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自営業者の休業損害について、粘り強く交渉し、大幅な増額に成功!

  • CASE935
  • 2018年11月30日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 自営業
  • 休業損害
  • むちうち
  • ■後遺障害等級併合第14級
  • ■傷病名頚椎捻挫、腰椎捻挫
  • 最終示談金額380万円

ご相談に至った経緯

Aさんの運転する自動車が停車中、加害者の運転するトラックが後方より追突し、Aさんは頸椎捻挫及び腰部打撲傷等の傷害を負いました。

ご相談内容

当事務所は、Aさんより、事故直後から交通事故に関する対応全般について、ご相談をお受けしました。
Aさんは、頸椎捻挫等の傷病のために、約7か月半もの通院を行いましたが、Aさんには頸部痛や腰痛等の症状が残ってしまったため、当事務所にて被害者請求を行い、頸部痛及び腰部痛について、それぞれ、後遺障害等級14級9号が認定されました。その後、示談交渉に進みましたが、Aさんは、交通事故により事故前年度に比して、年間約400万円もの減収が生じてしまいましたが、自営業者であり休業できないというご事情もおありだったため、事故直後から痛みを押して仕事を継続されていため、休業の事実が認められないという理由で、保険会社から、休業損害の支払いを拒まれてしまいました。

ベリーベストの対応とその結果

こうした状況に対して、当事務所では、Aさんの事故前年度とその翌年度の収入資料の内訳等について詳細な検討を行った上で、休業1日当たりの損害額の増額及び休業の必要性について主張を行ったうえで、保険会社と粘り強く交渉を行いました。その結果、保険会社より、休業損害として、事故後30日間については補償対象とする旨の回答を得ました。

しかし、この回答は、Aさんの損害を十分に補填するものとは言い難かったため、Aさんとも相談の上、紛争処理センターに対し、和解あっ旋の申立を行いました。紛争処理センターにおいて、休業1日当たりの損害額の増額主張を行うとともに、Aさんの業務内容や事故による業務への支障等を詳細に説明する陳述書をAさんが作成するサポートをさせていただきました。
その結果、紛争処理センターより、紛争処理センターが認定した事故後1年の減収額約245万円の5割である約123万円の休業損害の支払いを認める旨の和解案が提示され、無事和解が成立しました。

資料の詳細な検討を行い、具体的な事故後のAさんの状況を説明する書面の提出などを提出することで、Aさんに少しでも有利な和解内容となるよう粘り強く交渉を継続したことや、最終的に裁判となった場合の見通しなども踏まえてAさんと綿密な打ち合わせを行えたことが、良い結果に繋がったのだと思います。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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