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交通事故による労働災害

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ベリーベストは、交通事故解決の豊富な実績があり、弁護士だけではなく医療コーディネーターが後遺障害等級認定支援を行い、交通事故被害に悩む多くのお客さまをサポートしています。被害者の方が不利益を被らない最良な解決方法をご提案いたします。

  • 損害賠償 無料計算ツール
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豊富な解決実績!

累計解決件数
1万2,352
累計解決金額
187億6,188万4,837円
  • 労働問題の解決実績の集計期間:2011年1月~2024年10月末日現在
  • 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
  • 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

大阪で労働災害に遭われた方へ

大阪府・大阪市内で労働災害(労災)の被害を受けた場合や、ご家族が労働災害(労災)に遭われた場合は、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が法律相談に応じます。

労働災害とは一般的に、業務に起因して発生した災害によって負傷・死亡することをいいます。負傷・死亡が労働災害と認められた場合、労災保険の適用を受けることができ、治療費や休業中の収入等が労災保険により賄われます。

労災保険が通常の健康保険と明らかに異なる点は、「労働が起因しているか」という点です。

例えば勤務中に機械で怪我をした場合は、健康保険ではなく労災保険が適用されることになるのが法律上の解釈となります。

労災保険が適用されれば、怪我や病気による治療費用や休業中の補償を受け取ることができ、労働者にとっては手厚い補償を受けることができます。ところが、業務中に事故が発生しても、労働災害とは認めず労災保険を使ってくれない会社もあります。
(※労災保険は会社を通さずに、労働者自身で労働基準監督署へ申請することが可能です)

そもそも、会社には、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務があります(「安全配慮義務」労働契約法5条)。
そして、安全配慮義務の具体的な内容として、労働安全衛生法を遵守し、労働災害の発生を防止するために、「統括安全衛生責任者や統括安全衛生管理者の選任」「作業実施に関する計画作成」「機械に安全装置を取り付ける義務」等さまざまな労働災害防止措置を図る必要があります。

もし、会社が労働安全衛生法上の義務に違反して、労働災害を起こしてしまった場合、労働基準監督署は、会社に対し、是正命令や業務停止命令を行い、場合によっては、書類送検を行って刑事責任を追及することもあります。そのため、会社は、労働基準監督署の上記対応を恐れて、業務中の災害であっても、労働災害とは認めずに労災保険を使わないようにするのです。

また、労災保険の給付を受けるためには、会社が労働保険に加入することが前提条件となります。労災保険は従業員が1人でもいれば、その従業員がアルバイトであったとしても会社に加入義務が発生します。もし会社が労災保険成立の手続きをしていなければ、さかのぼって労働保険料を支払うだけでなく、追徴金も合わせて支払う必要があります。厚生労働省でも「労災かくし」対策として、労働災害に健康保険を使うことができないことや、「労災かくし」は犯罪であることを周知しています。会社が労働保険に加入していなくても労災保険を使うことはできますが、労働基準監督署へ報告する際に労働保険未加入であった事実も報告することになりますから、会社としてはできるだけ労働災害とは認めたくないという意図があるのでしょう。

会社が労働災害として認めてくれないことがあるのは、以上のような背景があるのです。

また、労災保険で給付を受けられたとしても、その補償は一部の逸失利益等にとどまり、慰謝料などをすべて支払ってもらえるわけではありません。労災保険では補填されない損害は、会社への損害賠償請求を検討していくことになります。

労災事故が発生した場合、その状況によっては、安全配慮義務違反や使用者責任(不法行為責任)を会社が負うことがあります。このような場合は、会社に対して損害賠償請求が可能かもしれません。ご自身が労働災害に遭ったり、ご家族が労働災害に遭われた場合に、会社に対して、損害賠償請求をすることは正当な行為です。

まずはベリーベスト法律事務所の弁護士による法律相談で、具体的な内容をお聞かせください。法律の専門家ならではの知見で、会社の管理体制に違法性がなかったか、提示された金額の妥当性について判断することが可能です。具体的な内容をお聞かせいただければ、お客さまにとってもっとも最適な解決方法を提示させていただきます。 初回の法律相談料は60分無料となっています。大阪市内・大阪府の労働災害(労災)に関する問題は、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士までお気軽にご連絡ください。