みなし相続財産の種類とは? 生命保険金や退職金の非課税枠を弁護士が解説
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親族が亡くなり相続に関わることとなった方の中には、「みなし相続財産」という言葉を聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、生命保険金や死亡退職金といった財産が関係する、相続に関わる場合には知っておくべき制度です。
簡単に言えば、「みなし相続財産」とは、民法上は本来の相続や遺贈によって取得される財産(相続財産)ではないけれども、税法上は、その受けた利益などが相続財産と同様に扱われる(みなされる)ものであり、相続税の課税対象になるために注意が必要となります。
では、「みなし相続財産」として相続税法の対象となるのはどのようなものがあるのか、相続手続等を進めるうえでどのような点に留意しておくべきなのか、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説していきます。
1、みなし相続財産とは
一般的に相続財産といえば、被相続人名義の預貯金や自宅などの不動産をイメージする方が多いでしょう。これらのように、被相続人が所有しており、民法が定める相続や遺贈によって取得される財産は、相続税の課税対象となります。
「みなし相続財産」とは、民法が定める相続や遺贈によって取得される被相続人所有の財産ではないけれども、それと同様に、被相続人の死亡により得られるようになった一定の金銭・権利・利益などを指し、「みなし相続財産」に該当すると、相続財産と同様に相続税の課税対象になります。「みなし相続財産」としては、たとえば、以下のようなものが代表として挙げられます。
- 被相続人の死後に保険会社から支払われる生命保険金
- 会社から受け取る退職金
2、みなし相続財産の種類
では、具体的に何がみなし相続財産に該当するのでしょうか。それぞれ詳しく解説していきます。
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(1)保険金
相続人等が取得した保険金のうち、被相続人の死亡により取得した生命保険金や損害保険金は、みなし相続財産に該当します。
ただし、相続財産とみなされる(相続税の課税対象となる)のは、被相続人自身が負担した保険料に対応する部分の保険金です。配偶者などが保険料を負担した部分は、課税の種類が変わりますので注意が必要です。 -
(2)生命保険契約に関する権利
また、被相続人が、自身で保険料を負担しつつ、他の人を被保険者にしていた場合、被相続人が亡くなっても被保険者が亡くなったわけではないため、保険金は発生しません。もっとも、保険契約者には、解約返戻金や満期保険料などを受け取る権利があり、これを「生命保険契約に関する権利」と言います。
そして、被相続人自身が保険契約者であった場合、保険事故(被保険者の死亡)の発生前に被相続人が死亡すると、保険契約者であった被相続人の「生命保険契約に関する権利」は通常の相続財産となり、相続人に引き継がれます。
のみならず、保険契約者が被相続人自身ではなく配偶者などの相続人であった場合でも、被相続人の負担した保険料に相当する「生命保険契約に関する権利」は、保険契約者である相続人が相続により引き継いだものとみなされ、みなし相続財産として課税対象となります。 -
(3)死亡退職金・功労金
被相続人が受け取る予定であった退職金や功労金についても、被相続人の死亡によってこれを受け取った場合、みなし相続財産に該当します。ただし、被相続人の死後 3年以内に支払われることが確定したものに限られます。
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(4)定期金に関する権利
定期金とは、一定期間にわたって受け取るお金のことで、保険会社の個人年金などがこれにあたります。
この個人年金など定期金を受け取る契約について、契約者(と受取人)が被相続人自身ではなく配偶者などの相続人であった場合でも、被相続人が掛金ないし保険料を負担していたのであれば、その定期金支給事由の発生前に被相続人が死亡すると、その定期金に関する権利(被相続人の負担した掛金ないし保険料に相当する部分)は、契約者である相続人のみなし相続財産となります。
「保証期間付定期金に関する権利」や「契約に基づかない定期金に関する権利」も同様に、みなし相続財産の対象となります。なお、国民年金や厚生年金は、相続の対象にはなりません。 -
(5)遺言による相続
そのほか、遺言により受けた財産・利益などについても、みなし相続財産に該当する場合があります。たとえば次のようなものです。
- 特別縁故者が取得した財産
- 信託の受益権
- 低額での財産の譲り受けによる利益
- 債務免除による利益
どのような財産・利益がみなし相続財産に該当するか分からない場合は、税理士や弁護士に相談することをおすすめします。
3、知っておきたい非課税限度額と計算方法
以上のとおり、相続や遺贈によって取得される被相続人所有の財産ではないけれども、それと同様に、被相続人の死亡により得られるようになった一定の金銭・権利・利益などは「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となります。
もっとも、「みなし相続財産」とされる生命保険金や死亡退職金については、一定額までは相続税がかからないこととなっています。ただし、非課税となる限度額があり、すべての相続人が取得した保険金(退職金)の合計額が限度額以下であれば、その相続人の取得した保険金全額が非課税となりますが、合計額が限度額を超える場合は、その相続人の取得した保険金の一部が非課税となります。
なお、保険金や退職金の非課税限度額は、〔500万円×法定相続人の数〕で算出します。たとえば、法定相続人が2人であれば、非課税限度額は1000万円となります。
以上のように「みなし相続財産」とされる生命保険金や死亡退職金が非課税となるのは、これらを相続人が受け取る場合のみです。相続人以外が受け取る場合には、全額課税対象となりますので注意しましょう。
4、みなし相続財産の注意点
さらに、みなし相続財産については、次のような点にも注意しなければなりません。
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(1)遺産分割の対象外になる
みなし相続財産は遺産分割協議の対象外なので、誰が相続するかについて相続人同士で話し合う必要はありません。ただし、遺言による遺産分割の場面などでは、みなし相続財産の存在によりトラブルとなることがあります。
たとえば、被相続人が、次男を生命保険の受取人にしたうえで、遺言により全財産である預金を全て長男に相続させたとします。この場合、次男が受け取った死亡保険金はみなし相続財産として課税対象にはなりますが、民法上は、この死亡保険金は相続財産にならず、次男は相続財産を何も受け取っていない扱いとなると考えられるため、次男から、長男の相続した預金に対する権利が主張される可能性があります。
このように、みなし相続財産が原因で予期せぬトラブルが生じる可能性もあります。 -
(2)相続放棄をしていても保険金は受け取れる
相続放棄をしていても、死亡保険金は受け取ることができます。ただし、相続放棄した(法定)相続人が受け取った死亡保険金も、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
もっとも、相続放棄をした(法定)相続人には、生命保険金の非課税制度は適用されません。
他方で、非課税限度額の計算においては、相続放棄をした(法定)相続人がいても、その人の分(1人あたり500万円)もその限度枠に入れることができます。
たとえば、死亡保険金受取人である法定相続人のA・Bのうち、Aが相続放棄したとします。その場合、Aは死亡保険金を受け取ることができ、これはみなし相続財産となりますが、非課税制度は適用されません。一方、Bには非課税制度が適用され、その限度枠は500万円×2人(A・B)=1000万円となります。
5、まとめ
みなし相続財産とは、被相続人が死亡したときには所有していなかった財産ですが、被相続人の死亡により得られるようになった一定の金銭・権利・利益などであり、相続税の課税対象となります。みなし相続財産には、生命保険金や死亡退職金などさまざまな種類があり、相続人にとって、相続税の非課税制度が適用されるなどのメリットもありますが、相続財産そのものではなく遺産分割の対象にならないため、トラブルとなる可能性もあり注意が必要です。
みなし相続財産のほか、相続について少しでもお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士までご相談ください。個々のケースに合わせて、適切なアドバイスやサポートを行って参ります。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています