ミナミの路地裏で女性の胸を触ったために逮捕!? 強制わいせつ罪について解説
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飲み会の帰り道、華やかなネオン街の路地裏で、好みの女性と遭遇! これはと思い、思わず抱きしめて胸をもんだところ、逃げられてしまった。……というこの行為、泥酔中であれば問題意識を感じにくい方もいるでしょう。しかし、翌日、冷静になったあとで思い返せば、「あれはまずかったかもしれない」「逮捕されるかも?」などと不安になるかもしれません。
実際に、こんな行為をしてしまったら強制わいせつ罪に該当する可能性が非常に高いです。そして、強制わいせつ罪は逮捕・起訴されて有罪となった場合には、執行猶予とならない限りは刑務所で服役するしかない重大犯罪です。今回は、強制わいせつ罪の定義や刑罰・逮捕について、大阪オフィスの弁護士が解説します。
1、強制わいせつ罪とはどんな犯罪か
強制わいせつ罪は、他人にわいせつな行為をすることで成立する罪です。13歳以上の相手に対しては「暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合、相手が13歳未満である場合には、たとえ相手が合意していたとしても「わいせつ行為をした」だけで強制わいせつ罪となります。
「暴行や脅迫」については、一般的に考えられるような暴力や脅しなどはもちろん、「被害者の意思に反してわいせつ行為をするに十分な程度」であることが目安とされています。具体的にいえば、突然、抱きしめる・押し倒す・個室に押し込むなどの行為は「暴行や脅迫」と評価されるでしょう。
強制わいせつ罪における「わいせつ行為」とは、胸や尻などに触れる、下着の中に手を入れる、自らの性器を相手に押し付けるといった様々な行為が該当します。いわゆる「迷惑防止条例」によって取り締まられることが多い「痴漢行為」との違いが分からないと思う方もいるでしょう。「条例違反」にとどまるのか、「強制わいせつ罪」と評価されるかは、わいせつ行為の悪質度や暴行や脅迫の度合いなどによって判断されます。実際に、本人は痴漢行為のつもりで出頭したものの、より悪質であるとの判断から強制わいせつ罪として起訴されるケースも少なくありません。
また、実際に性交を目的に暴行したものの性交には至らなかったケースや、実際に性交へ至ったケースは、さらに重い罪が成立する可能性があります。
なお、強制わいせつ罪は未遂であっても罰せられます。たとえば、わいせつな行為をしようとして抵抗されて未遂に終わった場合も、罪に問われる可能性があるということです。
2、強制わいせつ罪の刑罰
強制わいせつ罪は、警察が検挙に力を入れている「重要犯罪」のひとつです。重要犯罪とは、強盗や放火、強制性交など、刑法に違反する行為の中でも、特に個人の尊厳や自由、財産を脅かす、国民にとっての脅威となる犯罪を指しています。
強制わいせつ罪は法定刑も重く定められていて、起訴されれば公開された裁判にかけられることになり、もし有罪になると原則として「6ヶ月以上10年以下」の懲役刑が科せられます。
たとえば、公然わいせつ罪では、懲役刑だけでなく、わずかな罰金を意味する「科料(かりょう)」をはじめとした罰金刑で済ませることも許容されます。罰金刑で済む場合、略式手続きによる起訴が行われ、すぐに釈放されるケースもあります。
しかし、強制わいせつ罪には罰金刑は定められていません。有罪になった場合、執行猶予付きの判決でない限りは、一定期間服役することになります。
3、強制わいせつ罪の逮捕の種類
強制わいせつ罪にあたる行為をすれば、逮捕される可能性があります。
その場で逮捕される「現行犯逮捕」でなかったとしても、後日、事情聴取に呼び出されたり、逮捕状が発行されたりして、「通常逮捕」される可能性も低くはありません。
現行犯逮捕と通常逮捕の違いは、逮捕されるタイミングだけでなく、逮捕状の有無が異なります。逮捕状とは逮捕の許可状のことで、警察などからの請求に基づいて裁判所により発行されます。現行犯逮捕では逮捕状は必要ありませんが、通常逮捕では必要となります。
