家族にバレないように債務整理できる? 大阪オフィスの弁護士が解説

2020年04月24日
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家族にバレないように債務整理できる? 大阪オフィスの弁護士が解説

家族に秘密にしている借金があり、支払いが苦しくなってきたとき、債務整理を検討することがあるでしょう。大阪府ではホームページ上で債務整理の方法について紹介していますが、どの方法を利用すれば家族にバレないで問題を解決できるのか、悩むことがあるかもしれません。確実に知られない方法は存在しませんが、それでもバレにくい方法はありますし、弁護士へ任せるとバレない可能性は上がります。

今回は、家族に秘密の借金がある方に向けて、家族にバレない債務整理の方法と、弁護士へ依頼するメリットを解説します。

1、家族に秘密の借金があるならどうするべき?

家族にバレたくない借金があるとき、順調に返済できているうちは問題なく隠し通せることがあるでしょう。家族に借金があることを知られてしまうリスクは、次のような工夫によって抑えることができるからです。

  • 利用明細書や契約書、カード類を無人契約機で受け取る
  • Web明細を利用する
  • 「本人限定受取郵便」について、郵便局の窓口で受け取る、家族がいない時間に指定して受け取る
    など


貸金業者も、滞りなく返済してくれる優良な顧客に対してむやみに連絡してくることはありません。やはり留意すべきは郵便物くらいといえるかもしれません。ただ、家族と同居していない状態であれば、たとえ郵便物が来たとしてもバレない可能性のほうが高いでしょう。

それでも借入先が増えれば管理がしづらくなっていくものです。どこかにほころびがでて、家族に知られてしまうリスクは上がると考えられます。また、滞納するようなことがあれば、債権者から文書や電話で督促されることになります。複数の借入先から督促を受けている場合、バレないようにしたいのであれば早急に対応する必要があるでしょう。

督促を無視すれば、裁判を提起されて財産が差し押さえられる場合もあり、バレるどころか、家族に多大な迷惑をかけることは避けられません。困窮し、生きていくことすら難しくなってしまう可能性も考えられます。そのような事態を避けるために、借金問題の解決を図る「債務整理」という方法があります。

債務整理には、主に次の3つの方法があります。

  • 任意整理……債権者と直接交渉し、利息のカットや分割払いの回数などについて交渉を行い、借金の総額や月々の返済額を減らしてもらう方法です。
  • 個人再生……裁判所を通じた手続きにより、借金の総額を大幅に圧縮してもらう方法です。残った借金を原則3年で返済します。
  • 自己破産……裁判所に申し立てを行い、借金の支払義務を免除してもらう方法です。

2、家族にバレないで債務整理することはできるのか

家族にバレないように債務整理をすることは、結論からいえば可能ですが、100%バレないわけではありません。どの方法を用いても、バレない場合と気づかれてしまう場合があります。

ただし、状況によってその程度は異なりますので、ご自身の状況からできるだけバレにくい方法を選ぶことが必要です。ここでは債務整理の種類別に、家族にバレないようにできる可能性がどの程度あるのかを検証してみましょう。

  1. (1)任意整理の場合

    任意整理は裁判所を通さず、当事者同士で話し合いをもとに借金を整理する方法です。

    必要となる書類が少なく、裁判所などへ出向く必要もないため、比較的バレにくいと考えられます。しかも、債務整理を行う借金を選択できる点もメリットとなるでしょう。たとえば、配偶者が連帯保証人になっている借金や、家族カードつきのクレジットカードなどを整理の対象から外すことも可能です。

    ただし、自らが交渉しようとすると、債権者からの連絡はご自身に入ることになります。そもそもお金を借りている側が直接貸している側と公平に交渉すること自体が難しいうえ、バレないように交渉を進めることは難しく、家族から怪しまれやすくなるでしょう。

  2. (2)個人再生の場合

    個人再生は、裁判所を通じた手続きです。裁判所に家計全体の返済能力や資産状況を把握してもらったうえで、借金を大幅に減額し、残金を返済していく方法になります。裁判所から求められる書類は、預金通帳の写し、給与明細、車検証、生命保険証書、住宅ローンの契約書などがあります。

    書類関係をご自身が管理していたのであれば、集めることはたやすいかもしれません。しかし、家族に聞かないとわからないようであれば、バレないように個人再生手続きを進めることは困難でしょう。さらには、配偶者や同居親族の給与明細を求められることもあります。この場合にはより隠し続けることが難しくなると考えられます。

