追突事故の被害者が知っておきたい、事故後にやるべき7つのこと
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一般財団法人大阪府交通安全協会が令和2年4月に発表した資料によると、大阪府は、平成30年まで7年連続で交通事故発生件数が全都道府県の中でワースト2位、そして令和元年はワースト1位でした。このことから、大阪府は交通事故の件数が多い地域であるといえるでしょう。
最近の自動車は、自動ブレーキのシステムなど、衝突を回避するための技術が普及してきました。そんな現在でも、交通事故の類型の中で、交差点での出合い頭の事故を抑えてもっとも多いのが追突事故です。被害者にしてみれば、ただ赤信号で停止していただけというケースも多く、その被害は防ぎようがないことがほとんどです。
では、そんな追突事故の被害に遭ったとき、被害者は何をすればいいのでしょうか。今回は、そんな追突事故後に被害者がするべき対応について、ベリーベスト法律事務所大阪オフィスの弁護士が解説します。
1、交通事故で追突されたときにすべきこと
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(1)まずは119番と110番
後方から追突の衝撃を受けたら、まずは落ち着いて道路脇に車を止めるべきです。多重事故に発展する危険もありますので、周囲の状況を確認して安全を確保するようにしましょう。
その後、すぐに治療が必要な重傷者がいるようでしたら、119番をして救急車を呼びましょう。
そして、交通事故が起きたときは直ちに警察に報告する道路交通法上の義務がありますので、110番をして警察に来てもらいましょう。 -
(2)相手方との連絡先交換、本人確認も忘れずに
警察が来るまでの間に相手方と連絡先の交換をします。相手方の車のナンバーも控えておいた方がいいでしょう。相手方からは、氏名と連絡先だけでなく、保険会社がどこかも聞いておきましょう。
連絡先の交換では、名刺をもらうことに加え、免許証も見せてもらうなど、本人であることの確認も忘れずにしてください。 -
(3)ロードサービスの手配
車に自力走行が難しい程度の破損があったり、ライトが壊れていたりすることもあります。そのような場合は、レッカーが必要になりますので、日本自動車連盟(JAF)や自動車保険のロードサービスの手配の電話をしておくことも必要です。
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(4)証拠の保全
そうしている間に、119番をしていれば救急車が到着するでしょうし、警察も到着するでしょう。ケガをしていればそのまま救急車に乗ることになります。そうでなければ、現場で警察の聴取が始まります。
警察に聞かれたことは、事実を述べてありのままを伝えます。場合によっては、その場で簡単な現場検証が行われたりもします。
このとき、警察が来る前に救急車で運ばれていれば、現場検証は後日行うことになります。
現場にとどまっているのであれば、車の破損箇所をスマートフォンのカメラで撮っておくことも意味があります。その場で損傷の程度を証拠として残しておけば、事故の後に別の原因でついた傷であると疑われることは避けられるからです。同様に、相手の車の損傷箇所を撮影しておいてもいいでしょう。
相手の車の損傷状況も、自分の車の損傷と整合するかどうかの証拠になりますので、自分の車の損傷が、この事故によって生じたものではないのではないかという疑われることを避けることにつながります。 -
(5)保険会社への事故報告
現場での作業が落ち着いたら、自分の加入する任意保険会社に事故の報告をしましょう。保険の契約をした代理店に電話してもいいですし、保険会社は通常、24時間対応のコールセンターがありますので、そこに電話しても構いません。
保険の代理店やコールセンターのオペレーターは、事故の対応に慣れていますので、その場で何をすればいいのかの有用なアドバイスもくれます。
事故を起こすと保険の等級がダウンして、保険料が上がってしまうと心配する方もいるかもしれません。ですが、事故を起こしただけでは等級はダウンしません。等級ダウンは、あくまで保険を使ったときだけです。
また、保険を使うといっても、使う費目次第では等級がダウンしないことがあります。
特に、追突事故の被害の場合、基本的には加害者から補償を受けられますので、そもそも保険を使う必要がないケースも多いですし、加害者からの補償とは別に支払われる人身傷害一時金や帰宅費用特約などの費目は、ほぼすべて等級ダウンしませんので、まずは事故の一報を保険会社に入れ、事故の受付をしてもらうようにしましょう。 -
(6)その他の注意点
ここまで済ませれば、現場を離れても大丈夫です。自分の車の自力走行が可能であれば、修理工場に車を運んでもいいでしょうし、体に痛みだったり違和感があれば、その足で病院に行くようにしてください。
大したことはないだろうと軽く考えず、まずは一度病院に行っておくことが大事です。早めの受診が大切なことについては後で説明します。
なお、事故現場では、加害者からその場での示談を持ちかけられることがあるかも知れませんが、その申し出には絶対に応じないようにしましょう。その場ではわからなかった車の損傷が後でわかることもありますし、ケガの症状が後から出ることも珍しくありません。もしその場で示談をしてしまうと、後から判明した損害の補償を求めることが非常に難しくなってしまうのです。
2、ケガがなくても病院に行くべき?
仮に、体に明確な症状を感じていなくても、念のため病院に行っておくことも意味があります。
というのも、追突事故の場合には、その日は気が張っていたり、事故の処理で慌ただしいことから、症状を感じないことがありまが、そのような場合にも、医師は、その後どのような症状が出る可能性があるか、仮に症状が出たときにはどうすればいいかなどをアドバイスしてくれますので、そのアドバイスを受けておくことが後々の治療のために有意義なケースがあるからです。
3、なるべく早く病院に行きましょう
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(1)早く病院に行くべき理由
交通事故によってケガをしたとき、できるだけ早めに医師の診察を受けることは非常に重要です。
それはなぜかというと、ケガがあること自体を証明するためには、医師の診断が必須なのですが、事故から日にちが経てば経つほど、その症状が事故によって生じたのだという診断がなされにくくなってしまうからです。
医師の診断がなければ、事故直後から痛みがあったのだと、あとあと訴えても、それを証明することができないのです。
また、たとえ医師が「その首の痛みは事故によるものですよ」と、言ってくれていたとしても、その診断をされた日が事故から日にちがたっていると、保険会社は事故と症状の因果関係を否定し、治療費などの損害を一切払ってくれないこともあるのです。 -
(2)いつまでに病院に行くべき?