なお、逮捕状の請求には一定の証拠が求められます。証拠集めの時間を要するので、犯行が行われた日から逮捕されるまでの期間は、一律ではありません。捜査の進み具合によって、逮捕状が発行され、通常逮捕に至るタイミングが異なります。単純な事件では1ヶ月以内の場合も多いですし、複雑な事件では半年以上経ってから逮捕される場合もあります。
4、逮捕後の流れ
強制わいせつ罪にかかわらず、刑事事件で逮捕されても、すぐに裁判になるわけではありません。逮捕されてから起訴が必要かどうか判断されるまで、一定期間、警察や検察で身柄を拘束されることになります。また、起訴されれば多くの場合、起訴後も身柄の拘束が続きます。
長期間身柄を拘束されることになれば、仕事や学校に影響が出ることは間違いありません。まずは、逮捕後の流れを、被疑者逮捕から勾留請求までと、被疑者勾留から刑事裁判までの2段階に分けて解説します。
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(1)被疑者逮捕から勾留請求まで
罪を犯した可能性がある「被疑者」が逮捕されると、まずは取調べが行われます。警察が身柄を拘束して取調べができる時間は48時間と限られています。取調べを行う警察は48時間以内に、被疑者の身柄を検察へ「送致(そうち)」するかどうかを決定します。
検察は、捜査を通じて、被疑者を起訴するかしないかを決める権限を有しています。検察に被疑者が送致されると、再び取調べが行われます。逃亡や証拠隠滅のおそれのある被疑者に対しては、たとえ有罪判決が下る前であっても勾留を行い、起訴までの期間、被疑者の身柄を拘束しておくのです。
検察に送致されると、まずは送致から24時間以内に、引き続き「勾留」すべきかが判断されます。勾留が必要と判断されれば、裁判所へ「勾留請求」が出され、これが認められると、引き続き検察で身柄を拘束され続けることになります。 -
(2)被疑者勾留から刑事裁判まで
勾留の期間はまずは10日間と決められています。状況に応じて、さらに合計で10日間の延長が可能で、最初の期間と合計で20日間に及ぶケースも多々あります。
捜査した結果に基づいて、検察が起訴すれば、「被疑者」から「被告人」へと立場が変わります。なお、勾留された状態で起訴された場合、多くのケースで裁判が終了するまで勾留が継続します。
一般に、起訴されてから最初の裁判が開かれるまでは、1~2ヶ月程度かかります。よって、逮捕から勾留請求が行われるまでの72時間拘束され、それから勾留が20日間続き、さらに被告人勾留もされると考えると、裁判がはじまるまでに2~3ヶ月近く身柄を拘束される可能性があります。
ただし、これは途中で釈放されなかった場合であり、実際には釈放のチャンスがあります。また、起訴が決まった後は、保釈が認められれば、一時的に自宅に戻ることも可能です。早期の釈放を目指すためには、まず弁護士に相談して必要な対策をとることが重要です。
5、まとめ
今回は、強制わいせつ罪の定義や刑罰、逮捕の種類やその後の流れについて解説しました。
強制わいせつ罪の容疑で逮捕・起訴され、裁判で有罪判決になると、執行猶予がつかない限り、刑務所に服役することになります。さらに、刑務所での服役を終えても、前科がついてしまいます。
そのような事態を回避するためには、いち早く弁護士に相談して対策をとることを強くおすすめします。相手が被害届を出す前に、相手にしっかり謝罪し、示談交渉を行い、示談金を支払うなどをして、「示談成立」という結果を捜査機関に示すことができれば、逮捕や勾留そのものを回避できるかもしれません。
また、示談が成立することは、逮捕・勾留されてしまった後であっても、起訴前に早期の釈放で社会復帰を早めることはもちろん、不起訴や執行猶予付き判決を目指す上でも重要です。
強制わいせつ罪で逮捕、あるいは起訴されてしまいそう、起訴されてしまった、お困りのことがございましたらぜひお気軽に刑事事件の実績が豊富なベリーベスト法律事務所・大阪オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています