交通事故問題を
大阪の弁護士に相談

  • 交通事故解決実績25,042
  • 2012年2月~2024年10月末現在

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弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故相談を弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故に遭ったとき、弁護士に相談や依頼をするメリットは、たくさんあります。具体的には、以下のようなものです。

お早めにご相談ください

適切な対応を知ることができる

多くの方にとって、交通事故の被害に遭うのは初めての経験ではないでしょうか。どのようなことに気をつけて生活すれば良いのか、どのような病院に通院したら良いのか、いつまで治療を続けるのか、どういった書類を集めておけば良いのかなど、いろいろとわからないことがあるでしょう。交通事故の適切な対応を知らなければ、後の手続きや示談交渉で不利益を受けることにもなりかねません。交通事故被害に遭った場合には、早めに弁護士へ相談し、適切な対応を知ることがまずは大切です。

精神的な負担が軽減される

弁護士に相談すると、精神的な負担も軽減されることでしょう。交通事故の被害に遭うと、身体の不調やこの先どうなるのかわからないといった不安により、大きな精神的ストレスを感じることが多いと思います。弁護士に相談をし、その後の手続きの流れや損害賠償(示談交渉)について知るだけでも、精神的な負担は軽減されるでしょうし、弁護士に依頼すれば、その後の対応を一任できますので、治療に専念することができます。

十分な賠償額の獲得が期待できる

被害者本人が自分で加害者の加入する保険会社と示談交渉をすると、加害者の保険会社は、法律的・専門的知識の十分でない被害者に対し、裁判などで認められている適切な金額の基準ではなく、それよりも低額な基準による賠償額を提示してくる場合が少なくありません。
この点、法律の専門家である弁護士に依頼すれば、弁護士は裁判などで認められる適切な基準によって示談交渉等をすすめますので、十分な賠償額を得ることが期待できます(具体例として慰謝料額の基準について後で詳しく説明します)。

交通事故慰謝料の増額

慰謝料の増額

弁護士に交通事故の賠償請求(示談交渉等)を依頼した場合、加害者(加入の保険会社)より支払われる慰謝料が大きく増額される可能性が高いことをご存じでしょうか?弁護士に依頼をすることで、被害者が自分で示談交渉をした場合と比べて慰謝料の金額が2倍や3倍程度になることさえあります。

その主な理由は、慰謝料額(その他の賠償額)を計算する際の基準が、加害者(加入の保険会社)と弁護士とで異なることにあります。交通事故の慰謝料の計算基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準と呼ばれる3つの基準があります。このうち、弁護士基準とは、過去の交通事故の裁判例などを参考に算出された基準であり、裁判所も基本的にこの基準に従って判決等で慰謝料額(その他の賠償額)を認定しており、裁判基準とも呼ばれています。自賠責基準は、法律上の強制加入保険である自賠責保険制度において定められた基準であり、任意保険基準は、各保険会社が自賠責基準を参考に独自に定める基準です。

金額的には、裁判所基準がもっとも高額です。

被害者が自分で示談交渉をする場合、加害者(加入の保険会社)は、上記の低額な任意保険基準に従って示談をしようとします。たとえ、法律的・専門的知識や交渉力が十分でない被害者が、加害者(加入の保険会社)に対して、「弁護士基準で計算してください」と言ったところで、なかなか応じてもらえるものではありません。そのため、被害が加害者(加入の保険会社)の主張に押し切られることも非常に多く、被害者が自分で示談交渉をすると、どうしても慰謝料の金額は下がってしまうのです。

他方、弁護士が交通事故の賠償請求(示談交渉等)を行う場合には、弁護士基準に従った適切な金額を支払うよう加害者(加入の保険会社)を説得し、それでも相手がこれに応じないときには、裁判所等に適切な金額を認めてもらえるよう、実際に裁判を起こすなどします。その結果、弁護士基準に従った十分な慰謝料額を得ることが期待できます(ただし、弁護士基準もあくまで目安であり、個別の事情により金額が変わる可能性はあります)。

実際、当事務所でも、弁護士に依頼をしたことで、慰謝料をはじめとする賠償額が大幅に増額された被害者の方が多くいらっしゃり、この方たちには大変喜んでいただくことができました。

