ひき逃げとは?問われる罪や罰則、逮捕、起訴についても紹介
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令和3年7月、無免許かつ飲酒して車を運転していた男が、死亡ひき逃げ事件を起こし、自動車運転死傷行為処罰法違反などの容疑で逮捕された、との報道がありました。男は以前、飲酒運転で免許取り消しになっており、その供述から、常習的に飲酒運転をしていたものと思われます。
ひき逃げは車の運転をする方なら無関係とはいえない行為です。どのような行為がひき逃げとなるのか、どんな罪に問われるかを知っておくことが大切です。また、逮捕や起訴についても知っておくことで、仮にひき逃げをしてしまっても、その後の対応について冷静に考えることができます。
今回はそんなひき逃げに関する情報やポイントを、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士がご紹介します。
1、ひき逃げとは?
ひき逃げとはどんな行為で、どんな罰則があるか説明していきます。
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(1)ひき逃げとはどんな行為か
ひき逃げとは、交通事故で人を死傷させてしまった際、必要な処置をせずにその場から逃げる行為のことをいいます。本来は交通事故で人を死傷させた時点で罪に問われるのですが、現場から立ち去ってしまうことにより、その行為についても罪に問われることになります。
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(2)道路交通法上の救護義務違反
ひき逃げが罪に問われるのは、道路交通法72条の救護義務に違反するからです。救護義務とは、交通事故で負傷させた相手を保護したり、助けたりする義務のことです。加えて、警察への報告や二次事故を防ぐために可能な限り事故現場の措置も行わなければなりませんし、警察を呼んだ後も到着するまで現場にいなければなりません。
原則的には、救護義務に相手の怪我の度合いは関係なく、仮に軽傷だったとしても処置をする必要があります。
人通りの多い場所で事故を起こしてしまった場合、周囲の方が事故を起こした本人を差し置いて救護活動を行うこともあるかもしれません。その際、事故を起こした本人が何もせずに現場からいなくなってしまうと、それもひき逃げになります。 -
(3)ひき逃げの罰則
ひき逃げで起訴されると、刑罰を科される可能性があります。
まずは、救護義務違反に対する刑罰です。これは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
次に、相手を死傷させた場合は、自動車運転処罰法違反の罪に問われます。この法律で規定されている罪のうち主なものは、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪、準危険運転致死傷罪の3種類です。
それぞれについて、以下でご説明します。
・過失運転致死傷罪
自動車を運転するにあたって必要な注意を怠って事故を起こし、相手を死傷させてしまった場合、この罪に問われる可能性があります。罰則は、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
・危険運転致死傷罪
飲酒運転や高速運転など、基本的な交通ルールを無視した無謀な運転を行い、事故を起こして相手を死傷させてしまうと、この罪に問われる可能性があります。過失運転致死傷罪なのか危険運転致死傷罪なのかを決める基準は、故意の有無です。ここでいう「故意」については、危険な状態で運転していたかどうかという部分が重要になります。たとえば、以下のような状態が挙げられます。- アルコールなどに影響を受けて正常な運転が難しい状態
- 進行の制御がきかないような速度が出ている状態
- 信号無視をし、さらに大きな危険性のある速度が出ている状態
罰則は、1年以上の有期懲役で、最長20年になる可能性があります。
・準危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪では基本的に、正常な運転が困難な状態に至っていないと要件を満たさないため、そのことが立証されないとこの罪に該当しません。この部分を補完するような役割をもつのが、準危険運転致死傷罪です。この罪は、正常な運転に支障が生じる「おそれ」があれば該当します。
罰則は、1年以上15年以下の懲役です。
危険運転致死傷罪と準危険運転致死傷罪の最長刑期はそれぞれ20年と15年ですが、これは厳密にいうと相手を死亡させた場合です。怪我をさせただけの場合、最長刑期は少し短く、危険運転致死傷罪は15年、準危険運転致死傷は12年です。
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(4)ひき逃げと当て逃げとの違い
交通事故を起こして現場から離れる行為には、ひき逃げのほかに「当て逃げ」があります。どちらになるかの一般的な基準は、人の死傷があったかどうかです。
先にご説明したように、死傷者がいるのに救護活動をせずに逃げてしまうとひき逃げになりますが、人ではなく、物に衝突して現場から立ち去った場合は当て逃げになり、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
2、ひき逃げにおける逮捕後の流れや示談について
続いて、ひき逃げを起こした際の逮捕後の流れや示談について説明していきます。
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(1)ひき逃げは逮捕の可能性が高い
そもそも逮捕とは、被疑者が逃走のおそれがあるときに行われます。ひき逃げの場合、すでに「逃げる」という行為をしているため、逮捕される可能性が高いといえます。
また、被害の程度が大きい場合は警察も捜査に力を入れることが考えられます。いずれ捕まることを考えながら隠れて過ごすのは簡単ではありません。ひき逃げを行ったことが分かっているのであれば、自首が推奨されます。 -
(2)ひき逃げで逮捕された後の流れ
ひき逃げをして逮捕された後は、勾留から起訴まで身柄を拘束されます。もちろん釈放されることも考えられますが、ひき逃げの場合は逮捕後に釈放される可能性が低いと思っておいた方がよいでしょう。
勾留が決定すると、最大で20日間自由を制限されます。その後、起訴となった場合は保釈(一時的な釈放)が許可されなければ、さらに裁判が始まるまで1~2か月程度拘束が続くことも考えられます。 -
(3)起訴されることを考えておく
ひき逃げで不起訴となる可能性も否定はできません。しかし、ひき逃げは公判請求(検察官からの裁判請求)の割合が高いといわれています。楽観的に不起訴を期待するよりは、起訴されることを考えて準備をしておいた方がよいでしょう。
適切な対策をとることで、起訴されても処分を軽くすることができます。
主な方法のひとつに、被害者との示談があります。 -
(4)ひき逃げにおける示談交渉
これまで説明してきたように、ひき逃げでは逮捕される可能性が高く、問われる刑事責任も厳しいものがあります。
それでも、被害者と示談を行い、示談を成立させておくことで、それを有利な情状証拠として裁判所に示し、刑を軽くすることはできます。
示談が成立しているかどうかは刑事処分上、非常に重要なポイントなのです。
被害者との示談交渉は、任意保険に加入してれば、保険会社が示談交渉を進めてくれます。
しかし、被害者が怪我を負っていたりすると症状が固定するまで示談交渉がはじまらないなど、刑事処分までに示談がまとまらないことがあります。
また、加害者が保険会社を介さず直接、被害者と示談したいと思っても「ひき逃げをするような人間とは話したくない」と被害者の心情的に交渉が進まないこともあります。
このようなことから、ひき逃げにおける示談交渉では、弁護士に依頼することがおすすめです。
弁護士が介入すれば、被害者も話を聞いてくれる可能性は高まり、示談の話し合いが素早くまとまる可能性も高まるのです。
3、まとめ
今回のコラムでは、ひき逃げの刑罰や逮捕後の流れを説明してきました。ひき逃げは、重い刑事処分がくだされる犯罪です。もしひき逃げを起こしてしまった場合は、早期に弁護士に頼ることが大切です。
ひき逃げを起こしてしまった、あるいは、恋人や家族から「ひき逃げをしてしまったかもしれない」と相談を受けた場合は、すぐにベリーベスト法律事務所大阪オフィスまでご連絡ください。弁護士がお話をうかがい、適切なサポートをおこなってまいります。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています