交通事故による慰謝料の算定基準と弁護士に依頼するメリット・デメリットを紹介

2021年09月28日
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交通事故による慰謝料の算定基準と弁護士に依頼するメリット・デメリットを紹介

令和3年8月、大阪府吹田市で乗用車3台とトラック1台が絡む事故が発生しました。車に乗っていた男性らは、いずれも命に別状はないとのことです。

交通事故でケガをした場合、加害者の加入している保険から慰謝料等が支払われることになりますが、具体的な計算方法をご存じでしょうか。多くの方が、ご自身が受け取る慰謝料の計算方法を知らないまま示談を進めています。

しかし、あなたが受け取ろうとしている慰謝料は、慰謝料の算定基準の中ではもっとも低額の基準で計算されているかもしれません。

そこで、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が、交通事故でケガをした場合の慰謝料の計算方法や算定基準、弁護士に交渉を依頼するメリット等を解説します。

1、交通事故に遭ったら、必ず慰謝料を請求できるのか?

実は、すべての交通事故で慰謝料が支払われるわけではありません。原則として慰謝料が支払われるのは「交通事故によってケガをして治療を受けた方のみ」です。車同士が衝突しても、運転者や同乗者がケガをしていない場合は、慰謝料は支払われません。また、ケガをしていても、病院を受診していなければ慰謝料を受け取ることはできません。

「大切な愛車が壊れてしまって大きなストレスを受けたから慰謝料を支払ってほしい」と主張される被害者さんは少なくありませんが、物損事故で慰謝料が支払われるケースはほとんどないといっていいでしょう。

そもそも交通事故における慰謝料とは「ケガをしたことによる精神的苦痛」に支払われるものです。したがって、車が壊れた場合は「修理する、もしくは買い換えれば被害は元に戻るから慰謝料は発生しない」と考えられています。

車が大破してもご自身が無傷であれば慰謝料は支払われませんが、ケガをして病院を受診し、「交通事故によりケガをしている」という診断書が出ていれば、ケガの程度に応じた慰謝料は支払われますのでご安心ください。

2、交通事故で請求できる慰謝料は3つある

交通事故の慰謝料には「傷害慰謝料(入通院慰謝料)」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3種類があります。

  1. (1)傷害慰謝料(入通院慰謝料)

    傷害慰謝料とは、ケガをして通院・入院した際に支払われる慰謝料です。入院・通院の期間や日数に応じて計算されます。原則として、入院日数、通院日数が長ければ受け取ることができる慰謝料の金額も大きくなります。

    ケガのつらさを数値化することはできません。したがって「どれだけ治療していたか」によって、精神的苦痛の大きさを判断するのです。

    たとえば、同じ「むちうち症(頸椎(けいつい)捻挫)」でも、「すごく痛いけど我慢して3日間しか通院しなかった」という方と「それほど痛みはないけど2日おきに3ヶ月間通院した」という方がいるとした場合、後者の方が圧倒的に受け取ることができる慰謝料の金額は大きくなります。

  2. (2)後遺障害慰謝料

    後遺障害慰謝料とは、交通事故のケガが原因で後遺障害が残ってしまった場合に支払われる慰謝料です。

    後遺障害の慰謝料は、認定された後遺障害の等級によって決定されます。後遺障害の等級とは、自賠責保険という法律で加入することが強制されている保険で決められている等級で、1級が一番重く14級が比較的症状が軽いものです。

    後遺障害の慰謝料が支払われるためには、「後遺障害が残存していること」が認められなければなりません。各等級に、それぞれ認定基準があり、「痛い、まだ治らない」という自覚症状だけでなく、医師の診断やレントゲン等の画像などを総合的に判断して、後遺障害に該当するかどうかが決定されます。

