相続問題を弁護士相談するメリットや司法書士、税理士との違いとは?
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「遺言書が見つかったけれど、どう対応したら良いのだろう?」
「遺産分割協議はどうやって進めたらよいの?トラブルになったときの対処方法は?」
遺産相続の手続きを進める際には、さまざまな法律知識が必要になるとともに、相続人間でトラブルが起こることなどもあります。そこで、遺産相続問題をスムーズに解決するためには、法律の専門家であり、法的トラブルの解決に長(た)けた弁護士に相談し、正しい対処をすることが重要です。
今回は、相続問題に対応する各士業(司法書士や行政書士、税理士など)との比較や弁護士に依頼すると何をしてくれるのか、具体的なメリットについて解説します。
1、相続問題は法律の専門家への相談が必要
相続の際には、遺言書の取り扱いや遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、調停や審判、不動産の名義書換えなどさまざまな専門的対応が必要なので、当事者だけでは対応できないケースも多くあります。そんなときにスムーズに進めるには、手続きや知識面における「法律の専門家」の手助けが必要です。
相続問題をサポートしてくれる専門家にはいくつかの種類があります。一般的には主に以下の4つです。
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(1)行政書士
行政書士は、文書を代書するための専門家です。もともと役所などの行政機関に提出する文書を代書する業務をしていましたが、今では内容証明郵便や遺言書、遺産分割協議書などの私文書の代書にも対応しており、戸籍謄本を取得して相続人調査をしてもらったりすることも可能です。
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(2)司法書士
司法書士は「登記」の専門家であり、不動産や会社に関する登記業務を行います。相続の場面では、不動産の名義書換えなどが必要になることが多く、それと関連して遺言書や遺産分割協議書を作成したり、相続人・相続財産調査、遺言書の検認申立や相続放棄・限定承認の手続(書類作成)を行ったりしています。
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(3)税理士
税理士は、税務の専門家です。相続の場面では、相続税の申告についてまず税理士に相談される方も多いのではないでしょうか。相続税の申告業務のほか、その前提として相続財産を評価(計算)したり、遺産分割、事業承継、信託などについてアドバイスをしたりもします。
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(4)弁護士
弁護士は、法律業務全般に関する専門家です。遺産相続のみならず、あらゆる法律分野において、交渉や訴訟の代理権を持っていて、法律に関する紛争解決を行います。
相続分野においては、他の専門家と同様に、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続人調査・相続財産調査、遺言書の検認申立や相続放棄等の手続を行うだけでなく、遺産分割の協議・調停・審判や、遺留分減殺請求や遺言無効確認の調停・裁判などにおいて、当事者の代理人として活動することができます。
また、成年後見制度や後見契約による生前の財産管理を行うこともできますし、他の専門家や銀行などと連携して、事業承継や信託に関する手続に対応する法律事務所も増えています。
2、各専門家に相続問題で相談・依頼できること
相続問題で各専門家に相談・依頼できる事項をまとめると、以下のようになります(主なものの抜粋であり、これだけに限定されるというわけではありません)。
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(1)行政書士
- 相続人・相続財産調査
- 遺言書作成
- 遺産分割協議書の作成
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(2)司法書士
- 不動産の相続登記
- 相続人・相続財産調査
- 遺言書作成
- 遺産分割協議書作成
- 遺言書の検認申立(書類作成)
- 相続放棄・限定承認手続(書類作成)
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(3)税理士
- 相続税の申告
- 相続財産の評価(計算)
- 遺産分割・事業承継・信託などのアドバイス
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(4)弁護士
- 相続人・相続財産調査
- 遺言書作成
- 遺産分割協議書作成
- 遺言書の検認申立
- 相続放棄・限定承認手続
- 遺産分割の協議・調停・審判の代理
- 遺留分減殺請求の交渉・調停・裁判の代理
- 遺言無効確認の調停・訴訟の代理
- 事業承継や信託等に関する手続
- 成年後見制度・後見契約による財産管理
このようにみると、弁護士は、他の専門家に比べて「できること」の範囲が非常に広くなっています。ざっくりした言い方をすると、弁護士は、他の専門家の「できること」はすべて対応できるので、相続問題でどこに相談しようか悩んだときは、弁護士に相談すれば間違いないといえるでしょう。弁護士は、税や登記に関しても相談をお受けすること自体はできますし、資格としては、(必要な手続を踏むなどしたうえで)税理士業務や司法書士業務を行うことも可能とされています。
もっとも、弁護士に相談した結果、「税に関すること」は税理士に、「不動産登記に関すること」は司法書士にといったように、より詳しい相談や依頼が可能な他の専門家を案内・紹介されることもあります。
3、相続問題では弁護士にしかできないことがある
相続問題においては、弁護士は他の専門家の「できること」がすべて対応可能であるというだけでなく、以下で説明しますとおり「弁護士にしかできないこと」がありますので、特に紛争になりそうな場合は弁護士へ相談することをおすすめします。
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(1)当事者本人の「代理権」があるのは弁護士だけ
弁護士と他の専門家との最も大きな違いは「当事者本人の代理権」の有無です。
弁護士は、当事者の代理人として相続に関する各種の手続を行うことができます。裁判所外での遺産分割交渉はもちろんのこと、裁判所での手続である調停や審判、遺留分減殺請求や遺言無効確認などの裁判における代理権も認められます。
