0120-455-058

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

鎖骨の変形障害により逸失利益が認められた事例

  • CASE886
  • 2017年02月15日更新
男性
  • 50代
  • 男性
  • 会社員
  • 示談交渉
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級12級5号
  • ■傷病名右鎖骨骨折、頚椎捻挫、右肘打撲挫創、左大腿打撲傷
  • 保険会社提示額318万6360円
  •  
  • 最終示談金額690万8715円

ご相談に至った経緯

信号のない交差点を被害者がバイクを運転して直進していたところ、加害車両が一時停止規制を無視して右から交差点に進入し、衝突したものです。

ご相談内容

後遺障害申請及び示談交渉を弁護士に依頼したいということでご相談いただきました。

ベリーベストの対応とその結果

医師が作成した後遺障害診断書には鎖骨の変形に関する記述がなかったため、医師に追記を依頼し、鎖骨の変形が分かる写真を添付した上で後遺障害申請を行ったところ、右鎖骨の変形障害で12級5号の認定を受けることができました。
その後、示談交渉を始めましたが、相手方保険会社は、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料についてそれぞれ裁判基準の80%、逸失利益に関しては、鎖骨の変形障害で減収は考え難いなどと主張し、労働能力喪失期間につき通常の半分(6年)という提示をしてきました。

そこで、紛争処理センターに和解斡旋を申し立て、労働能力喪失及びその期間につき詳細な主張立証を行った結果、慰謝料については裁判基準満額、労働能力喪失期間については10年間とする和解斡旋案が出たため、その内容で和解が成立しました。

鎖骨の変形障害では、確かにそれのみでは直ちに減収を観念しがたいケースもありますが、実際には疼痛等の神経症状や肩関節の可動域制限を伴っているケースが多く、また、それが労働能力に大きな影響を及ぼす職業もありますので、変形障害に付随する具体的症状やそれが業務内容に及ぼす具体的影響を詳細に主張・立証していくことが重要だと考えます。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-455-058

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

大阪オフィスの主なご相談エリア

大阪市北区、大阪市中央区、大阪市西区、大阪市浪速区、大阪市西成区、大阪市港区、大阪市此花区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市天王寺区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市旭区、大阪市福島区、大阪市都島区、大阪市城東区、大阪市生野区、大阪市阿倍野区、大阪市東住吉区、大阪市淀川区、大阪市鶴見区、大阪市平野区、大阪市住之江区、豊中市、池田市、箕面市、豊能郡、能勢町、豊能町、高槻市、吹田市、茨木市、摂津市、三島郡、島本町、枚方市、寝屋川市、守口市、大東市、門真市、四条畷市、交野市、東大阪市、八尾市、柏原市にお住まいの方

ページ
トップへ