息子が大麻で逮捕された後、家族にできることは? 大阪オフィスの弁護士が解説
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もし、息子が「大麻所持」で逮捕されたと警察から連絡があったら……
もしも、大麻を所持していたとしてご子息が逮捕された場合、「逮捕された後の流れはどうなるのだろう」、「どんな刑罰を受ける?」、「社会生活に影響はあるのだろうか」、「前科者になる?」、「家族にできることは?」など、不安や疑問が尽きないことと思います。
そこで、この記事では、大麻で逮捕されるケースや逮捕のパターン、逮捕された後の流れ、大麻で逮捕された場合の刑罰、家族ができることなどについて解説したいと思います。
1、大麻で逮捕されるケース
大麻に関連する行為については、「大麻取締法」に規定されています。ここでは、大麻で逮捕されるケースについて説明したいと思います。
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(1)大麻の所持
大麻取締法3条1項によれば、「大麻取扱者でなければ大麻を所持し……てはならない」とされています。
具体的には、大麻を財布に入れて持ち歩いたり、金庫に保管している場合、大麻を「所持」していることになります。
もっとも、大麻草の成熟した茎とその製品(樹脂を除く)、大麻草の種子とその製品は、衣服の材料や調味料として広く使用されていることから、「大麻」に含まれないとされています(大麻取締法1条ただし書)。
また、大麻取締法2条において、「大麻取扱者」とは、都道府県知事の免許を受けた大麻栽培者及び大麻研究者をいうとされています。
大麻取扱者でない一般人が大麻を所持すれば、大麻取締法3条1項に違反するとして逮捕されます。 -
(2)大麻の栽培
大麻取締法3条1項によれば、「大麻取扱者でなければ大麻を……栽培し……てはならない」とされています。
大麻の「栽培」とは、大麻草を種や苗から育てることをいいます。
大麻取扱者でない一般人が大麻を栽培すれば、大麻取締法3条1項に違反するとして逮捕されます。 -
(3)大麻の譲受・譲渡
大麻取締法3条1項によれば、「大麻取扱者でなければ大麻を……譲り受け、譲り渡し……てはならない」とされています。
大麻取扱者でない一般人が大麻を売買などによって譲り受け、または譲り渡せば、大麻取締法3条1項に違反するとして逮捕されるでしょう。 -
(4)大麻の使用
大麻の使用については大麻取締法に規定がないことから、実は大麻を「吸った」ことは大麻取締法に違反せず、逮捕されることはありません。
もっとも、大麻を吸うためには結局、大麻を「所持」する必要があります。また、大麻を手に入れるためには自分で大麻を栽培するか、人から大麻を譲り受けることが多いでしょう。
そのため、大麻を吸う以前に大麻の所持や栽培、譲受があったとして、大麻取締法3条1項違反により逮捕される可能性があります。
2、大麻で逮捕されるパターン
大麻で逮捕される場合、一般的に通常逮捕と現行犯逮捕の2つのパターンがあります。ここでは、通常逮捕と現行犯逮捕それぞれについてみていきたいと思います。
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(1)通常逮捕
通常逮捕とは、犯行からしばらく時間が経ってから逮捕を行うときの方法です。
たとえば、大麻を第三者に譲渡して数日後に、譲渡について情報や証拠をつかんだ警察がやってきて大麻取締法3条1項違反の容疑で逮捕されるというものです。
また、通常逮捕をするときは、逮捕状が必要とされています。
通常逮捕の流れとしては、捜査機関が裁判官に逮捕状を請求します。裁判官が、その事件について対象者を疑う相当な理由と逮捕の必要性があると判断すれば、逮捕状を発付することになります。
そして、捜査機関はその逮捕状を持って容疑者のいる場所へ行き、どのような容疑がかけられているのかを説明したのち、逮捕という流れになります。 -
(2)現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯行の最中か直後に逮捕を行う方法です。
たとえば、以前から警察にマークされていて家宅捜査が行われたところ、ベッドの下から大麻が見つかり、大麻取締法3条1項違反の容疑で逮捕されるというものです。
現行犯逮捕は通常逮捕とは異なり誤認逮捕のおそれが低く緊急性があることから、逮捕状は必要とされていません。
3、大麻で逮捕された後の流れ
ここでは、大麻で逮捕された後の刑事手続の流れについて解説したいと思います。
逮捕されても、すぐに裁判が始まるわけではありません。①送致、②勾留・勾留延長、③起訴・不起訴の決定、④裁判という順に手続きが進行していきます。
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(1)逮捕~送致
警察は48時間以内に、事件の証拠や被疑者の身柄などを検察官に引き継ぐ「送致」という手続きを取るかどうかの判断を行います。警察で取調べを受けて、微罪処分となれば釈放されます。
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(2)送致~勾留
引き続き被疑者の身柄を拘束して捜査をする必要がある場合、検察は裁判所に対し、「勾留請求」をすることになります。送致されてから24時間以内に勾留請求されなければ釈放されます。
勾留決定後は、まず10日間身柄を拘束されます。さらに合計で10日間の勾留延長も認められているため、最大で20日間身柄を拘束される恐れがあります。大麻の場合、尿検査や毛髪鑑定等に一定の時間を要することから、勾留期間の延長が行われることは少なくありません。
検察官は、この勾留期間に「起訴・不起訴」の判断をします。起訴されれば、裁判のため更に勾留される可能性もありますが、不起訴処分となれば釈放されます。 -
(3)起訴決定後の裁判
起訴されれば裁判が開かれて、冒頭手続、証拠調べ手続、検察官による論告・求刑と弁護側からの最終弁論、判決言渡しという流れで刑が確定されます。
4、大麻で逮捕された場合の刑罰は?刑務所にいくことになる?
