相続で子どもがいないと遺産が没収される? 大阪の弁護士が相続を解説

2021年02月22日
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相続で子どもがいないと遺産が没収される? 大阪の弁護士が相続を解説

高齢化社会と晩婚化がすすんでいる昨今ですが、大阪市では女性の生涯未婚率が他の都市に比べても高く、少子化もすすんでいます。

配偶者や子どもがいない方が亡くなられた場合、誰が相続人となるのか、相続人がいない場合、相続財産は国に没収されるのかなど、不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。


実際のところ、相続人がいない場合、国に相続財産が納付される(国庫帰属)ことになります(民法第959条)。国庫帰属した財産は、平成29年度には500億円を超え、5年前の1.4倍にまで増加したそうです。

しかし、子どもなどの相続人がいなかったとしても、相続財産は、すぐ国庫に帰属するわけではありません。

そこで今回は、子どもがいない場合の相続財産は、誰が相続するのかといったことについて、大阪オフィスの弁護士がお答えします。

1、遺産を相続できる者の範囲と順番

まず、相続に関する基本的なことを押さえておきましょう。

  1. (1)法定相続人と順位

    相続について、日本では民法第900条で相続の順番と相続の割合が決められています。法律で決められた相続人のことを「法定相続人」といい、次のように規定されています。

    ●配偶者
    被相続人の夫や妻は、常に相続人になります(民法第890条)。ただし内縁関係は除きます。

    ●子ども
    子どもは第1順位の相続人です(民法第887条1項)。配偶者がいれば一緒に相続人になります(民法第900条1号)。実子でも養子でも、認知をした子どもでも同じように相続人となり、相続分も変わりません(民法第900条4号)。

    ただし、認知をされていない子どもは相続人にはなれません。なお、出産前の胎児も相続人となりますが、死産の場合は相続人になりません(民法第886条)。

    また、子どもが先に亡くなっている場合は、その子の子ども、つまり被相続人の孫が相続人となります。これを代襲相続といいます(民法第887条2項)。

    ●親
    被相続人に子どもも孫もいない場合、親が第2順位の相続人となります(民法第889条1項1号)。配偶者がいなければ親だけが相続人になり、配偶者がいれば配偶者と親が共同で相続します(民法第900条2号)。

    親が亡くなっている場合は、祖父母が相続人になり、さらに祖父母も亡くなっている場合は曾祖父母が相続します。

    ●兄弟姉妹
    上記の相続人がいない場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります(民法第889条1項2号)。

  2. (2)代襲相続の場合

    被相続人より先に相続人が死亡していれば、相続人の子どもが相続人に代わって相続します。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます(民法第887条2項)。

    代襲相続ができるのは、相続人よりも後の世代となる直系の親族(直系卑属)で、子ども、孫、ひ孫と続きます

    つまり、子どもがいれば子どもが相続し、子どもがすでに死亡して孫だけの場合は、孫が相続します(民法第887条2項、3項)。

    他方、先に亡くなった相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人の甥・姪までしか代襲相続できません(民法第889条1項2号、同条2項※887条3項を準用していないため)。

    このように、被相続人に配偶者、子ども、孫、親、兄弟姉妹がいないからといって、すぐに相続財産が没収され国庫に帰属するわけではありません。

2、子どもがいない場合の相続財産の分け方

次に、被相続人に子どもがいない場合において、どのように相続財産を分けることになるのか、ケースごとに見ていきます。

  1. (1)配偶者と被相続人の親がいる場合

    配偶者と被相続人の親がいる場合、共に財産を相続する「共同相続」となります。相続の割合は、配偶者が相続財産の2/3、親が1/3です(民法第900条2号)。

    両親共に存命の場合は、この1/3を父と母のふたりで分けることになるため、1人あたり1/6となります。

  2. (2)被相続人の親と被相続人の兄弟姉妹がいる場合

    配偶者がおらず、被相続人の親が存命で、兄弟姉妹がいる場合、親だけが相続人になり、兄弟姉妹は相続することができません(民法第889条1項)。

    両親共に健在の場合、相続する割合は、父と母それぞれ1/2となります。

  3. (3)被相続人の兄弟姉妹だけがいる場合

    配偶者や子どもがおらず、被相続人の親も死別し、兄弟姉妹しかいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続します(民法第889条1項)。たとえば、ふたり兄弟の場合、各1/2ずつ相続します。

    兄弟姉妹がすでに亡くなっていても、兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥・姪)がいれば、その子どもが代襲相続をします(民法第889条1項2号、2項、同法第887条2項)。

    この場合、甥や姪の相続分は、兄弟姉妹の相続分と同じです。

  4. (4)国に没収される場合

    上記の法定相続人がいない場合でも、相続財産は、すぐに国庫に帰属しません。以下の手続きを踏む必要があります。

    ●相続財産管理人の選定
    まず、利害関係人や検察官の申し立てより、「相続財産管理人」を家庭裁判所が選任します(民法第952条1項)。相続財産管理人は、被相続人の財産や相続人を調査して手続きを進めます。

    なお、相続人や債権者がいないことが確定すると、その後、相続人や債権者が名乗り出ても相続や借金の回収はできなくなります。

    ●特別縁故者の申し立て
    相続財産管理人による清算終了後、法定相続人が誰もいない場合、被相続人と生計を共にしていた内縁関係者や介護などをしていた者が、特別に財産を相続する場合があります。

    しかし、この相続は当然に認められるものではありません。家庭裁判所に申し立てを行い、認められる必要があります(民法第958条の3)。

    特別縁故者もいない場合は、被相続人の財産は国庫に帰属します(民法第959条)。

3、法定相続分は絶対ではない

以上のように、法定相続分は法律で定められています。しかし、これは絶対に守らなければならないものではありません。以下のように、相続財産の相続分を変更できる場合もあります

  1. (1)遺言書があった場合

    被相続人が遺言をしていた場合は、原則として遺言どおりに相続財産を分けます。相続人が複数いても、特定の誰かに全財産を相続させるという内容でも有効です。

    たとえば、被相続人の配偶者が存命ではあるものの、兄弟姉妹に財産を相続させたい場合などが考えられます。

    ただし、一定の法定相続人には遺留分(民法第1042条)が認められているため、注意が必要です。つまり、遺言書に全財産を特定の者だけに相続させるとしていても、遺留分を侵害できないのです。

  2. (2)遺産分割協議で決める場合

    被相続人が遺言書を残していない場合、相続人の話し合いで、相続財産の分割方法を決めることができます(民法第906条)。この話し合いを「遺産分割協議」といいます

    遺産分割協議では、法定相続分に従わずに決めることができますが、相続人全員の合意が必要です。

    あとから相続人同士で揉めないように、全員が署名・捺印をした「遺産分割協議書」を作成しておきましょう。また、可能であれば公正証書として残しておくこともおすすめします。

    遺産分割協議には期限がありません(民法第907条)。ただし、相続税の納税期限が相続開始から10か月以内とされているため、この期限を目途に話し合いをすると良いでしょう。

    遺産分割協議がまとまらない場合、調停を申し立て、家庭裁判所で話し合いをする方法もあります。調停で話し合いがまとまれば「調停調書」が作成されます。

    しかし、調停でまとまらなければ、家庭裁判所で審判の申し出をすると、たとえ相続人の一部が同意しなくても、裁判所が相続財産や遺産分割協議の内容などを総合考慮し、遺産分割の方法を決めます。

    そして、その内容が書かれた「審判書」が作成されます。「調停調書」や「審判書」は、判決同様の効力があります。

4、弁護士に相談するメリット・デメリット

相続は、手続きが終わってからも後に争いになったり、重要な手続きを見落としてしまったりということも少なくありません。

弁護士に依頼することによるメリットとデメリットについて、以下説明します。

  1. (1)弁護士に相続問題を相談するメリット

    相続に関する手続きは結構複雑です。しかも、相続放棄など法律上期限が決められているものもありますので(民法第915条1項)、早めに相続財産を把握する必要があります。

    相続に関する手続きを円滑に行うため、弁護士に相談することによって得られるメリットは以下のとおりです。

    • 相続財産を把握し、相続を放棄すべきか否かの判断が可能となる
    • 誰が相続人になるのか、法定相続分はどのくらいかを把握できる
    • 相続分、遺留分などを算出し、自分やその他の相続人の相続分を具体的に把握できる
    • 遺産分割協議を進めることができる
    • 遺産分割協議で協議がまとまらず、調停に移行した場合も対応を任せられる
    • その他、相続全般について必要に応じたアドバイスを受けられる


    相続人の間で、相続分について争いになる場面も少なくなく、利害が対立する当事者間で話し合うことが難しいこともあります。その場合、法律の専門家である弁護士に依頼をして、話し合いを進めていくことをおすすめします。

  2. (2)弁護士に相続問題を相談するデメリット

    一方、デメリットとしては、弁護士費用が必要になることでしょう。しかし、複雑な相続手続きにかかる手間や費用などを考えると、メリットの方が大きいと思います。

    また、弁護士に相談するのは、敷居が高すぎると思われる方もいらっしゃるかと思いますが、まずは無料で相談できる法律事務所に相談してはいかがでしょうか。

5、まとめ

今回は、子どもがいない場合、誰が相続人になるか、手続きはどのようにするのか、また、相続財産が国庫に帰属するのはどういう場合なのかという疑問にお答えしました。

相続は、相続人同士で解決できない場合も少なくありません。また、相続に関する手続きや税金関係も複雑です。

相続問題でお悩みの方は、まずはベリーベスト法律事務所 大阪オフィスまでお気軽にご相談ください。相続問題の取り扱い実績が豊富な弁護士が、随時ご相談に応じます。税理士や司法書士も所属していますので、相続についての税金対策や登記関係などの問題もワンストップで対応することが可能です。

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