後遺障害等級認定のサポート

お早めにご相談ください

交通事故で十分な賠償を得るためには「後遺障害認定」が非常に重要です。

交通事故でケガをすると、残念ながら、その後一定期間治療を受けてもなお完治しない障害や症状、すなわち後遺症が残る場合も少なからずあります。しかし、後遺症が残ったとしても、多くの場合、その後遺症について、後遺障害認定を受けなければ、その後遺症に対応する賠償金を受けとることはできません。

たとえば、頸椎捻挫(いわゆるむちうち)に伴う痛みやしびれといった後遺症が残ったとしても、これについて後遺障害認定を受けなければ、多くの場合、後遺症が残ったことに対する慰謝料や、後遺症の影響によって将来にわたり生じると考えられる労働能力・収入の低下・減少(逸失利益と呼ばれます)に対する賠償の支払いを受けることはできないのです。
では、後遺障害はどのように認定されるのでしょうか。

自動車事故の場合、自賠責保険制度(自賠法)上の認定手続によって後遺障害認定を受けることができます。具体的には、原則として、医師が作成した後遺障害診断書等の必要書類を、保険会社等を通じて損害保険料算出機構(自賠責損害調査事務所)という認定機関に提出して認定の申請をし、同機構から後遺障害認定を受けることになります。

そして、自賠法施行令によって、後遺障害には重い順に1級から14級までの等級が設けられ、その等級の認定基準が定められていますので、損害保険料算出機構はその認定基準に従い、後遺障害の内容・程度に応じた等級を認定します。どのような後遺症が残った場合に何級の後遺障害が認定されるかというのは、一概には言えませんが、たとえば、両目を失明した場合には1級,片手の親指を失った場合には7級、むちうちによる痛みが残っている場合には12級あるいは14級、といった認定がなされます。

このように後遺障害(等級)認定がなされると、自賠責保険や任意保険は、その認定結果に従い、それぞれの支払基準にのっとった保険金(賠償金)を支払うことになります。ただし、後遺症につき、自賠責保険制度上の後遺障害等級の認定を受けなくても、裁判によって、後遺障害として賠償が認められた例はあります。

自賠責保険制度における後遺障害等級認定の申請手続については、加害者の加入する保険会社に委ねることもできるのですが、その場合、医師による検査や診断書の記載内容が不十分なまま申請されることなどもあり、適正な後遺障害の認定を受けられない可能性があります。

弁護士に依頼した場合、被害者側で(弁護士が代理人として)必要書類を収集して申請を行い、必要に応じて、医師に対して追加の検査実施や診断書記載を求めたり、定型の必要書類に加えて、意見書や補足資料も準備したりします。このように、被害者の方が適正な後遺障害認定を受けられるよう、弁護士はできるかぎりのサポートをします。

大阪で交通事故に遭われた方へ

大阪府・大阪市内で交通事故に遭われたなら、ベリーベスト法律事務所大阪オフィスの弁護士にお任せください!

ここまで、被害者本人が自分で対応や示談交渉を進めると、いろいろな点で不利になる可能性があるため、弁護士へ相談・依頼すべきということについてご説明させていただきましたが、弁護士へ相談・依頼すべきと言っても、どのような弁護士でも良いということにはなりません。交通事故は、専門性が高い分野です。後遺障害等級認定の手続きでは専門の知識やノウハウが必要ですし、加害者(加入の保険会社)との示談交渉等では、相手からさまざまな反論などが出されることが予想されますので、これらに対する十分な準備が必要です。また、必要な書類の準備や手続事項も多いので、迅速な解決のためには、これらに慣れていることも大切です。

当事務所には、交通事故の専門チームがあり、経験と知識が豊富な弁護士が、被害者の方のために全力でサポートさせて頂きます。ご相談は、交通事故の直後の段階から承っておりますので、少しでも不安があるならば、まずは一度ご相談ください。高次脳機能障害や脊髄損傷などの重症の方でも、被害者の方やそのご家族の負担ができるかぎり軽減されるよう、弁護士が治療中からサポートいたします。
なお、弁護士費用特約付保険が使える方であれば、保険会社が弁護士費用の支払をするため、原則として300万円までの弁護士費用の支払いが不要となります(詳細は各保険会社にご確認ください)。また、弁護士費用特約を使えない方でも、当事務所は、初回相談料・着手金は原則無料となっていますので、今すぐにお金が用意できない方でも安心してご相談・ご依頼頂けます。

大阪府・大阪市内で交通事故に強い弁護士をお探しの場合、まずはベリーベスト法律事務所 大阪オフィスまで、お気軽にご連絡ください。