公然わいせつで後日逮捕される可能性はある!? 大阪オフィスの弁護士が解説
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「泥酔して路上で裸になった気がする」など、公然わいせつ行為をした自覚があると、後日逮捕されないか不安になるかもしれません。また、そもそも「先日の行為が公然わいせつ罪に該当するのか」といったようなことも、気になることのひとつでしょう。公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をすることを指しますが、具体的にどのような行為なのか、その内容までは分からない方も多いのではないでしょうか。
今回のコラムでは、公然わいせつ罪とはどんな犯罪なのかを解説するとともに、後日逮捕の可能性など公然わいせつ罪に関するさまざまな疑問について、大阪オフィスの弁護士が解説します。
1、公然わいせつ罪の概要
公然わいせつ罪とはどんな犯罪なのか、具体的な行為や場所、後日逮捕の可能性、逮捕後の流れをみていきましょう。
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(1)公然わいせつ罪に該当する行為
公然わいせつ罪とは、判例によれば、不特定多数または多数人が認識しうる状態において、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をする犯罪とされています。
以下は、公然わいせつ罪に該当する具体的な行為の例です。- 公園や路上、河川敷を全裸で歩いた
- 駐車場の車内で自慰行為に及んだ
- 性器が見える動画や画像をインターネット上で公開した
- 人通りのある公園や漫画喫茶で性交に及んだ
このように公然わいせつ罪に該当する行為は、道端で裸になるなど、明らかに公然わいせつ罪だとイメージできるものだけではありません。
また上記のほか、駅前でいきなり下着姿になった女性が逮捕された例もあり、性器の露出のみが公然わいせつに該当するわけでもありません。 -
(2)公然わいせつ罪は現行犯逮捕しかないのか
公然わいせつ罪は現行犯逮捕が一般的だと言われており、一部では「現行犯逮捕さえ逃れられれば逮捕されることはない」と考える方もいるほどです。
確かに公然わいせつ事件では、行為を目撃して不快な思いを抱いた被害者や事件現場に居合わせた通行人に逮捕されるか、通報によって駆けつけた警察に現行犯逮捕されるケースが多い傾向にあります。
しかし、逮捕状による後日逮捕もありえます。たとえば、スーパーで店員にたびたび陰部を露出して見せていた男性が、防犯カメラの映像が証拠となり逮捕されるケースなどが考えられます。 -
(3)公然わいせつ罪で逮捕された後の流れと拘束期間
公然わいせつ事件を含む刑事事件では、逮捕後以下の流れに沿うことになっており、釈放のタイミングによって拘束期間も異なります。
- 逮捕後48時間以内…検察官への引き継ぎ(送検)または釈放
- 送検から24時間以内…裁判所への勾留請求(引き続き身柄の拘束を求めること)または釈放
- 勾留決定後…10日の勾留と、場合によって最長で10日の勾留延長
この後、勾留期間満了までに処分が決定されます。
なお、公然わいせつ罪は直接的な被害者がいないことも多く、比較的軽微な事件として考えられる場合も多いため、逮捕後数日で釈放され、在宅捜査に切り替えられることも珍しくありません。 -
(4)公然わいせつ罪の処分
公然わいせつ罪の処分内容は、刑法174条により「6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められています。
実際の処分は事件の様態によって変わりますが、初犯の場合にいきなり懲役刑となることは少なく、不起訴処分や罰金刑で終わることもあります。
ただし、初犯でも常習性が認められるなど悪質な事件については懲役刑となる可能性も否定できません。
また、たとえ処分自体が軽く済んだとしても、犯罪者として社会的制裁を受けるリスクがありますので、軽く捉えることもできないでしょう。
2、公然わいせつ罪のよくある疑問や不安
ここからは、後日逮捕の可能性をさらに掘り下げるとともに、公然わいせつ罪についてのよくある疑問や不安についてみていきたいと思います。
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(1)警察から会社や学校に連絡は来るのか
逮捕の事実について、警察から会社や学校に直接連絡がいくことは通常はありません。逮捕されても数日以内に釈放されれば、その後問題なく日常生活を送ることも望めるでしょう。
ただし、目撃者からの情報で逮捕の事実が知られてしまう可能性は否定できません。また公務員や芸能人など、社会的立場によってはメディアで実名報道されるケースもあります。
さらに、事件の悪質性が高かったり、被疑者本人が取り調べに対して不合理に否認していたりする場合には、拘束期間が長引いたり、性的嗜好を裏付ける証拠の収集のために捜索を受けたりして、会社や学校に知られる可能性も考えられます。 -
(2)目撃者からの通報で後日逮捕される可能性は?
公然わいせつ行為は、目撃者がいれば通報される可能性は十分にあり得ます。そして「最近不審者がいるらしい」などの情報が飛び交えば、後になって通報されるというようなこともあるかもしれません。
ただし、公然わいせつ事件では、痴漢や強制わいせつ事件のように直接触られるなどの被害がありませんので、通報されない可能性もあります。
なお、公然わいせつ罪の公訴時効(検察官が事件を起訴できる時効)と、民事の損害賠償請求権消滅時効はともに3年ですので、事件から3年経過していれば通報による後日逮捕の可能性は低いと考えられるでしょう。 -
(3)泥酔して覚えていなくても逮捕されるのか
酒に酔い、記憶が曖昧な状態で公然わいせつ事件を起こしたとしても、「酔っていて覚えていない」は通用しないことも多々あります。
裁判において、自ら飲酒によって泥酔したケースでは、たとえ覚えていなくても犯罪行為を起こせば罪とされており、実際、泥酔した状態で公園で全裸になった男性が公然わいせつ罪で逮捕された例もあります。 -
(4)後日逮捕が不安なときはどうすべきか?
「目撃者がいて後日逮捕されるのではないか」「自首した方がよいのだろうか」など、公然わいせつ罪の後日逮捕が不安な場合、できるだけ早期に弁護士に相談しましょう。
弁護士がいれば、後日逮捕を回避するために動いてもらえるほか、逮捕されてしまったとしても、逮捕後のアドバイス、被害者との示談交渉や不起訴処分への働きかけをしてくれます。
また、できる限り早期の釈放を目指すことで、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。
そのための鍵を握るのは弁護士になりますので、不安を払拭(ふっしょく)するためにも、逮捕後の生活を守るためにも一度相談してみることをおすすめします。
3、まとめ
今回は、公然わいせつ罪の概要や後日逮捕の可能性などを紹介しました。
公然わいせつ罪では現行犯逮捕が一般的ではあるものの、後日逮捕される可能性も十分あります。
公然わいせつ行為に及んだ自覚があり、後日逮捕に不安を感じているのであれば、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。専門家によるアドバイスが安心材料となるほか、ご自身やご家族の生活を守るためのサポートも受けることができます。
後日逮捕で心配されている方は、まずはベリーベスト法律事務所 大阪オフィスまでご相談ください。大阪オフィスの弁護士が親身になって対応いたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています