交通事故で入院! 入院費用を加害者に請求できる? 請求可能な範囲は?

2022年02月17日
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交通事故で入院! 入院費用を加害者に請求できる? 請求可能な範囲は?

大阪府交通安全協会が発表している令和2年版「大阪の交通白書」によると、令和2年に発生した大阪市の交通事故件数は8256件でした。

交通事故に遭って入院をしてしまうと、入院費用やその他の雑費がかさんでしまう場合があります。被害者としては、これらの費用を加害者に対して請求したいところですが、どの範囲で請求することができるのでしょうか。

この記事では、交通事故で入院してしまった場合の費用の支払いや、加害者に対する請求などについて、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説します。

1、入院でかかった費用の支払いは誰がする?

交通事故による入院にかかってしまった費用は、被害者にとっては加害者の不法行為によって受けた損害に当たりますので、最終的には被害者が自分で負担するべきものではありません。

しかし、交通事故の慰謝料交渉には時間がかかるため、病院に対する支払いはひとまず先に行う必要があります。

では、誰がどのように病院に対して入院費用を支払うのでしょうか。

  1. (1)加害者の任意保険会社に一括対応を依頼する

    交通事故の被害者に対する損害の補償は、基本的には加害者が加入している任意保険会社により行われます。

    入院費用も最終的には加害者の任意保険会社が支払うことになるため、任意保険会社は、被害者が入院した場合に病院に対する支払いを直接行うサービスを提供しています。
    これを「一括対応」といいます。

    被害者は、加害者の任意保険会社に一括対応の依頼をしておけば、病院に対する支払いを自分で行う必要はありません。

  2. (2)一括対応がされない場合は、被害者がいったん自己負担

    しかし、何らかの理由で加害者の任意保険会社による一括対応が行われない場合には、病院への支払いはいったん被害者が自己負担で行わなければなりません。

    その上で、加害者や任意保険会社との間で慰謝料交渉がまとまった場合には、入院費用の補償について合意した金額を後から支払ってもらうことになります

2、交通事故による入院時に、加害者に請求できる費用とは?

交通事故に遭って入院した被害者は、加害者(または加害者の任意保険会社)に対して、入院に関するどのような費用を請求することができるのでしょうか。

以下では、加害者に対して請求が認められる費用・認められない可能性が高い費用に分けて解説します。

  1. (1)加害者への請求が認められる費用一覧

    加害者に対して請求が認められる入院関連の費用は以下のとおりです。

    1. ① 治療費
      病院において実際に支払う治療費の金額は、原則として交通事故との間の因果関係が認められるので、加害者側に対して請求することができます。
      ただし、「どうせ加害者側が負担するのだから」と考えて明らかに不必要な治療まで受けたような場合には、因果関係が否定され、請求の対象外となってしまう可能性があるため注意しましょう
    2. ② 入院雑費
      入院していることによってかかる諸々の費用です。
      裁判所の基準では、入院1日につき1500円として計算されます。
    3. ③ 入院付添費
      被害者の症状の重さや年齢などによっては、職業付添人や近親者などによる付き添いが必要と認められることがあります。
      このようなケースでは、職業付添人を雇った場合にはその実費全額が、近親者が付き添った場合には1日6000円(大阪の裁判所の場合)が入院付添費として認められます。
  2. (2)加害者への請求が認められない可能性がある費用について

    一方、以下の費用についてはケースバイケースではあるものの、加害者側への請求が認められないケースが多いでしょう。

    1. ① 差額ベッド代
      入院中に、一般的な病室よりもグレードの高い病室(個室など)を利用する場合には、通常の入院費用に追加して差額ベッド代を支払う必要があります。
      しかし、差額ベッド代については必ずしも交通事故との因果関係が認められるとは限らず、加害者側に対する請求の対象外になってしまう可能性があります
      ただし、他に部屋が空いていないためやむを得ず個室に入った場合や、症状が重篤であるため個室での療養が必須と判断された場合などは、差額ベッド代についても加害者側に対して請求できることがあります。
    2. ② 医師への謝礼
      日本では、入院中や治療完了後などに、治療に当たってくれた医師に対して謝礼を渡す慣習が一部残っています。
      しかし、入院費用とは別に医師に謝礼を渡すかどうかは、本来被害者が任意に判断することです。そのため、医師への謝礼は交通事故との因果関係が認められにくいといえるでしょう。

3、被害者が入院費用を立て替えなければならない場合とは?

加害者の任意保険会社が一括対応をしてくれない場合には、被害者は自分で入院費用を支払う(立て替える)必要があります。

一括対応が行われない場合には、どのようなものがあるのでしょうか。

  1. (1)一括対応を依頼しない場合

    そもそも被害者が加害者の任意保険会社に対して一括対応を依頼しない場合には、一括対応は行われません。

  2. (2)加害者の任意保険会社が治療費などの打ち切りを行った場合

    被害者が加害者の任意保険会社に対して一括対応を依頼したとしても、加害者の任意保険会社が独自の判断で、治療費などの給付を打ち切ってしまう場合があります。

    この場合、打ち切り以降は加害者の任意保険会社から病院に対する支払いが行われなくなってしまいます。

  3. (3)被害者に過失がある場合

    被害者に過失がある場合、入院費用の補償金額は、被害者の過失割合に応じて、過失相殺により減額されてしまうことになります。

    ただし、一括対応を依頼している場合には、いったん加害者の任意保険会社が入院費用の全額を支払った上で、後日精算とされる場合もあります。

    詳しい取り扱いについては、加害者の任意保険会社に確認しましょう。

  4. (4)被害者が入院費用の立て替えを迫られた場合の対処法は?

    被害者が入院費用の立て替えをしなければならない場合、支払いの負担を減らすために保険診療を利用し、健康保険が適用される形で入院治療を受けることをおすすめします。

    また、治療費などが打ち切られた場合でも、あくまでも加害者の任意保険会社が独自に判断したことですので、裁判になった場合には、必ずしも打ち切り時点までの治療費しか賠償してもらえないというわけではありません

    したがって、被害者がいったん入院費用を立て替えるとしても、その後加害者側との示談交渉や裁判などを通じて、立て替えた入院費用についても補償を請求していくことになります。

4、入院慰謝料と治療費は違う? 各費用の位置づけについて

入院に関係する費用には「入院慰謝料」や「治療費」などがありますが、一見似ている用語ということもあって、それぞれ何を意味しているのかよくわからないという方も多いかと思います。

以下では、入院に関係する各費用の意味するところや位置づけについて解説します。

  1. (1)入院慰謝料は精神的損害を補償するもの

    入院慰謝料は、被害者が入院することによって受ける精神的損害を補償する性質を持ちます。

    入院慰謝料の金額は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)などに掲載されている算定表を目安として、個別の事情も考慮の上で算定されます。

    なお、精神的損害を補償する性質の損害費目としては、他に「通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」などがあります。

  2. (2)治療費は実際に被害者に発生した費用(積極損害)を補償するもの

    治療費は、実際に交通事故による怪我の治療を行うために入院・通院をしたことによりかかった金額を意味します。

    被害者が実際に出費を強いられることにより損害が生じたという意味で、このような損害は「積極損害」と呼ばれています。

  3. (3)休業損害などは逸失利益(消極損害)にあたる

    入院慰謝料や治療費などとは性質が異なるものとして、「逸失利益(消極損害)」があります。たとえば、入院に伴い仕事をすることができなくなってしまった期間に発生していたはずの賃金などがこれに該当します。

    この場合、交通事故がなければ得られたであろう利益を逃したという意味で損害が生じています。そのため、このような損害は「逸失利益(消極損害)」と呼ばれています。

5、まとめ

交通事故を原因とする入院にかかる費用は、加害者側に対する補償請求の対象となるケースが多いといえます。

交通事故では、入院費用を含めてさまざまな損害の補償を加害者側に対して請求する必要があります。

万が一交通事故に遭ってしまった場合は、被害者としての権利を適切に実現するため、弁護士に相談することをおすすめします。交通事故の被害にお悩みの方は、ぜひベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています