ある日突然、夫が刑事事件で警察に逮捕されてしまったら、妻や家族は、まず何をすべきか?

2017年11月22日
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ある日突然、夫が刑事事件で警察に逮捕されてしまったら、妻や家族は、まず何をすべきか?

たとえば、痴漢を疑われた男性が、線路を走って逃げたというニュースが何度も報道されています。「無実なら、逃げなくても良いのに。」そう思いませんか? しかし、それは刑事事件の現実を知らない方の意見です。

一度、犯罪の疑いをかけられ、裁判になってしまえば、無実を証明することは著しく困難であり、本当は無実でも、刑事事件に巻き込まれると、仕事を失い、社会から白い目で見られ、多くの時間とお金を費やして裁判を戦わなくてはならず、何年もの間、家族ともども、大変な苦難を味わう危険性があるのです。

そんな事態を避けるためには、刑事事件の犯人と疑われた最初の段階で、裁判にかけられないように迅速に対処する必要があります。大切なご主人が逮捕されてしまった時、まず、あなたがなすべきことは、すぐに弁護士に連絡することなのです。ベリーベスト法律事務所 大阪支店の弁護士が、その理由を具体的に解説します。

1、刑事事件に遭ってしまったら、弁護士に依頼した方が良い?

刑事事件に遭ってしまったら、弁護士に依頼した方が良い?
  1. (1)刑事事件における弁護士の役割

    弁護士は、刑事事件における被疑者の守護者であり、被疑者を守るべき存在です。
    一旦、犯罪の疑いをかけられれば、ご主人は、捜査のプロである警察、法律のプロである検察から、厳しい追及を受けます何ら罪を犯していない人でも、圧力に負け、事実でないのに犯行を認めてしまう危険があります
    一度認めてしまえば、後で否認することは困難です

    しかし、万一にも、無実のご主人が刑罰を受けるような事態があってはなりません。
    弁護士は、ご主人が間違った事実で処罰されることを防ぐため、ご主人に有利な事実と証拠を調査します。仮に無実でなくても、事実に応じた適正な取り扱いを受けられるよう、刑罰が軽くなる事情を探し出して主張することが必要です。
    捜査機関は、犯人検挙に熱心になるあまり、法律が定めたルールを逸脱する違法な捜査に走り、ご主人の人権を侵害する危険があります

    弁護士は、警察や検察が,法律に則った適正な捜査を行っているか、ご主人の人権が侵害されていないかを常にチェックします
    このような役割を担う弁護士に、刑事事件の弁護を依頼する権利は、憲法が保障しています。
    このため、一般の方とは異なり、弁護士には、ご主人を守るための様々な権限が、法律で認められています。

  2. (2)弁護士へ依頼するメリット

    ご主人を逮捕したという警察からの電話で、いったいどんな事情で、どんな犯罪で逮捕されたのか、あなたは知ることができるでしょうか?

    答えは「家族は知ることはできない」です
    よほど軽微な事案でない限り、警察は教えてくれません
    それは、捜査の秘密であり、事案によっては、あなたも共犯者である可能性があるからです。

    しかも逮捕されたご主人は、通常2~3日間(正確には勾留されるまで)、ご家族も含め、誰とも会えません面会できるのは弁護士だけです

    ご主人を留置場に留め置く(勾留)だけでなく、裁判官が、家族との面会や差し入れを禁止する場合(接見禁止)も珍しくありません。
    家族が面会できる場合でも、面会は、月曜から金曜までの昼間、面会時間は長くても30分(たいていは15分程度)、しかも警察官が立ち会い、記録し、監視した状態のもとです。

    しかし、接見禁止決定がなされても、弁護士の面会は禁止できません
    弁護士は、警察署の留置場であれば、土日祝日でも、たとえ深夜でも、時間の制限なく、警察官の立ち会いなしに、ご主人と二人だけで面会できます。ご主人との書類のやりとり、差し入れも原則自由です。

    このように、家族だけでは、どんなに望んでも、いったい何があったのかを知ることすら困難ですが、弁護士であれば、夜中であろうとも直ちにご主人と面会し、事情を聞き取り、必要な対応をスタートできます

    仮に、逮捕理由が、居酒屋で隣席の客とケンカし、相手に怪我をさせてしまった傷害罪容疑だとわかったとしましょう。
    いち早く相手に謝罪し、治療費などを支払って、示談で済ませたいところです。