    傷害慰謝料と後遺障害慰謝料は別のものですので、両方受け取ることが可能です。

  3. (3)死亡慰謝料

    死亡慰謝料とは、死亡した場合に支払われる慰謝料です。

    一番低い算定基準の「自賠責保険基準」の場合は、死亡した本人の慰謝料は一律350万円で、父母や配偶者、子どもがいる場合は遺族の慰謝料として550~750万円を受け取ることができます(遺族の人数によって異なる)。しかし、弁護士に依頼した場合や裁判になったときの算定基準の場合は、一家の大黒柱が亡くなったら2800万円、母親や配偶者は2400万円と、大きな差が出ることになります。

3、交通事故の慰謝料、3つの算定基準

交通事故の慰謝料には3つの算定基準があります。そもそも交通事故の慰謝料は、保険会社の担当者、弁護士、裁判官などが自分の裁量で決めているわけではなく、それぞれが参考にしている算定基準に従って計算しているのです。原則として、自賠責保険基準がもっとも低額で、裁判所基準がもっとも高額になります。

  1. (1)自賠責基準

    「自賠責保険基準とは、自賠責(自動車損害賠償責任保険)という法律で加入することが強制されている保険で定められている慰謝料の算定基準です。傷害慰謝料は通院・入院の実日数と通院期間によって機械的に計算されます。

    そもそも、自動車保険は自賠責保険と任意保険の2段階の補償になっており、自賠責保険の上限額(傷害部分については120万円)までは、自賠責保険から慰謝料などの保険金が支払われます。表面上は任意保険会社が交渉していますが、支払われる保険金は自賠責保険会社から支払われる部分が少なくないのです。

    したがって、弁護士に依頼せず被害者と保険会社が直接交渉する場合は「自賠責保険基準」で慰謝料が計算されているケースが少なくありません。自賠責保険基準は、よい意味でも悪い意味でも公平なので、重症でも軽傷でも通院日数が同じならば受け取る金額は同じです。傷害慰謝料の具体的な計算方法は後ほどわかりやすく解説いたします。

    後遺障害慰謝料は、1級で1100万円、14級で32万円です(自賠法施行令別表第2の場合)。

  2. (2)任意保険基準

    任意保険基準とは、任意保険会社が独自に定めている慰謝料の計算方法で、原則として公開されていません。任意保険基準で計算された慰謝料を確認してみると、自賠責保険基準と同等もしくは若干高い程度で、それほど高額な慰謝料は期待できないと考えてよいでしょう。

  3. (3)裁判所基準

    裁判所基準とは、弁護士が交渉している場合や裁判になった場合に適用される慰謝料算定基準です。自賠責基準や任意保険基準よりも高額で、場合によっては自賠責保険基準の2倍程度の慰謝料を受け取ることができるケースも存在します。

    裁判にならなくても、弁護士が介入して交渉することによって、裁判所基準で慰謝料を計算できます。裁判所基準の後遺障害慰謝料は1級で2800万円、14級でも110万円です。

    先ほどご紹介した自賠責基準による後遺障害慰謝料額と比較すると、14級でも3倍以上の開きがあります。

4、交通事故による慰謝料の具体的な計算方法とは?

次に、具体的な傷害慰謝料の計算方法を解説いたします。

  1. (1)自賠責保険基準の傷害慰謝料の計算方法

    自賠責保険基準で慰謝料は以下の計算式で計算します。

    【「実通院日数×2」または「治療期間」のうち少ない方】×4200円

    治療期間とは、ケガをしてから治療を完了するまでの日数のことです。

    具体例として、むちうち症で交通事故から3ヶ月経過するまで50回通院したというケースで計算してみましょう。この場合のむちうち症はレントゲン等では異常が見られない軽いものとします。

    まずは、実通院日数50日×2=100日、治療期間は3ヶ月、92日と仮定しましょう。少ない方が採用されるので、92日×4200円=38万6400円が、自賠責保険基準で受け取れる慰謝料になります。

  2. (2)裁判所基準の傷害慰謝料の計算方法

    裁判所基準の傷害慰謝料は表形式になっており、自賠責保険基準と異なり、入院と通院を区別して考えます。レントゲン等で異常が見られないむちうち症や打撲などの軽いケガの場合と、それ以外の場合の2種類の表が用意されています。

