0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

遺産分割協議をやり直したい! やり直しできるケースと注意点を弁護士が解説

2020年05月29日
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議
  • やり直し
  • 大阪
遺産分割協議をやり直したい! やり直しできるケースと注意点を弁護士が解説

大阪市の発表によると平成29年に大阪家庭裁判所で行われた家事調停のうち「遺産の分割に関する処分」を目的とした調停は1201件ありました。遺産相続の際には遺産分割協議が必須ですが、多くのケースで「争族」となり、トラブルが発生しています。

そのような中、「遺産分割協議をやり直したい」と考える方も少なくないでしょう。そこで今回は、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が、遺産分割協議をやり直すことができるかどうかや、その方法について解説します。

1、遺産分割協議をやり直すことはできるのか?

遺産分割協議とは、相続人全員で財産の分割の仕方を話し合うことをいいます。相続においては、たとえ遺言があったとしても相続人全員が合意しなければ遺産を分割することはできません。

また、原則として遺産分割協議は、全員が合意して署名捺印が完了してしまえばやり直すことはできません。しかし、限られたケースではありますが、遺産分割協議をやり直すことができます。たとえば、「誤った割合で分割してしまった」、「財産をしっかりと把握していなかった」などの理由で遺産分割協議のやり直しを希望するケースがあります。

2、やり直すことができるケースとは

次に遺産分割協議をやり直すことができるケースについて解説します。これらの状況に当てはまる場合は、分割をやり直せる可能性があります。まずは迅速に弁護士に相談した上で手続きを進めましょう。

  1. (1)相続財産が新たに判明した場合

    遺産分割協議の際に把握していた財産とは別の財産が出てきた場合は、遺産分割協議をやり直すことができます。ただし、遺産分割協議全体をやり直せる訳ではなく、新たに判明した相続財産のみ遺産分割協議をやり直すことになります。

    ただし、新たに判明した相続財産が加わることにより、元の相続についても分割をやり直さなければ不公平が生じる場合などは、例外的にすべての遺産分割をやり直すことが出来る場合もあります。

  2. (2)法的に無効な遺産分割だった場合

    遺産分割協議は「相続人全員」で行うことが必要です。したがって、一部の相続人を除いて協議を進めていた場合には、その遺産分割協議は無効であり、遺産分割協議をやり直すことになります。
    例えば、亡くなった方に隠し子がいることを知らずに相続を進めてしまった場合などが、これにあたります。

    また、相続人以外の者が加わって遺産分割協議をした場合には、相続人以外の者が取得した遺産に限って遺産分割協議が無効となるのが原則です。例外的に、相続人以外が取得した遺産に限って無効にすることが不当な結果を招く場合にのみ、遺産分割協議全体が無効となります。

  3. (3)脅迫や暴行などがあった、もしくはだまされて合意していた場合

    遺産分割協議の際に、他の相続人に脅迫や暴行を行っていた、またはだましていたなどの場合、遺産分割協議は無効又は取り消しの対象となり、遺産分割協議をやり直すことになります。

  4. (4)相続人全員がやり直しに合意している場合

    (2)(3)の場合と異なり、遺産分割協議が有効である場合には、原則として、遺産分割をやり直すことはできません。しかし、相続人全員が合意すれば、いつでもやり直すことが可能です。一部の人だけやり直しを主張している場合は、やり直すことができません。必ず全員の合意を取り付ける必要があります。

3、遺産分割をやり直す場合の手続きと流れ

次に、遺産分割協議をやり直す場合の手続きを確認しましょう。全員がやり直しに合意している場合と、法的に無効な場合の2パターンに分けて、やり直し方法を説明します。

  1. (1)全員が合意している場合

    全員の合意のもとやり直す場合は、相続人全員で再度話し合い、分割割合等を決定します。決定したら、遺産分割協議書に署名捺印して、遺産を分割することになります。

  2. (2)法的に無効な遺産分割協議をやり直す場合

    法的に無効な遺産分割協議をやり直す場合は、まずは無効であることを主張しなければなりません。法的に無効かどうか相続人同士で意見が分かれる場合は、訴訟を提起して遺産分割協議の有効性を争うことになります。

    この場合は、法的な知識が必要になりますので、弁護士に手続きを一任したほうがよいでしょう。

4、やり直しする際の注意点と問題点

遺産分割のやり直しは、法的に無効という理由であれば特に問題はありません。しかし、合意により遺産分割協議をやり直す場合は税金の問題が発生します。

遺産分割協議のやり直しは、民法で認めている行為です。しかし、税法上では一度分割した相続際算を再度分割し直す場合、「贈与」や「譲渡」として扱われてしまいます。したがって、遺産分割協議のやり直しにより、贈与税や所得税が発生する可能性があります。