ここでは、大麻の所持等で逮捕されてしまった場合、どのような刑罰が科されるのか、刑務所にいくことになるのか、前科はつくのか、社会生活へどのような影響があるのかということについて説明したいと思います。
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(1)大麻で逮捕された場合の刑罰
①大麻の単純所持の場合
まず、大麻を単純所持した場合は、5年以下の懲役という刑罰が科されます(大麻取締法24条の2第1項)。大麻を営利目的で所持した場合は、7年以下の懲役(及び200万円以下の罰金)という刑罰が科されます(大麻取締法24条の2第2項)。
②大麻を栽培した場合
つぎに、大麻を栽培した場合は、7年以下の懲役という刑罰が科されます(大麻取締法24条1項)。大麻を営利目的で栽培した場合は、10年以下の懲役(及び300万円以下の罰金)という刑罰が科されます(大麻取締法24条2項)。
③大麻を譲受・譲渡した場合
そして、大麻の譲受・譲渡した場合は、5年以下の懲役という刑罰が科されます(大麻取締法24条の2第1項)。大麻を営利目的で譲受・譲渡した場合は、7年以下の懲役(及び200万円以下の罰金)という刑罰が科されます(大麻取締法24条の2第2項)。
なお、大麻を使用した場合は。使用以前に大麻の所持や栽培、譲受があったとして罰せられる可能性があります。 -
(2)刑務所にいくかどうか
まず、嫌疑不十分で釈放された場合や起訴猶予処分になった場合、裁判で無罪判決が出た場合には、刑務所にいく必要はありません。
また、裁判で有罪判決が出ても、執行猶予が付いている場合には、刑務所にいく必要はありません。
執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予する制度のことをいいます。
初犯で単純な大麻事件の場合は、執行猶予が付く可能性が高いです。もっとも、営利目的の場合や、大麻の所持・譲受量が多い場合などは、初犯であっても執行猶予がつかない可能性があります。 -
(3)前科がつくかどうか、前歴との違いは?
前科は、起訴されて裁判で有罪判決を受けた者につけられます。そのため、逮捕された段階で前科がつくということはなく、「前歴」がつきます。
「前歴」とは、捜査機関から犯罪捜査を受けた履歴のことをいいます。
前科と異なり、前歴は公務員などの資格制限にはなりませんし、パスポートに記載されることもありません。 -
(4)社会生活への影響
大麻所持等で逮捕されてしまうと実生活にも影響が及ぶ場合があります。
たとえば、学生の場合、逮捕によって欠席の状態が続けば何らかの処分がなされるおそれがあります。また、起訴されて有罪判決を受けてしまったときは、退学処分とされる可能性もあります。
社会人の場合であっても、無断欠勤が続いたり裁判で有罪判決を受けてしまった場合には、解雇されてしまうおそれがあります。
そうすると、大麻で逮捕された場合は、なるべく早く身柄拘束から解放されるということが必要になります。
5、家族ができることは?
まず、家族としては、大麻で逮捕された息子となるべく早く面会したいと考えるでしょう。身柄を拘束されている人と面会することを「接見」といいます。
ところが、大麻で逮捕されてから勾留が決定されるまでは、弁護士以外の者は接見できないということになっています。
もっとも、勾留が決定されれば、弁護士でない者も面会できるようになります。接見するためには、逮捕された家族のいる警察署に行き、留置係窓口で接見の申し込みをする必要があります。
ただし、弁護士でない者の接見には様々な制限が設けられています。
具体的には、施設ごとに時間帯の制限(たとえば、平日の午前9時から11時まで、午後は1時から4時まで、など)があります。また、接見は1日に1回しかできず、時間制限もあります。そして、接見には立会人が同席することになります。
否認事件や共犯者のいる事件では、逮捕に引き続いて接見や差し入れが禁止されてしまうこともあります。
しかし、弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と接見することができます。また、弁護士は時間や回数に制限がなく、立会人のいない1対1の状態で接見することができます。
そして、弁護士は接見禁止が出された場合でも、逮捕された家族の方と接見をすることができます。
そうすると、息子が大麻で逮捕されてしまった場合に家族ができることというのは、早い段階で弁護士に接見を依頼することでしょう。
大麻取締法違反の罪などの刑事事件はスピードが勝負であるため、できるだけ早く弁護士に相談するのがおすすめです。
6、家族が薬物問題に対してできることは?
大麻や覚せい剤などの薬物は依存性があり、本人の意思だけでその使用をやめるのは難しいというのが実情です。
そこで、本人が違法な薬物を断ち切って更生するためには、家族のサポートが必要になります。
本人を家族の目が届く場所で生活させ、本人に細かい変化や異常がないかチェックするようにしましょう。
同じように大麻を吸う者との連絡を断たせたり、持ち物に異変がないかどうか気を配ることが大切です。
また、薬物問題について情報を収集することも重要です。長期的な観点から、本人の更生に役立つ対応法を学ぶようにしましょう。
7、まとめ
今回は、大麻で逮捕されるケースや逮捕のパターン、逮捕された後の流れ、大麻で逮捕された場合の刑罰、家族ができることなどについて解説してきました。
大麻取締法違反の罪は決して軽いものではなく、逮捕や勾留といった身柄拘束からの早期解放、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得、再犯防止対策の実施などによって、その後の人生に悪い影響が及ばないようにする必要があります。
そのためにもできるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが重要になります。大麻で家族が逮捕されてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所・大阪オフィスにご相談ください。大阪オフィスの弁護士が全力であなたをサポートいたします。
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