    しかし、いざ示談をしようとしても、その被害者はどこの誰でしょうか。
    被害者の同意がない限り、警察は家族であるあなたには教えてくれません
    被害者からすれば、あなたは加害者の身内です簡単に同意してはくれません
    連絡先がわからなければ、示談の申し入れどころか、謝罪の意思を伝えることすらできないままです

    しかし、弁護士を通じてであれば、よほど特別な事情がない限り、被害者も連絡に応じてくれます直ちに示談交渉をスタートできます
    上手くいけば、早期に告訴や被害届の取り下げに応じてくれる可能性もあります。

    もし、起訴されることになっても、捜査段階から弁護士を依頼しておけば、事情をよく知り、既に信頼関係もある弁護士に、裁判での弁護人も依頼できます。
    起訴後は、保釈が認められますから、事件をよく把握している弁護士に保釈申請を担当してもらえば、早い段階での身柄開放も期待できます。

    また、仮に、裁判の段階では国選弁護人をつけるとしても、起訴前段階の弁護士から国選弁護人へ、事件の資料を引き継ぎすることで、国選弁護人の充実した弁護活動を可能とするメリットがあります。

  3. (3)弁護士へ依頼するタイミング

    刑事事件の弁護を弁護士へ依頼するのは、早ければ早いほど良いと断言できます
    後ほど説明しますが、刑事事件は短期決戦です。一日の遅れが致命傷になりかねません
    警察から任意の事情聴取の呼び出しがあるなど、何らかの疑いがかけられていると分かった段階で、すぐに弁護士に相談するべきです。

  4. (4)弁護士へ依頼する方法

    刑事事件では、悠長に構えている時間的余裕はありません
    特に、ご主人が逮捕された場合、弁護士事務所をいくつか訪問して、弁護士に会って、弁護士を選んで、という余裕はありません
    まず、弁護士に警察署へ面会に向かってもらう必要があります。弁護士としても、本人の話を聞き、即座に適切な弁護方針を立てる必要があるのです。

    ですから、即日、面会に行ってくれる弁護士を探す必要があります
    現在では、ホームページで、このような要請に応じられる万全の体制を整えていることを明らかにしている弁護士事務所もあります。
    特に、多数の弁護士を揃えた弁護士事務所では、刑事事件の専門チームを組んで対応してくれますから、ご主人と面会すると同時に、被害者との示談交渉をスタートするなど、迅速な行動が期待できます。

    弁護士会の当番弁護士を利用することも可能です。
    当番弁護士とは、弁護士会に電話で要請すれば、身柄を拘束された刑事事件の被疑者に、当日の当番弁護士が無料で、即日、面会に駆けつけてくれるという制度です。初回の面会のみ無料となります。希望すれば、その後の弁護も有料で受任してくれます。

    ネットで探した弁護士にせよ、当番弁護士にせよ、まず面会してもらって、事情を把握する事を優先し、それからその弁護士に正式に依頼すれば良いのです

2、刑事事件がスピード勝負である理由

刑事事件がスピード勝負である理由

刑事事件において、ご主人を起訴するか否かを決めるのは検察官です。
日本では、起訴されれば、99%有罪になります一番重要なのは、起訴を阻止することです

検察官は、ご主人が逮捕されてから、最長23日以内に起訴するか、釈放するかを決めなくてはなりません。
つまり刑事事件の大部分は、事実上、23日で決着がつくのです1日も無駄にはできません

3、逮捕後の流れ

逮捕後の流れ

逮捕されたご主人は、警察署の留置場に入ります。警察の取調べを受けた後、逮捕から48時間以内に、検察庁へ連れて行かれ、検察官の取調べを受けます。
検察官は、検察庁に送られてから24時間以内に、裁判官に対し、さらに10日間拘束するよう許可を求めます。
ご主人は、裁判所に連行され、裁判官からの質問に答えなくてはなりません。
裁判官は、ご主人の話を聞いた後、10日間の身体拘束を認めます。これが勾留です。この10日間という期限は、さらに10日間延長することが可能です。

逮捕から72時間(3日間)以内に、検察官は勾留の許可を求め、許可を求めた時点(勾留請求)から、最大20日間、勾留されるのです検察官は、この期間内に、ご主人を起訴するか、起訴しないで釈放するかを決めなくてはなりません
23日間で決着がつくと言ったのは、この事です。