では、どれくらい日にちが空くと、事故と症状との因果関係が否定されるのでしょうか。
事故とケガの症状との因果関係が認められて補償を受けるためには、自賠責保険が事故と症状との因果関係を認めることが極めて重要です。自賠責保険が因果関係を否定すると、任意保険会社も因果関係を否定しますし、裁判で争ったとしても、裁判所も因果関係を否定する可能性が非常に高くなってしまうのです。
自賠責保険は、事故日から最初に医師の診断を受けるまでに2週間が経過すると、ほぼ因果関係を否定してしまいます。1週間ほど日にちが開いただけでも因果関係を否定してしまうこともあります。
ですので、仕事が忙しいといった事情があっても、症状があるのであれば、必ず、事故に遭ってから遅くとも5日以内には病院で診察を受けるようにしてください。事故当日かその翌日に行けるのであれば、それに越したことはありません。
4、被害者は慰謝料を請求できます
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(1)慰謝料とは
交通事故でケガをして治療を受けたとき、被害者は、加害者または加害者加入の保険会社に慰謝料を請求することができます。慰謝料というのは、被害者が受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償です。
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(2)慰謝料には種類がある
慰謝料を請求できるタイミングは、治療が終わってからであるのが通常です。もしケガが治りきらないときも、いつまでも治療の面倒を加害者側がみてくれるわけではありません。
一定の期間が過ぎ、症状がこれ以上良くも悪くもならなくなったとき、そのときを症状固定といい、それ以降の治療費を加害者側に請求することはできなくなるのです。そして、その症状固定のときにも一定の症状が残っていれば、それは後遺症として別途損害の程度を評価してもらい、その程度に応じた賠償額が決まる仕組みになっています。
慰謝料には、まず、症状固定までの入院期間や通院の期間・回数に応じて金額が決まる入通院慰謝料があります。また、後遺症があるときは、その程度に応じて決まる後遺症慰謝料があります。 -
(3)慰謝料額はどうやって決まるのか
慰謝料の金額の算定基準には、自賠責保険の算定基準、任意保険会社の算定基準、裁判をしたときに用いられる算定基準の3つがあります。
一般的には、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判所の基準の順に慰謝料額は高くなります。 -
(4)被害の補償を充実したものにするために
前述したように、慰謝料は、治療が終了してから請求することになります。このとき、より高い慰謝料を得られるようにするためには、裁判所基準で慰謝料額を算定してもらうことがもっとも有効です。
ですが、被害者本人が相手方の保険会社と話し合っても、裁判所基準で慰謝料を支払ってくれることはまずありません。
保険会社に対して裁判所の基準で慰謝料を算定した慰謝料額を支払ってくださいと言っても、保険会社からは、「それは裁判をしたときの金額なので、裁判所基準の金額が欲しいんでしたら裁判をしてください」と突っぱねられてしまうだけです。
そんなときは、弁護士に交渉を任せることを検討するべきです。弁護士に依頼することで、より手厚い補償を受けられる可能性があるのです。 -
(5)弁護士に依頼すると補償が手厚くなる理由
被害者が、弁護士に交渉を任せれば、保険会社としても裁判に発展することを意識せざるを得なくなります。
仮に裁判をすれば、保険会社としては、保険会社側(加害者側)の弁護士を立てる必要が出てきますし、裁判になれば裁判所の基準で慰謝料が算定されます。
また、裁判をすると、一定の範囲で被害者が負担した弁護士費用や、遅延損害金といって賠償金の利息のようなものまで支払うよう裁判所から命じられてしまいます。そうすると、保険会社としては、保険会社が依頼する加害者側の弁護士費用、被害者の弁護士費用、遅延損害金といった費用負担が大きくなってしまいますし、案件の終了までの時間もかかってしまいます。
保険会社は、そのような事態は避けたいと考えますので、被害者が弁護士を通じて交渉をすると、裁判にならなくても、裁判所の基準で慰謝料を算定してくれるのです。このような理由から、被害者が弁護士に依頼して慰謝料の交渉をすれば、高い慰謝料額で示談をできることが多くなります。
ただし、弁護士に依頼するには費用がかかります。弁護士に依頼するとどれくらい慰謝料が上がるのか、他方、弁護士に依頼するとどれくらいの費用がかかるのか、それを比較して、弁護士に依頼することにメリットがあるのかを検討する必要があります。もっとも、その判断を自分でするのは非常に難しいでしょうから、初回相談無料の法律事務所に相談するのが確実でしょう。
このとき、もし被害者の加入する保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用を気にする必要がなくなりますので、弁護士費用保険があるかどうかを確認してください。
5、まとめ
以上、追突事故の被害に遭ったとき、被害者が知っておくと有用なことを解説しました。追突事故なんか遭わないに越したことはありません。しかし、追突事故の被害は、防ぐのが非常に難しいものです。
もしも追突事故の被害に遭ってしまいお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスまでご相談ください。弁護士があなたの代わりに相手方保険会社との窓口にもなって、適切な慰謝料を請求できるようサポートいたします。
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