    なお、個人再生をしたことは官報に掲載されます。家族が従事している業種によっては、官報をチェックする可能性は否定できません。ただし、一般の方が見るようなものではありませんので、官報によって気づかれる可能性はさほど高くないでしょう。

  3. (3)自己破産の場合

    自己破産も個人再生同様、裁判所を通じた手続きです。したがって、家族に気づかれてしまう可能性は、個人再生と同じぐらいあると考えてよいでしょう。

    また、自己破産が認められると、生活に必要な家財や預貯金を除き、一定の価値がある財産を手放さなければなりません。ご自身が名義人の財産を家族が利用している場合には、家族に知られずに済むことは難しくなります。ただし、ご自身が名義人の財産がなく、預金残高も家族が一切把握していないようなケースであれば、知られずに済む可能性はあります。

3、債務整理を弁護士へ依頼することで家族にバレない理由

債務整理はご自身で行うより、弁護士へ依頼した方が家族に知られる可能性が少ないといえます。

ここからは、なぜ弁護士に頼むとバレないように手続きができるのかについて、弁護士に依頼した後に起きることを踏まえて解説します。

  1. (1)督促がやみ、債権者から直接連絡がこなくなる

    多くの場合、借金があることを家族に知られる要因は、業者による督促にあります。しかし、弁護士に債務整理を依頼することによって、督促を止めることができるのです。なぜ弁護士に依頼することによって督促が止まるのかといえば、貸金業法第21条1項9号に、弁護士または司法書士が債務整理に着手した後に、債権者が督促することを禁ずる規定があるからです。

    さらに弁護士はあなたの代理人として行動します。債権者とやりとりをするのもあなたではなく依頼を受けた弁護士が対応します。そのため、家族にバレないように債務整理を進められる可能性を高めることができるでしょう。

    弁護士との連絡については、たとえば郵便物であれば弁護士事務所とわからないように市販の封筒を使う、自宅ではなく勤務先に送付するなど、あなたの希望に沿った配慮を行います。電話連絡についても、自宅ではなく携帯電話にかけ、都合のよいときに折り返すようにするなどし、バレないように債務整理を進めることができます。

  2. (2)差し押さえられるリスクが減る

    自己破産や個人再生の手続き開始決定以降は差押えを受けなくなります。だからこそ、そこにいたるまでのスピードが重要です。債務整理をご自身で行うと、申し立てや手続きに時間がかかってしまうため、その間、差押えを受けるリスクが生じます。

    しかし、債務整理の経験が豊富な弁護士に依頼することによって、速やかに手続きが開始されます。つまり債権者による差押えを受けるリスクを軽減することができるのです。また、自己破産の手続き中に免責審尋という面談を受ける際や、個人再生の手続き中に個人再生委員と面談する際にも同席し、フォローします。

    手続きが迅速に行われ、また申し立てが認められやすくなりますので、その分バレないように債務整理を進められる可能性があるでしょう。

4、債務整理後も返済が難しいなら家族に相談するべき

ここまで解説したとおり、家族にバレないで債務整理をすることはある程度は可能です。しかし、自己破産以外の債務整理を行った後は延滞なく返済することが前提の話である点に注意が必要です。もちろん、債務整理を行った後はクレジットカードの使用やローンを組むことが難しくなることも大前提となります。

任意整理や個人再生後に、予定通り返済できなくなると、債権者から直接督促がくるようになり、再度家族にバレやすい状況になってしまいます。そもそも、債務整理後の返済が難しい状態であれば、最初から自己破産を選択したほうがよい場合がありますし、自己名義の財産があるのに自己破産をすると、結局は家族にバレる可能性が高くなってしまいます。

減額しても返済できない借金を抱えているのであれば、やはりまずは家族に相談することをおすすめします。隠していたことを心から謝罪すれば、許してもらえることも多いはずです。あわせて債務整理という解決方法を検討していることを説明すれば、家族の不安も軽減されるでしょう。

5、まとめ

今回は、家族にバレないように債務整理する方法について解説しました。

家族に借金を知られたくないのなら、少なくとも滞納して督促がくる前に手を打たなくてはなりません。今にも滞納しそうなほど生活が苦しい、あるいはすでに滞納し始めているのであれば、速やかに弁護士に相談しましょう。そこでは家族にバレたくない旨を伝え、配慮してもらえる弁護士かどうかを確認するべきです。

ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスでもご相談をお受けします。債務整理の経験豊富な弁護士が、状況に適した方法を提案しますので、まずはご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています