0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

月1回宿泊付の面会交流を認めさせた事例

  • cases116
  • 2017年05月10日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 会社員
  • 離婚
  • 調停
  • 面会交流
  • ■婚姻期間 5年~10年
  • ■子供 1人

ご相談に至った経緯

依頼者は約3年前に元妻と調停離婚をし、子供の親権は元妻が取得して養育してきました。依頼者は、離婚時の調停条項として、毎週末に宿泊付の面会交流をする旨の約束を得ていたが、元妻がその約束を履行しなくなり、子供と面会交流できないようになってしまいました。

ご相談内容

子供と面会交流できるようにしてほしい。

ベリーベストの対応とその結果

元妻と任意の話し合いで解決できる可能性は低かったので、裁判所による審判で解決することも視野に入れて、調停を申し立てることにしました。元妻は、現在再婚して新しい夫がおり、子供の家庭環境が事後的に変化したこと等を理由に、月1回の日帰りでの面会交流に変更する旨を希望しました。依頼者としては、最低ラインとして月1回の宿泊付での面会交流を希望しましたので、調停ではお互いの主張が平行線をたどり、合意形成は難しいかに見えました。当方としては、元妻の監護状況に問題があることを主張立証し、子供の福祉のためにも依頼者が月1回の宿泊付での面会交流をする必要があることを強く主張しました。調停での話し合いが暗礁に乗り上げるかに見えたとき,裁判所と相手方代理人と協議した上で、裁判所に調停解決案を提示していただくことになりました。そして、裁判所は、月1回の宿泊付での面会交流を認める旨の調停解決案を提示してくれました。これにより、相手方としても月1回の宿泊付という条件をのまざるを得なくなり、最終的にはその内容での調停が成立しました。


【関連記事】
・ 面会交流とは?
・ 離婚しても子どもに会いたい! 面会交流を弁護士に相談すべき理由
・ 子どもの意思はどれだけ反映される? 離婚するときに知りたい親権のこと

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

大阪オフィスの主なご相談エリア

大阪市北区、大阪市中央区、大阪市西区、大阪市浪速区、大阪市西成区、大阪市港区、大阪市此花区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市天王寺区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市旭区、大阪市福島区、大阪市都島区、大阪市城東区、大阪市生野区、大阪市阿倍野区、大阪市東住吉区、大阪市淀川区、大阪市鶴見区、大阪市平野区、大阪市住之江区、豊中市、池田市、箕面市、豊能郡、能勢町、豊能町、高槻市、吹田市、茨木市、摂津市、三島郡、島本町、枚方市、寝屋川市、守口市、大東市、門真市、四条畷市、交野市、東大阪市、八尾市、柏原市にお住まいの方

ページ
トップへ