遺言書の内容が不平等だった場合はどうすべき? 遺留分について弁護士が解説
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遺産相続は、相続人が多くなるほど、話がまとまりにくくなる傾向にあります。ただでさえ複雑な相続問題に、「相続人のうちひとりだけ生前贈与を受けていた」「ひとりで介護を対応していた相続人がいる」「不平等な遺言書が残されていた」など、遺産分割で考慮するべき要素が複数存在していると、事実関係を整理してしっかりと調整しなくてはなりません。
今回は、相続人が3名いるケースを想定して、不平等な遺産分割が進められそうになったときに有効な手段としてどのようなものが考えられるのか、「遺留分」を中心にベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説します。
1、遺言がないときには法定相続制度
まずは、遺産相続の基本について解説します。
財産を所有していた個人を「被相続人」、遺産を受け継ぐ人を「相続人」と呼びます。「遺産相続」とは、亡くなった「被相続人」の財産を、配偶者や子どもなどの「相続人」が受け継ぐことを指します。ここで注意しておくべき点は、「亡くなった人の財産」には、土地建物や預金など、プラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も含まれているという点です。相続によって借金を背負いこむ可能性もあり、場合によっては「相続放棄」した方がいいこともありますので、慎重に調査・検討する必要があるでしょう。
なお、相続については、民法第882条から第1044条にかけて、分割できる範囲や割合をはじめとした詳細ルールなどが、厳格に定められています。
まず、遺産相続は、財産を持つ方が亡くなった時点からスタートします。相続人となる方は、故人の意思を示す「遺言書」を探す必要があります。もし、遺言書がない場合は、民法に定められている「法定相続制度」に従うことになります。
2、法定相続制度に従ったときの具体的なケース
「法定相続制度」では、法律上当然に相続人となる者を「法定相続人」と定め、どのような割合で財産を引き継ぐかを「法定相続分」という割合で定めています。
法定相続人は、配偶者と血族相続人です。
血族相続人には、
- (1)子ども
- (2)直系尊属(父母、祖父母など)
- (3)兄弟姉妹
があり、(1)から(3)の順位で優先権があります。
なお、優先権のある血族相続人がいるときは、下位の血族相続人は相続できません。
今回は、次のような状況だったと仮定してみましょう。
- あなたは大阪府在住の甲さん。甲・乙・丙3人兄弟の長男で、母親はすでに他界
- 今回、父親が亡くなった
- 父親は、預金3000万円を残していた
甲さんの父親が遺言書を残していなかった場合、配偶者である母親はすでに他界しているので、法定相続人になるのは子ども3人、すなわち甲さん、乙さん、丙さんです。3人とも被相続人の子どもとして同一の法定相続分となりますから、それぞれ3分の1ずつです。法律上「長男だから沢山もらえる」といった規定はありません。
遺産は3000万円なので、3人が1000万円ずつ相続するということです。つまり、甲さんは、1000万円もらえることになります。
3、故人の意思を尊重する遺言書
もし、前例の甲さんの父親が、遺言書を残していたらどうなるのでしょうか。
「遺言書」とは、被相続人が、「自分の死後に、財産をどのように引き継がせたいか」という希望を生前に書き残した文書をいいます。もともと遺産は被相続人の持ち物であり、生きている間は自由に譲渡することができるものです。そのため、死後の財産の行方についても、基本的には被相続人の意思が尊重されます。
ただし、亡くなった時点で遺産相続がはじまるため、遺言書を本当に本人が書いたのかなどの確認が難しくなります。そのため、遺言書についても、書式や書き方などが民法によって厳密に定められています。
4、遺言書に従ったときの具体的なケース
さて、先ほどは遺言書がないケースで、いくら相続できるかを考えました。
もし、甲さんの父親が次のような遺言書を残していたとしたら、どうなるでしょうか。
●遺言書の内容は長男甲さんには200万円、次男乙さんと三男丙さんには1400万円ずつ相続させるというものだった。
前述のとおり、正式な遺言書を残していた場合は、法定相続分ではなく、遺言書の内容が優先されます。
遺言書には、
- 長男甲が200万円
- 次男乙と三男丙には1400万円ずつ
と記載されていたため、原則的にはその効力が認められます。
つまり、遺言書に従うと、あなた「甲さん」がもらえる財産は、200万円だけになってしまいます。
5、法定相続人に対する最低保障が遺留分
もしあなたが、次のような状況に陥ってしまったら、どう思うでしょうか。
- 遺言書がなければ1000万もらうことができるはずだった
- 遺言書があるために、わずか200万しかもらえないことになってしまった
故人の意思であれば仕方のないことと思い、相続人たる甲さん、次男乙さんと三男丙さんの全員が納得できれば、問題ありません。相続の話し合いは終わります。
しかし、いかに被相続人の意思といっても、あまりにも不平等な扱いは許容できないと思うこともあるでしょう。
ここで、相続人たる甲さん、次男乙さんと三男丙さんが再び話し合い、遺産を「法定相続制度に従い、3分の1ずつ分割する」ことで全員が合意できれば、平等な分割を実現できます。たとえ遺言書があっても、相続人全員が同意すれば、遺言書に従わなくてもよいのです。
しかし、多くのケースで、多くもらえるように指定された人物は、遺言書どおりに相続することを望むものです。乙さんや丙さんとしては、1400万円相続できることを望むでしょうしかし、あなたが甲さんだったら、到底納得できないでしょう。
そこで民法では、たとえ被相続人の遺言であっても侵害できない相続人の権利を一定範囲で認めています。これを「遺留分」といい、民法第1028条から第1044条に定められています。
6、最低保障される遺留分はどのくらい?
「遺留分」とは、たとえ遺言書があったとしても、「(被相続人の兄弟姉妹を除いた)法定相続人に対して、最低限保障されている相続財産の割合」を指します。
ただし、次のいずれかに該当する方は、そもそも相続できず遺留分の主張ができません。
- 相続欠格にあたる場合(民法第891条)
- 相続人から廃除されている場合(民法第892条、第893条)
- 相続放棄した場合
なお、遺留分の割合についても、民法第1028条で定められています。甲さんの事例のように、相続人が子どもだけのときは、法定相続分の2分の1が遺留されます。
したがって、事例の長男甲さんは、遺言書がなければもらえるはずだった法定相続分3分の1の、さらに2分の1である6分の1が遺留分として保障されます。
金額にしてみると、遺産の総額が3000万円、甲さんの法定相続分が1000万円だったので、その2分の1にあたる500万円が、甲さんが主張できる遺留分になります。
7、遺留分の権利はどうやって主張するのか?
遺留分を主張せず、遺言書のまま相続が行われれば、甲さんは200万しかもらえません。しかし、遺留分を主張すれば、少なくとも500万円を受け取れることがわかりました。では、どうすれば、500万円を受け取れるようになるのでしょうか。
遺留分の主張は、自分の遺留分を侵害している者に対して「遺留分減殺請求権」という権利を行使することによって行います。この権利を行使しない限り、遺言書に記載された状態のまま、相続の内訳が有効となってしまいます。
つまり保障された遺留分の権利を行使するかどうかは、該当する相続人の選択に委ねられているというわけです。
遺留分の主張は、他の相続人に対して、「自分は遺留分を主張します」という意思を伝えるだけで足ります。ただし、この意思を伝える行為には次のとおり期限が定められています。
- 「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年以内
- 相続開始から10年以内
もし、上記の条件を満たしていないと家庭裁判所などで判断されれば、あなたの遺留分減殺請求は認められなくなってしまいます。
したがって、「1年以内に意思を伝えた」という証拠を確実に残しておくため、口頭ではなく「内容証明郵便」を利用することをおすすめします。
8、遺留分を主張した結果、どうなるのか?
事例のケースで、甲さんが遺留分を主張するとどうなるのでしょうか?
まず、長男甲さんは遺言書で200万円を相続していますから、遺留されるべき分である500万円まで300万円が足りないことになります。そこで、甲さんは、次男乙さんと三男丙さんに対して、それぞれ150万円ずつの支払いを要求することになります。
1年以内に「遺留分減殺請求権を行使する」との意思表示さえしておけば、遺留分を侵害している150万円分ずつの支払い請求は1年を過ぎても効力を持ちます。速やかに支払ってもらえないときは、弁護士に相談することをおすすめします。
9、遺産が不動産であるときの遺留分の確保方法とは?
事例のように遺産が現金であれば遺産分割は容易です。しかし、実際の遺産相続では、主な遺産が土地建物などの不動産が対象となるケースが多々あります。
まず、甲さんたち3兄弟に残された遺産が、3000万の預金ではなく「3000万円の価値のある不動産」だったと仮定しましょう。さらに、遺言書には「不動産すべてを次男乙に相続させる」と書いてあった場合、遺産相続はどうなるのでしょうか?
この場合、長男の甲さんだけでなく、三男丙さんも遺留分500万円を侵害されていることになります。しかし、土地建物は、現金のように分割できません。
そこで長男甲さんと三男丙さんは、それぞれ次男である乙さんに対して、不動産のうち各人の遺留分に相当する部分(合計3分の1相当)の名義の移転を請求することができます。もしくは、不動産は分割せず、遺留分に相当する価格の賠償を金銭で求めることができます。
名義を分割することは今後、さらに不便に感じることも多々あるでしょう。現実的には、3000万円の土地建物を相続した乙さんに、甲さんと丙さんに対して、それぞれ500万円ずつを現金で支払ってもらう……という結果となるケースがほとんどです。
10、まとめ
今回は、不平等な遺言書で遺留分が侵害されているケースを想定して、解決方法を解説しました。
遺留分を行使する権利は、法定相続人に認められている当然の権利です。遺言書をあけてみたら不平等な取り扱いをされていた場合は、「故人の意思だから仕方がない」とあきらめる必要はありません。
不平等な遺言書のために遺産が十分にもらえないことで不満を抱えている方や、遺言書を作成したいが内容について不安がある方は、ベリーベスト法律事務所・大阪オフィスにご相談ください。大阪オフィスの弁護士が、遺産相続の悩みを解決するために強力にサポートします。
ご注意ください
「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。
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