    たとえば、先ほどの自賠責保険基準を計算する際に出てきた「レントゲン等で異常が見られない軽いむちうち症で3ヶ月通院したケース」の場合、裁判基準では慰謝料は48万円となります。

    自賠責保険基準が38万円強だったため、差額は約10万円となります。同じケガでも、算定基準が変わるだけでこんなに受け取れる慰謝料の金額が変わってしまうのです。

5、弁護士に依頼するメリット・デメリットは?

最後に、弁護士に示談交渉を依頼するメリットとデメリットを詳しく解説します。

  1. (1)弁護士に依頼するメリット

    交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する最大のメリットは「受け取ることができる賠償金の総額が増えること」です。

    前述のとおり、弁護士が交渉した場合は裁判所基準と呼ばれる高額な慰謝料の算定基準に従って示談交渉をします。後遺障害がないケガの場合でも、受け取れる慰謝料が2倍以上になることは珍しいことではありません。

    さらに、弁護士に依頼することで、適切な「後遺障害」の認定を受ける可能性が高まるともいえます。通常、むちうち等の他覚所見(レントゲン・MRIで異常が認められることなど)がないケガでの後遺障害は認定されにくい傾向にありますが、弁護士に依頼することで、より認定されやすいような形で申請をすることができます。

    また、後遺障害が認定された場合は、後遺障害慰謝料も裁判所基準で計算されるので、受け取ることができる慰謝料は大幅に増額されるでしょう。これらの、「金銭的メリット」だけでも弁護士に依頼する価値があります。

    それ以外にも、面倒で時間がかかる保険会社との交渉を一任できるため、時間的物理的に事故から解放されるというメリットもあります。保険会社の担当者は、交通事故の示談交渉を業務にしていますが、被害者側はほとんどの方が初めての体験です。聞き慣れない専門用語などを聞いているだけで大きなストレスを抱えてしまう方も多いでしょう。時間がかかることもあり、仕事などにも影響が出る可能性は否定できません。

    弁護士に一任することで、それらのストレスから解放されます。

  2. (2)弁護士に依頼するデメリット

    示談交渉を弁護士に依頼するデメリットは、弁護士費用がかかることです。着手金や成功報酬、各種手数料などを支払う必要があります。

    それでも、弁護士に依頼しなければ裁判所基準の高額な慰謝料を受け取ることはできません。弁護士の介入により増えた示談金から弁護士費用がまかなえれば、「金銭的なデメリットはほぼゼロ」といえます。

    着手金が必要な弁護士事務所の場合は、初期の自己負担が発生しますが、着手金を払う必要のない完全成功報酬型の事務所を選択すれば、初期の自己負担もかかりません。

    さらに、最近どんどんと契約数を伸ばしている弁護士費用特約付きの保険に入っていらっしゃる方も多いと思いますが、弁護士費用特約を使うことができれば、ほとんどのケースで自己負担なく弁護士に依頼することができます。

6、まとめ

交通事故では、ケガをした場合のみ慰謝料を受け取ることができます。

受け取ることができる慰謝料は、弁護士に依頼した場合と自分で保険会社と交渉した場合では2倍以上差が出る場合がありますので、保険会社のいいなりで示談をしてしまう前に、まずはいちど弁護士に相談したほうがいいでしょう。

保険会社の担当者はあなたの味方ではありませんが、あなたが依頼した弁護士はあなたの味方となって、あなたの利益とケガの治療を最優先に考えて交渉に当たります。現在、交通事故でケガをして通院している方、保険会社が提示した慰謝料に納得ができない方、とにかく不安という方は、まずは弁護士に相談してみましょう。

ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスには交通事故の示談交渉実績が豊富な弁護士が在籍しています。状況によってはチームで対応し、あなたに最適な対処法をアドバイスいたします。

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