を借りることをおすすめします。最後に、その理由を見ていきましょう。

  1. (1)ストレスを軽減できる

    弁護士は依頼者の代理人として、他の相続人の方と遺産分割の話し合いを行うことができます。
    そのため他の相続人と依頼者が直接顔を合わせずに主張を伝えることも可能になるので、依頼者のストレスを軽減することが可能です。

  2. (2)法的なアドバイスができる

    遺産分割においては、遺言の効力や遺留分などさまざまな法的な問題が生じることも少なくありません。そういった場合でも弁護士は法的なアドバイスを行い、解決につなげることができます。

  3. (3)確実な遺産分割の準備ができる

    弁護士は、遺産分割の準備となる「相続人の調査」や「相続財産の調査」を確実に行うことができます。そのためやり直しのない遺産分割協議ができる可能性が高いです。

  4. (4)調停や審判でも有利に進めることができる

    遺産分割が協議ではまとまらず家庭裁判所での調停や審判になった場合でも、弁護士は十分な事前調査を行い、依頼者に有利になる証拠の精査・提供や代理人としての出廷などをすることが可能です。

5、まとめ

本コラムでは、遺産分割協議の期限や相続手続きで注意すべき期限などを解説していきました。ベリーベスト法律事務所は、グループ内の税理士などと連携し相続のワンストップサービスをご提供しています。

ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士は、後悔のない相続にできるように全力でサポートしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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