ただ、この23日間というのは、法律で許された最大限の期間です。
実際には、検察庁への連行、裁判官への勾留の請求、起訴、不起訴の決定のいずれの手続段階でも、警察署、検察庁、裁判所でそれぞれ書類を作成し、決裁する手続が必要で、それには時間がかかります。

つまり、それぞれの手続きは、法律で定めた期間よりも早く進めなくては、手続が間に合いませんですから、実際は、23日間で決着がつくのではなく、もっと早く決着はついてしまいます刑事事件では、スピードこそ最も重要であることがおわかりいただけると思います

4、逮捕後にできること、できないこと

逮捕後にできること、できないこと
  1. (1)逮捕されたご本人ができること

    逮捕、勾留された本人ができることは、ほとんどありません
    逮捕中は、弁護士としか面会できませんし、勾留後も接見禁止がついていれば同じです
    接見禁止がついていなくても、短時間、警官の立会監視のもとでは、家族とも十分な話はできませんし、弁護士以外の者と事件に関することを会話することは禁止されています
    接見禁止の場合は、弁護士以外と手紙のやりとりをすることも出来ません。

  2. (2)ご家族ができること

    勾留後、接見禁止とならなければ、是非、面会にゆき、ご主人を励ましてください
    あなたが、心配している以上に、ご主人は、あなたやお子さんの様子を心配しています。
    元気な姿を見せて、安心させてあげることは弁護士にはできないことです。

    接見禁止の場合でも、着替え、現金、食事の差し入れ(食物は、警察署が指定した業者に依頼することになります)は許されることが通常です
    ただし、裁判官が発令した面会禁止の内容にもよりますので、何が許されるかは、弁護士に確認してください。

  3. (3)ご家族ができること

    弁護士は、逮捕中でも、土日祝日でも、時間制限なく、ご主人と二人だけで面会することができます
    検察官が勾留を請求したときには、勾留するか否かを判断する裁判官と面談し、勾留の理由も必要性もないことを主張し、釈放するよう求めることができます。
    それでも勾留された場合は、裁判所に対し、異議を申し立てることができます(準抗告と言います)。

    ご主人に有利な証拠があっても、裁判まで待っていては、その証拠を利用できなくなってしまう危険があるとき、例えば、ご主人のアリバイを証明できる人物が病気で余命いくばくもない差し迫った状況のとき、弁護士は、裁判所に対して、早急にその証人を尋問し、証言を記録するよう請求できます。

    警察は、取調室で、ご主人を恫喝したり、暴力をふるったり、深夜まで及ぶ取り調べをしたり、取調中に休憩をさせなかったり、軽い処分で済ませてやるから罪を認めろと迫ったりするなどの強引な取り調べを行うことがあります
    これらは、人権を侵害し、事実と異なる自白を誘発する危険があり、法律で禁じられた違法な捜査です。

    このような場合、弁護士は、その警察の署長、担当検察官に対し、違法な捜査がなされていることを指摘、抗議し、直ちに停止するよう要求します

5、示談、起訴…刑事事件で知っておくべきこと

示談、起訴…刑事事件で知っておくべきこと
  1. (1)示談

    示談とは、被害者が加害者を許し、処罰を求めないことを明らかにすることです
    暴行、傷害、窃盗、痴漢など、被害者がいる犯罪では、示談できるかどうかが、最も重要なポイントです
    通常は、示談金を支払う代わりに、示談書へのサインをもらい検察官に提出します。
    示談の有無は、起訴されるか否かを左右する大きな別れ目です。

  2. (2)起訴と不起訴

    起訴とは、ご主人を裁判にかけ、刑罰を加えるかどうかを裁判所に判断してもらうということです。これを決める権限を持つのが検察官です

    裁判にかけないケースは、大きくわけて3つの場合があります。

    ① 嫌疑なし
    捜査の結果、犯人ではなかったことが判明した場合です。

    ② 証拠不十分
    捜査の結果、疑いは残るが、裁判にかけるだけの十分な証拠が見つからない場合です。
    この場合は、不起訴となって釈放されても、今後の捜査によって証拠が見つかれば、最終的に起訴される危険が残ります。

    ③ 起訴猶予
    これは、犯人であることは明らかだが、事情によって、あえて裁判にかけずに終わらせるという場合です。考慮される事情は、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状(悪質な犯行か否か)、犯行後の状況(反省の程度など)とされています。
    考慮される事情の中で、非常に重視されるのが示談の成否です。

  3. (3)釈放の種類

    起訴されずに釈放される場合、①の犯罪の嫌疑がないことが判明した場合は、もはや裁判にかけられる危険もありません。
    しかし、②の疑いがあるが十分な証拠が出てこない場合は、捜査側の時間切れとなり、起訴、不起訴を決めないまま処分保留で釈放となります。
    この場合も、後に証拠が見つかれば、最終的に起訴される危険性は残ります。

  4. (4)執行猶予と実刑判決

    実刑判決とは、懲役刑又は禁固刑のことです。どちらも刑務所に入れられます
    懲役刑は、一定の刑務作業(刑務所内の工場などで働くこと)を行う義務があります。
    禁固刑は、刑務所に入りますが、刑務作業の義務がありません。

    執行猶予判決とは、有罪判決ですが、今は、刑務所には入らなくて良いが、裁判所が定めた一定期間内(1年から5年の範囲)に再び犯罪を行ったときには、刑務所に入らなくてはならないという制度です
    つまり、刑務所に入る前に、もうワンチャンスを与えることで、本人を立ち直らせようという制度です。

    執行猶予判決とするか否かは、裁判官が諸般の事情を総合考慮して決めます
    本人の反省、家族や職場の協力とともに、示談の成否も重要な考慮事情です。

  5. (5)前科がついた場合のデメリット

    有罪判決を受ければ、前科がつくこととなり、公務員や医師、弁護士、宅地建物主任などの資格を要する職業では欠格事由となり、その資格を失ったり、職業につくことを制限されたりする不利益を受けます
    公職選挙法違反などの犯罪では、一定期間、選挙権、被選挙権を制限されます。
    海外旅行をしたいと希望しても、渡航先の国によっては犯罪歴あるものとして、入国が困難となる場合もあります。
    前科の記録は、外部に公表されるものではありません。

    しかし、現在では、刑事事件で逮捕、有罪となれば、実名の報道がインターネットで拡散されます前科の有無は、昔とくらべて簡単に調べることができる時代となってしまいました
    良いことではありませんが、これが現実です
    そうなると、本人はもとより、お子さんを含めた家族の将来の就職・縁談等にどのような影響を及ぼすか、楽観はできません。

    起訴されれば99%有罪となる現状では、このような不利益のある前科をつけないようにする最善の方法は、起訴させないことに尽きます

6、痴漢容疑について弁護士へ依頼した場合の費用

ご家族が痴漢容疑で逮捕されてしまったら

弁護士費用は、刑事事件、民事事件を問わず、すべてオープン価格です。
ただし、弁護士は、報酬を算定するために必要な事項を明示した「報酬に関する基準」を作成して事務所に備え置くことが必要です。

ただ、弁護士費用は、事件の中身によって変わりますので、あくまでも、依頼者と弁護士の相談で決めるものです高いのではないかと心配する前に、まず相談することが大切です

この他に、弁護士の交通費や証拠書類等の記録謄写(コピー)代は、必要経費として負担しなくてはなりません。弁護士によっては、調査のために地方に出張した際、1日3万円から5万円程度の日当を請求する例もあり、これは「報酬に関する基準」に明記していあるので確認することが必要です。

7、大切な人を守るため、早期釈放を目指しましょう

大切な人を守るため、早期釈放を目指しましょう

刑事事件に巻き込まれたら、ご主人は、留置場の中で孤立無援です。家族のバックアップなしには、戦い続けることはできません。
ご主人が、心折れて、無実の罪を認めてしまえば、本人はもとより、家族の今後に大きな影響を与えてしまいます。

迷っている時間はありません直ちに弁護士に連絡をして、戦う準備をはじめてください
最大の目標は、起訴をさせず、23日以内に釈放を勝ち取ることです

  1. ◆刑事事件に遭ってしまった時まとめ

    刑事事件に遭ってしまったときに、何よりも大切なのは、すぐに弁護士を派遣して状況を把握し、弁護活動のプロとして様々な権限を持つ弁護士に、早期に依頼することです
    そして、示談を中心とする活動を通じて、最終的には、不起訴を獲得することが重要です。

    ベリーベスト法律事務所 大阪支店では、元検事の弁護士も所属しており刑事事件の解決実績があります。刑事事件専門チームの弁護士が様々な刑事事件のノウハウを共有しており、連携してスピード解決へと導きます。
    刑事事件はとにかく短期決戦です。事件に巻き込まれたら、一刻も早くご相談ください。

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