遺産相続の場合は相続税がかかりますが、相続税には大幅な控除がありますので、多くの場合、相続税は発生しません。ところが、遺産分割のやり直しでは、贈与税や所得税がかかるため、最初から同様の遺産分割をするより多くの税金が課される可能性があります。


また、遺産相続をやり直しにより、不動産の所有者が変更となった場合は、相続登記もやり直さなければなりません。具体的には「相続登記の抹消」という手続きを行った上で、遺産分割協議書を添付して新たに相続登記を行います。

遺産分割協議をやり直す場合は、手続き面でなく税金面、費用面もしっかりと考慮しながら進める必要があります。まずは弁護士や税理士と相談してメリットデメリットを比較しましょう。

5、遺産分割協議がやり直しにならないためにできること

前述のとおり、遺産分割協議のやり直しができるケースは限られています。多くは相続人全員の合意のもとでやり直さなければなりません。しかし、相続人が全員合意するのは困難ですし、合意してやり直した場合、高額な税金を負担する可能性もあります。

したがって、基本的に遺産分割協議を行う場合は「やり直し」にならないための対策が必要です。ここでは遺産分割協議がやり直しにならないためにできることについて解説します。

  1. (1)協議する相続財産に漏れがないようにする

    亡くなられた方の相続財産が、多く多岐にわたっている場合、相続人たちがすべてを把握するのは困難です。しかし、漏れがあった場合は相続をやり直すことになります。遺産分割協議の段階できちんと相続財産を把握しておかなければなりません。

    預貯金は、どこの銀行に口座があるのかを、郵送物などから類推します。インターネットバンキングを利用している可能性があるなど、すべての把握が難しいときは、弁護士を通じて各金融機関に問い合わせることができます。また不動産も、固定資産税の課税通知などを参考にして、漏れなくリストアップしてください。

  2. (2)相続人全員を把握する

    遺産分割協議は、すべての相続人の合意が必要です。

    したがって、亡くなられた方が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本をしっかりと確認して、相続人の漏れがないようにしておく必要があります。また、亡くなられた方の子どもがすでに亡くなっている場合は、その方が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本をとりよせて、別途その方の相続人が存在しないかを確認しなければなりません。

  3. (3)遺産分割協議書の書き方に注意する

    後から財産が発見された結果、遺産分割協議をやり直しになったというケースもあります。そのような事態を回避するためには、すべての財産を把握するだけでなく、漏れがあった場合に備えた遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。

    たとえば協議書に「後日新たな遺産が見つかった場合は相続人全員で等分する」などと記載しておくのです。法的な穴がない遺産分割協議書を作成するためには、弁護士などの遺産分割協議に関する知見を持つ専門家の協力が必要不可欠です。

  4. (4)脅迫などと受け取られかねない言動は控える

    遺産分割協議の際に、他の相続人を脅迫して合意させた内容は無効にされてしまいます。ですから、後から「あれは脅迫だった」と言われないために、誤解を受けるような言動は避けましょう。

    ただでさえ、遺産分割協議は紛糾してトラブルが発生しやすいものです。冷静なつもりでもうまく話し合いができないことがあります。また、当事者だけでは、相続人や相続財産の把握などが不十分であることもあります。弁護士に交渉を一任して、事実を十分に把握した上、冷静に話し合いを進めることも遺産分割協議のやり直しを生じさせないためのひとつの手段といえます。

6、まとめ

遺産分割協議は、当事者同士で話し合うと内容に漏れや誤解があり、「やり直したい」と考える方が少なくないようです。しかし、これまでお話ししたように、遺産分割協議は簡単にやり直せるものではありません。あらかじめやり直しが発生しないように話し合いを進めることが重要です。

それでも、やり直しが必要になった場合は、相続人全員の合意を得た上で協議し直すことになります。ただし、法的に無効な遺産分割協議だった場合は、合意がなくてもやり直しが可能です。

どちらのケースに該当したとしても、事態が大きくなる前に弁護士に相談することをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスでは、やり直しができるかどうかを含めて、最適なアドバイスを行います。お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

大阪オフィスの主なご相談エリア

大阪市北区、大阪市中央区、大阪市西区、大阪市浪速区、大阪市西成区、大阪市港区、大阪市此花区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市天王寺区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市旭区、大阪市福島区、大阪市都島区、大阪市城東区、大阪市生野区、大阪市阿倍野区、大阪市東住吉区、大阪市淀川区、大阪市鶴見区、大阪市平野区、大阪市住之江区、豊中市、池田市、箕面市、豊能郡、能勢町、豊能町、高槻市、吹田市、茨木市、摂津市、三島郡、島本町、枚方市、寝屋川市、守口市、大東市、門真市、四条畷市、交野市、東大阪市、八尾市、柏原市にお住まいの方

ページ
トップへ