認定司法書士には、簡易裁判所での手続における代理権が認められていますが、遺産分割調停や審判は家庭裁判所で行われるので、司法書士が代理人となることはできません。また、同様に、扱う金額が140万円以下と評価される事件の代理権も認められていますが、遺産分割など扱う金額が大きくなる相続関係事件では、ほとんどのケースが対応不可となるでしょう。なお、税理士や行政書士が交渉や裁判所での手続等における代理人となることは認められていません。 -
(2)相続に関する紛争の解決は弁護士に相談すべき
遺産相続の場面では、当事者同士の意見が合わずに紛争に発展する事例がとても多くあります。そのようなとき、法律専門家が本人の代わりに(代理人として)交渉や裁判所での手続などをしてくれないと、最終的に紛争を解決することは困難です。
司法書士や税理士は代理人として交渉などをすることができないので、相続手続について相談していても、遺産分割方法などで紛争に発展した場合には「弁護士に相談してください」と言われてしまうことになるでしょう。
そのため、遺産相続に関して、少しでも他の相続人などともめる危険性を感じたら、最初から弁護士に相談しておく方がスムーズといえるのではないでしょうか。
4、相続問題を弁護士に依頼するメリット
以上を踏まえ、遺産相続問題を弁護士に相談・依頼するメリットをあげるとすると、次のようなものがあるといえるでしょう。
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(1)紛争を未然に防ぐためのアドバイスや対応を期待できる
弁護士は、日頃から多くの法的紛争を解決している専門家です。そのため、相続問題に関する相談についても、「どのような紛争に発展する可能性があるか」という観点から、事案ごとに紛争を未然に防ぐための効果的なアドバイスや対応を検討します。
たとえば、遺言作成は弁護士だけではなく司法書士や行政書士なども対応していますが、単に遺言者の求める内容を実現するだけでなく、「遺留分」「寄与分」「特別受益」などをめぐる相続人間での紛争ができるかぎり発生しないように作成することを考えると、弁護士に依頼するのが最適といえるでしょう。
また、遺産分割方法に関する相談をした場合でも、弁護士であれば、さまざまな紛争事例を想定しながら、「紛争を避けるために最善の方法は何か」といった観点からアドバイスしてくれることも期待できます。
さらに、代理人として他の相続人らと交渉をするときにも、できるかぎり紛争の拡大を避け、円満に解決するように話を進めてくれることが期待できるでしょう。 -
(2)ワンストップですべての手続を進めてくれる
遺産相続を進める際には、多くの専門的な手続きが必要とされます。公正証書以外の遺言書があれば検認手続が必要ですし、相続人調査や相続財産調査もしなければなりません。遺産分割協議を行い、まとまった場合には遺産分割協議書を作成したり、まとまらない場合に遺産分割調停を申し立てたりする必要もあるでしょう。まとまった分割内容をもとに、不動産の登記や相続税の申告を行うことなども必要です。
このような各種専門手続についても、弁護士に依頼すれば、ワンストップですべて進めてくれることが期待できます。もっとも、不動産登記や相続税申告については、弁護士だけでは全て対応できないこともありますが、多くの弁護士は、これらも依頼者任せにはせず、提携している司法書士や税理士と協力して進めるものと思われます。 -
(3)遺産分割調停・審判などを代理人として進められる
配偶者、親、兄弟姉妹などの相続人同士が遺産分割協議を行う際には、たとえそれまで関係性に問題がなかったとしても、どうしても感情的になったり、意見が合わなかったりして、話がまとまらないというケースがあるものです。
すでにご説明したとおり、弁護士以外の専門家は遺産分割協議や調停・審判の代理人となることが認められていないので、当事者による協議が決裂した場合には、弁護士を代理人として協議や調停・審判を進める必要性が高まります。親切な専門家であれば、知り合いの弁護士などを紹介してくれることもあるでしょうが、それは義務ではありませんので、「自分で弁護士を探してください」と言われれば、相談者としてはそうせざるを得ません。
そのため、当初から弁護士に相談していれば、他の相続人と意見が合わずにトラブルになってしまった場合でも、引き続きスムーズに家庭裁判所で遺産分割調停や審判を申し立てることができて、最終解決につなげることが可能です。 -
(4)弁護士にしか対応できない手続きがたくさんある
遺産相続の場面では、遺産分割協議そのもの以外にも、さまざまな問題や紛争が発生する可能性があります。
たとえば、他の相続人による相続財産の使いこみが疑われる場合、遺言書の有効性が疑われる場合、遺言書の内容では、相続人に最低限保障された「遺留分」すら自分は得られないことになっている(遺留分が侵害されている)場合などがあるでしょう。
使い込まれた相続財産を取り戻すには「不当利得返還請求」、遺言書が無効かを決めるには「遺言無効確認請求」、侵害されている遺留分を確保するには「遺留分減殺請求」といった手続(交渉、調停、裁判など)が必要ですが、弁護士以外の専門家は基本的に、これらの手続についても代理人となることはできませんし、相談しても「弁護士に相談してください」と言われることが多いでしょう。
弁護士であれば、遺産相続関連事件の具体的な紛争内容・解決方法などを念頭に置いて、適切な解決方法や見通しについてアドバイスしてくれるでしょうし、実際に、不当利得返還請求、遺言無効確認、遺留分減殺請求などの交渉や調停・裁判が必要になった場合でも、そのまま代理人としての対応を依頼することが可能です。
5、まとめ
遺産分割協議が決裂した場合や、遺言書、遺留分などの相続に関する紛争が生じた場合、代理人として交渉や調停・裁判を進めて解決できるのは、弁護士のみです。
遺産分割協議など遺産相続を進めるに際しては、疎遠な親族や非協力的な親族がいたり、他の相続人による使いこみなどが予想されたりする場合はもちろん、協議や手続について少しでも不安がある場合には、早めに弁護士へ相談するのが望ましいでしょう。
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ご注意ください
「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。
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