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非嫡出子の法定相続分は? 遺産分割の際の注意点

2021年03月08日
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非嫡出子の法定相続分は? 遺産分割の際の注意点

相続手続きを進めていくなかで、被相続人に非嫡出子がいることが判明する場合があります。相続人に非嫡出子がいる場合には、通常の相続の場合とは異なる配慮が必要になる場合もあるため、注意が必要です。

今回は、非嫡出子がいる場合の遺産分割について、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説します。

1、嫡出子と非嫡出子の違い

民法上、子どもは、嫡出子と非嫡出子に分類されます。以下では、嫡出子と非嫡出子の違いについて説明します。

  1. (1)嫡出子とは

    嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子どものことをいいます。そして、嫡出子は、さらに「推定される嫡出子」と「推定されない嫡出子」にわけられます。

    ①推定される嫡出子
    推定される嫡出子とは、民法772条の推定がおよぶ嫡出子のことです。

    民法772条1項は、妻が婚姻中に懐胎した場合は、その子どもは夫の子どもと推定すると規定しています。

    また、同条2項は、婚姻中に懐胎した事実を立証することが困難である場合を補完する規定です。婚姻してから200日経過後、または婚姻解消から300日以内に生まれた子どもについては、婚姻中に懐胎したものと推定し、同条1項により夫の子どもと推定されます。

    ただ、民法772条の規定を前提とすると、婚姻中に妻が不倫をし、不倫相手の子どもを妊娠してしまった場合でも、嫡出の推定がおよび、夫の子どもと推定されてしまいます。

    このような場合に、夫が妻の妊娠している子どもが自分の子どもではないことを示すためには、子どもが生まれたことを知ってから1年以内に嫡出否認の訴えを提起しなくてはなりません。

    なお、妻が婚姻中に懐胎した子どもであったとしても、以下のような事情がある場合には、推定のおよばない子どもとして扱われます。

    • 夫が行方不明の場合
    • 夫が海外に滞在している、在監中である場合
    • 夫婦関係が断絶し、事実上の離婚状態である場合


    推定のおよばない子どもに対して、夫が父子関係を否定する場合は、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在の訴えを提起することになります。


    ②推定されない嫡出子
    推定されない嫡出子とは、婚姻前に懐胎し、婚姻後200日以内に出生した嫡出子のことをいいます。
    推定されない嫡出子であっても、嫡出子であることには変わりませんので、夫との間に父子関係が成立します。

  2. (2)非嫡出子とは

    非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことをいいます。たとえば、法律婚ではなく、事実婚をしている男女の間に生まれた子どもなどのことです。

    非嫡出子の母については、出産の事実により当然に法律上の母になりますので、母が死亡した場合には、非嫡出子も母の相続人になります。他方、非嫡出子の事実上の父については、子どもを認知しなければ法律上の父子関係があるとは認められず、父が死亡したとしても認知を受けていない非嫡出子は、父の相続人になることはありません。

    なお、認知の効力は非嫡出子と父との間の法律上の父子関係を生じさせるだけであり、認知をしたからといって当然に非嫡出子が嫡出子になるわけではありませんので、注意してください。

  3. (3)準正とは

    準正とは、法律上の一定の条件を満たすことによって、非嫡出子が嫡出子の身分を取得することです。準正には、婚姻準正と認知準正の2つの方法があります。

    ①婚姻準正
    婚姻準正とは、母が子どもを出産した後に、父がその子どもを認知し、その後婚姻することで嫡出子の身分を取得する方法です。

    ②認知準正
    認知準正とは、母が子どもを出産した後に、父と母が婚姻をし、その後父が子どもを認知することによって嫡出子の身分を取得する方法です。

2、非嫡出子と相続

嫡出子と非嫡出子とは、法律上の婚姻関係のある男女から生まれたかどうかという違いがあることがわかりました。次は、相続手続きにおいて、嫡出子と非嫡出子にはどのような違いがあるのかを説明します。

