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併合3級が認定!訴訟により適正な賠償を獲得!補償総額は1億円以上(※1)に

  • CASE911
  • 2017年11月01日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • 会社員
  • 高次脳機能障害
  • 訴訟
  • ■後遺障害等級併合3級
  • ■傷病名左大腿骨開放骨折・骨盤骨折・ぼうこう機能障害・生殖機能障害・急性硬膜下血腫・頭部外傷後遺症
  • 最終示談金額9419万0000円

ご相談に至った経緯

Mさんは、職場からバイクで帰宅中、交差点をUターンしようとした対向車に衝突され、脳挫傷・尿道損傷・大腿骨骨折等の大けがを負いました。
一命はとりとめたものの、高次脳機能障害、腹部からの人工排尿が必要となり、股関節の可動域制限等の障害を残すなど、重度の障害を残すこととなりました。

ご相談内容

当事務所は、まだ症状固定していない治療中の段階で、今後の相手方保険会社への対応や後遺障害の申請をすべて任せたいということで依頼を受けました。
治療中、Mさんは到底仕事に復帰できない状況だったため、日々の生活の糧を失っている状態でした。そういった補償に関する交渉を保険会社と行うことから対応をはじめました。

ベリーベストの対応とその結果

治療中、Mさんの奥様は、Mさんの介護や子育てのために働くこともできず、一方で、Mさんの介護にかかる費用もかさんでいたため、生活は苦しくなる一方でした。症状固定となると、休業補償の支払いがストップしてしまうため、症状固定から示談金の入金までの間の生活費を何とか賄うことが重要な課題となりました。

そこで、当事務所は、複数にわたる障害の部位ごとに、後遺障害の申請を行うことにしました。まずは、股関節の可動域制限に関する後遺障害について被害者請求をして、併合11級の認定を受けました。
この段階で、脳や尿道の症状は症状固定となっていなかったため、休業補償の支払いは続けられ、なおかつ、併合11級の自賠責保険金である331万円の支払いを先行して受領することができました。

この保険金で生活費を賄いながら、後日、脳と尿道の障害について症状固定とし、後遺障害の申請をしました。これにて全ての障害部位について症状固定となったため休業補償の支払いがストップされましたが、先行して受領した331万円があったため、生活費が無くなってしまう状況は避けることができました。
Mさんは、脳の障害や尿道の障害についても後遺障害の認定をうけることができ、最終的には併合3級とされました。

その後、当事務所はMさんと相談のうえ、訴訟での解決を選択し、人身傷害補償保険からの支払いを含めると1億円を超える補償を受けることに成功しました。
このように、重大な事故で複数の障害が残ってしまった場合には、戦略的に後遺障害の認定手続を進めていく必要がありますので、専門性を有する弁護士に相談した方がよいでしょう。

※1: 人身傷害補償保険からの支払いを含む

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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