14級の労働能力喪失期間を10年間とした上で、他の争点でも有利な条件を獲得!
- CASE1204
- 2024年12月16日更新
業務内容
除草作業等
災害の状況
Aさんが斜面にて草刈りの作業中、会社側が安全帯などを支給しなかったこともあり、斜面から転がり落ちてしまい、足を骨折してしまいました。
相談内容
治療が終了したこともあり、会社に対する損害賠償請求を希望され、べリーベスト法律事務所へご相談いただきました。
ベリーベストの対応とその結果
労災にて認定された14級の後遺障害等級を前提に、損害額の計算を行い、会社側に賠償を求める通知書を送付しました。
そうしたところ、会社側からは、作業の際に安全帯を持参しており、また安全帯を付けるように指示もしていたとしたうえで、50%の過失相殺を主張されました。
また、後遺障害逸失利益について、労働能力喪失期間を3年間に制限するように主張されました。
これに対して、過失割合については、事故の状況を詳細に聴取したうえで、安全帯着用の指示がなかったことを、現に安全帯をかける場所もなかったというような周辺事情等から明らかにし、他方で同じ作業をしていた他の従業員は転落していなかったこと等も踏まえ、15%であれば過失割合を譲歩する旨反論しました。
逸失利益については、14級に基づく神経症状とはいえ、骨折に起因するものであり、早々に馴化し得るむち打ちの場合の逸失利益と同様に考えて3年なり5年なりとして労働能力喪失期間を制限することはできないということを、類似する裁判例を多数示したうえで、Aさんに残った具体的な症状を詳細に聴取して主張しました。
そのうえで、上記を前提とした場合の計算上の満額は450万円ほどであったところ、Aさんとしても早期の解決をご希望されたため、会社側と交渉し、交渉段階における早期解決限りで400万円とすることで話をまとめ、Aさんも納得したうえで、示談となりました。
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