安全配慮義務違反を追及し、会社側の過失を認めさせ、高額の和解金を獲得
- CASE1288
- 2025年07月30日更新

業務内容
工事現場におけるコンテナ切断作業
災害の状況
Aさんは、工事現場でコンテナの切断作業を手持ちのこぎりで行っていた際、元請会社の社員からグラインダーの使用を指示されました。現場の状況的にうつ伏せのような体勢での作業を余儀なくされましたが、不慣れな体勢でグラインダーを使用した結果、グラインダーが跳ね返り、刃がAさんの左手を直撃し、重大な怪我を負われました。 Aさんは治療を続けましたが症状固定となり、労災保険により障害等級準用9級が認定されました。
相談内容
Aさんは、労災保険とは別に会社に対して責任追及ができるのかについて弊所にご相談されました。
ベリーベストの対応とその結果
まず、会社に対して安全配慮義務違反に基づく請求行いましたが、折り合いがつかず、訴訟となりました。 訴訟では、そもそものグラインダー使用経緯が大きく争われました。会社側は「Aさんが勝手に使用した」と主張したうえ、使用時の状況も知らず、安全配慮義務違反を否定しました。法的構成についても、安全配慮義務が認められる根拠についても、大きく争点となりました。 法的構成や根拠について粘り強く争った結果、和解となり、高額な和解金の支払を受けることができました。
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