  1. (1)非嫡出子の法定相続分

    以前の民法では、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の1と規定されていました。しかし、最高裁は、平成13年7月に被相続人が亡くなった遺産分割に関する訴訟に関して、嫡出子と非嫡出子の間に差を設ける合理的な理由はないとして、当該規定を違憲と判断しました(最決平成25年9月4日)。

    それによって、以前の民法の規定は改正され、現在は嫡出子と非嫡出子の法定相続分は等しくなっています。

    ただし、相続が発生した時期によって扱いが異なることに注意が必要です。期間ごとに、その当時の扱いを確認していきましょう。

    ①平成25年9月5日以降に被相続人が死亡した場合
    改正後の民法が適用されますので、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は等しくなります。

    ②平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に被相続人が死亡した場合
    上記期間は、改正後の民法の適用はありません。しかし、判例は非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする規定について「遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していた」と判断していることから、当該判例の事実上の拘束力によって、この期間に開始した相続についても嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして扱われることになります。

    もっとも、「すでに関係者間において裁判、合意等により確定的なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではない」と判示していることから、すでに遺産分割協議や裁判が終了している場合にはその効力は覆りません。

    そのため、上記期間に発生した相続についても原則として嫡出子と非嫡出子の相続分は等しいものとして扱われることになりますが、すでに遺産分割協議や裁判が終了している場合にはその効力は覆らないことになります。

  2. (2)非嫡出子を除いた遺産分割協議の効力

    非嫡出子であったとしても、母の相続については常に、父の相続については認知をされた場合に相続人となります。

    遺産分割協議は、子ども、配偶者、兄弟姉妹など法律上定められた相続人全員が参加して話し合いを行い、合意して初めて成立します。そのため、相続人のひとりでもかけていた場合には、遺産分割協議は、無効となってしまいます。

    非嫡出子の存在は、普段生活しているなかでは気付かないことも多いので、被相続人が亡くなった場合には、被相続人の戸籍を十分に調査し、相続人に漏れがないように気を付けましょう。

3、非嫡出子との相続争いを避けるために

非嫡出子であっても相続人になり得るため、相続手続きにおいては、嫡出子と非嫡出子との間で争いになることも珍しくありません。

このような相続争いを避ける方法としては、以下のような方法があります。

  1. (1)遺言書を作成する

    被相続人が生前に遺言書を作成するという方法は相続争いを回避する有効な手段になります。

    遺言書で、遺産の分割方法を指定しておけば、被相続人の死後、非嫡出子と嫡出子の間で、遺産分割協議を行うことは不要となります。多くの争いが遺産分割の際の話し合いで生じるということを考えると、遺産分割協議が不要になれば、争いを回避することが可能になります。

    ただし、遺言書で遺産に漏れがあるような場合や法律上の要件を満たさない遺言書であった場合には、遺産分割協議が必要です。将来の争いを回避するためにも、遺言書を作成しようと考えている場合には、弁護士に相談するとよいでしょう。

  2. (2)弁護士に依頼する

    今まで交流のなかった非嫡出子を含めて遺産分割協議を行おうとすると、当事者同士では感情面での対立も多く、紛争が激化する可能性もあります。

    弁護士に早期に相談し、交渉を任せることで、円満に協議を進めることが期待できます。

4、まとめ

民法が改正され嫡出子と非嫡出子の法定相続分が等しくなったことで、相続面における非嫡出子としてのデメリットはほとんどなくなりました。しかし、嫡出子だけでの相続でも揉めるケースが多くあることから、面識のない非嫡出子が遺産分割協議に参加すると、より一層争いになることが予想できます。

当事者同士で話し合いをするとどうしても感情的になって円満に話し合いを進めることが難しい場合もあるでしょう。そのような場合には、弁護士に依頼することで、冷静に話し合いを進めて円満な解決方法を提案してもらえると期待できます。

相続に関するお悩みは、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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