家族が公然わいせつ罪で逮捕! 量刑や逮捕後の流れについて
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警察からの連絡で家族が逮捕されたことを知った場合、多くの方は突然の身内の逮捕に動揺してしまうことでしょう。さらに、その容疑が「公然わいせつ」のような性犯罪であれば、事件のことを親族や会社に知られたくないと思う方も多いと思います。
日本では逮捕、起訴されてしまうと99%の確率で有罪判決が出てしまいます。逮捕後の生活はどうなってしまうのか、家族全員がさまざまなことを考えてしまい、不安になってしまうものです。
今回は、家族が公然わいせつ容疑で逮捕されてしまった場合、どのような手続きを経て裁判にまで至るのか、裁判後はどのようなことを考えなければならないのか、逮捕後にやるべきことなどを一連の流れに沿ってご紹介していきます。
1、公然わいせつ罪とは
公然わいせつ罪は、刑法174条では以下のように定義されています。
「公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
これだけ見ても、法律に明るくない方には何を言っているのか抽象的過ぎてよく分からないかと思いますので、以下で詳しく説明していきます。
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(1)「公然と」とは
「公然と」とは、「不特定又は多数の人が認識することのできる状態」を言います。(最判昭和32年5月22日)
要するに、誰でも認識することができる状況下にいるときを指します。
極端な例で言うと、商店街の真ん中や道路の真ん中、学校の中や会社の中などであれば、基本的に公然性の要件に該当することとなります。 -
(2)「わいせつ」とは
「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」を言います。(最判昭和26年5月10日)
要するに、周りの人がイヤらしいと思ってしまうことをしてしまうと、それは「わいせつ」な行為であると認定されます。
「わいせつ」か否かの判断基準は社会通念によって決まるので、一概にこれは「わいせつ」に該当すると言えるものではなく、また、社会通念のため時代の変遷とともに変化していくものとも言えます。
これらを踏まえて、公然わいせつ罪とは、一般人が認識することができる状況下で、人がイヤらしいと思ってしまうような行為をすることで成立することとなります。
2、逮捕後の手続きは?
逮捕された後の手続き的な流れとしては、以下の5ステップに分解できます。それぞれのステージで何があり、そのとき、家族として何ができるのかをご紹介します。
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(1)警察の取り調べ
逮捕された後は、まず警察署に移送されます。警察は48時間以内に、取調べの実施と、検察へ移送するか、移送せず釈放するかの判断を行います。
この間、家族とはいえ、本人と面会することはできません。しかし、唯一弁護士だけが被疑者と面会することができます。したがって、警察から逮捕連絡を受けた家族側としては、まずは弁護士に家族が逮捕された旨を伝え、逮捕・勾留されている警察署へ赴いてもらうよう依頼することが最善策だと考えられます。
ご家族の方も急に警察署から連絡が来て動揺されているかもしれませんが、同じく被疑者本人も動揺しています。刑事事件は時間がたてばたつほど、難局を収拾することが困難になります。
警察署から連絡を受けたらすぐに弁護士を本人の側へ派遣してあげることがご家族としてできる最大限の手だてでしょう。 -
(2)送検
送検されると、検察官による取調べが開始されます。検察は24時間以内に勾留を裁判所に求めるかどうかを決めます。
勾留されてしまうと、原則10日間は外に出られなくなってしまい、会社に通うこともできません。ご家族としても、身柄拘束が長引くことを不安に思ってしまうでしょう。したがって、ここではいかに勾留を避けるかを考えて行動することが鍵になります。 -
(3)勾留
勾留されてしまった場合、原則10日間、最大で20日間は外に出ることができません。本人は毎日のように取調べを受け、心身ともに疲弊してしまいます。
ご家族は、一部の場合を除いて、勾留期間中は面会できるので、ぜひとも積極的に足を運び本人と会話をしてあげて、数少ない味方であることを示してあげることが大切です。 -
(4)起訴
勾留期間を経て、検察官が起訴・不起訴を決定します。起訴された場合は裁判手続きへ移行し、不起訴の場合は釈放となります。
ご家族としては本人の心の支えになってあげられるよう積極的に面会に行くことが大切になります。 -
(5)裁判
日本の刑事裁判は99%以上が有罪判決であり、無罪判決を勝ち取るのは100件に1件ほどしかないと言われています。それほど、日本の検察官はしっかりと証拠を集めた上で起訴をします。
したがって、この段階では裁判の行く末を見守ることしかできません。
ご家族としては、ほぼ有罪判決が出ることを見越して、今後の過ごし方や生活環境などを考える方向に頭を切り替えることも必要になります。
3、公然わいせつ罪の量刑相場は?
公然わいせつ罪の量刑は刑法上「6ヶ月以下の罰則」か「30万円以下の罰金」と規定されています。
初犯でかつ、反省をしている姿勢が認められれば起訴猶予となることや、罰金刑で済む場合、科料(1万円未満の金銭を払うことを命じられる刑罰)で済む場合も往々にしてあります。
裁判まで行く場合は、よほど常習的に公然わいせつを行っていたか、他の犯罪も行っていた場合に限られます。したがって、罪を犯したのであれば、警察の取調べ段階で素直に自白し、反省した態度を見せることで早期解決に持って行ける可能性があります。
また、送検された場合でも、公然わいせつ罪では他の犯罪に比べて、勾留される率は低くなっています。したがって、送検された後でも早期釈放に向けて動くことができます。
というのも、公然わいせつ罪は、具体的な被害者が存在しない場合も多く、法律に定められた刑が他の犯罪に比べて軽く、重大な犯罪とまでは言いにくいためです。
4、身内が犯罪者になってしまっても
罰金刑、科料のいずれにせよ、犯罪は成立し、それをご家族の誰かが行ったという事実は変わりません。しかし、前述のとおり、公然わいせつ罪は被害者が存在しない場合も往々にしてあります。
つい調子に乗って脱いでしまった場合や、お酒を飲み過ぎて羽目を外して脱いでしまった場合も考えられます。本人には罪の意識がなくとも、周りがわいせつだと感じ、通報されてしまう可能性もあります。
犯罪行為に関しては、実際に処分を受けたのであれば、ご家庭内で改めて行為についてとがめるのではなく、この失敗を期に今後どのように生活していくべきかなどの前向きな話をしていくのもひとつの考え方です。
また、公然わいせつが常習的になっている人は、精神的に問題を抱えていることも多いので、心療内科などの医療機関に相談することも重要です。
科料や罰金、執行猶予付き判決の場合には、身柄の拘束が解かれるため、万が一仕事を退職してしまったとしても、その後の社会復帰も十分可能です。事件について周りに知られてしまうリスクも少なくなるでしょう。
本人は、慣れない捜査機関からの取り調べや裁判などを終え、ようやく戻ってきています。居場所を確保してあげて、心のケアをしてあげることも家族ができる支援と言えます。
5、まとめ
刑事事件の弁護士は無罪を勝ち取るだけが仕事ではありません。罪を認めている場合は、早期解決や有利な判決の獲得に向けて動くことも重要な弁護活動のひとつです。
特に、今回ご紹介した公然わいせつ罪では、つい調子に乗って羽目を外してしまうとやってしまいがちな犯罪だからこそ、早期解決が可能な場合も多いです。
刑事事件はスピード勝負なので、ご家族が逮捕されてしまってお困りの方がいらっしゃいましたら、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスまでご連絡ください。大阪オフィスの弁護士が適切なサポートを行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています