借金に悩んでいる方へ! 任意整理のメリットやデメリット、流れを紹介

2019年10月28日
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借金に悩んでいる方へ! 任意整理のメリットやデメリット、流れを紹介

借金をすると返済をしなければなりません。しかし、何らかの理由で返済できなくなる方もいるでしょう。
万が一借金を返済できなくなったときは、対応策のひとつとして「任意整理」があります。任意整理は、借金の負担を軽くするために行う手続きです。今回は任意整理について、どんなメリットがあるのか、デメリットは何かなど、大阪の弁護士が解説します。

1、任意整理で何ができる?

任意整理とは、債務整理と呼ばれる借金の整理手続きの中のひとつの手法です。裁判所を通さずに債務者が貸金業者と交渉し、将来の利息をカットしたり、払いすぎた利息から引き直し計算をしたり、利息をかけずに返済期間を延ばしたりして、毎月の返済額や返済方法を調整し、借金を減額することを目指します。

任意整理をしたからといって、決して借金がゼロになるわけではありませんが、貸金業者との交渉次第ではあるものの、一般的には3~5年くらいをかけて返済できる金額に減額されます。
任意整理の過程で、もし過払金が発生していることがわかれば、そのお金を取り戻すことも可能です。

2、任意整理で減らない借金もある? 任意整理をしたほうがいいケースとは

どういったケースの方が任意整理に適しているのか見てみましょう。

  1. (1)高い金利でお金を借りた

    平成22年以前のグレーゾーン金利で借りていた方は、契約上の残高より実際に払うべき残高が少ない可能性があるばかりか、過払金を請求できる可能性もあるため、任意整理を選択するメリットが大きいでしょう。逆に低い金利でお金を借りた方は、任意整理をしても借金の総額はそれほど減らないため、負担を減らしたいなら他の債務整理の方法を選んだ方がよいかもしれません。たとえば、年利5%以下での借入、10年以上かけて返済するといったような借金は、任意整理をしても借金の総額はほとんど減りません。

  2. (2)財産を失いたくない

    債務整理にはいくつか方法があり、そのひとつに自己破産があります。自己破産をすると借金がゼロになる代わりに、財産を手放さないとなりません。持ち家や所有車、預金など20万円以上の資産は没収され、生活に必要な最低限の財産のみを残して債務者は再生を図ることになります。
    しかし、任意整理であれば、自分の財産を手放す必要はありません。特に守るべき財産がある場合は、任意整理は適していると言えるでしょう。

  3. (3)早く債務整理したい

    債務整理の中でも、任意整理は解決までの期間が短く、債務者の負担が少ない方法です。必要書類が少なく、3ヶ月ほどで完了できることも多いため、とにかく早期に債務整理したい方に適しています。

3、減額できない可能性も!? 任意整理のデメリットとは?

任意整理にはデメリットも存在しますので、きちんと把握しておきましょう。

  1. (1)ブラックリストに載ってしまう

    任意整理を行うと、5年~7年間は信用情報機関に事故情報として記録されます。一般的にブラックリストと呼ばれるものです。この間は、貸金業者での新規の借入やクレジットカードの作成、ローンを組むといったことが難しくなります。
    これは金額の大小にかかわらず、パソコンなどのショッピングローン、カードローンやキャッシング、オートローン、住宅ローン、教育ローンなど、いずれも利用できなくなる可能性があります。

  2. (2)借金の支払い義務はなくならない

    任意整理をしても、借金を全額支払わなくてよくなるというわけではなく、元金は分割返済します。任意整理後も毎月返済は続くため、収入状況によっては、毎月の返済が苦しい場合もあります。

  3. (3)必ず減額できるとは限らない

    任意整理は貸金業者との交渉であり、法的な強制力はありません。応じるかどうかは貸金業者の意向次第です。
    また、任意整理で減らせるのは、多くの場合利息のみであり元金は減りません。

4、任意整理以外の債務整理の手法やメリットについて

債務整理には任意整理の他に主に以下の3つの方法があります。どれも借金を減額するための方法であり、それぞれメリットがあります。

  1. (1)特定調停

    簡易裁判所の調停手続きにより、債権者と債務者が借金の返済方法を決めます。任意整理とほぼ内容は同じですが、裁判所を通すので話が進みやすいと言えるでしょう。特定調停をすると、任意整理同様、信用情報には5年間記載されます。

  2. (2)個人再生

    裁判所に申し立て、借金を大きく減額し、新たな返済計画を作成する方法です。借金総額の5分の1程度に少なくできることが多いでしょう。また、住宅ローンがあっても家を失うことなく借金は無理なく分割で返済できます。
    個人再生をすると、信用情報には5~10年記載されます。

  3. (3)自己破産

    裁判所に申し立て、借金をゼロにする方法です。どんなに高額な借金でも、免責が認められれば借金はゼロになります。その反面、債務者への負担もいくつかあります。20万円以上の財産はすべて処分しないとなりません。また自己破産すると、信用情報には10年間記載されます。

5、任意整理は自分で行うよりも弁護士へ相談を

任意整理も含めて債務整理は、債務者自身で行うことが可能です。しかし、債権者への連絡や交渉などを自分で行うことになるため、あまりおすすめはできません。
相手と交渉するにしても、法律知識や債務整理の経験がないと、相手(債権者)にとって有利な内容で和解することにもなりかねません。また、すんなりと債権者が任意整理に応じてくれれば良いですが、債権者が交渉に応じなかったり、双方での条件が合致しなかったりなど、思うように交渉がまとまらないこともあります。

時間を無駄にせず着実に交渉を進めていくためにも、任意整理を行いたい場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
任意整理を弁護士に依頼すると、まず弁護士は各債権者に受任通知を送ります。この通知が届いた時点で債務者への取り立てはストップします。債権者からの督促が止まるため、督促によるストレスから解放されますし、心にゆとりも生まれるでしょう。
その後、弁護士は債務者にとって有利な条件で和解交渉を進めていきますが、交渉にあたっての金利の再計算や過払い金請求の手続きなどの複雑な手続きを弁護士はすべて行うことができます。

6、まとめ

任意整理は債務整理の中でも、債務者への負担が少ない方法と言えるでしょう。本コラムでご紹介してきたとおり、自分で手続きを進めるよりも弁護士へ相談した方が、解決に向けて着実に手続きを進めていくことができます。

借金問題にお悩みの方は、まずはお気軽にベリーベスト法律事務所 大阪オフィスまでご相談ください。ご相談者さまのお話をしっかりと伺った上で、任意整理をはじめ、どの債務整理の手法をとるべきかといった検討を行い、借金問題の解決に向けて力になります。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています