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法人の役員の休業損害を請求、約450万円で示談!

  • CASE894
  • 2017年04月05日更新
男性
  • 50代
  • 男性
  • 自営業
  • 休業損害
  • 示談交渉
  • ■後遺障害等級14級9号
  • ■傷病名頚椎捻挫
  • 最終示談金額455万円

ご相談に至った経緯

Sさんが乗車する車両が青信号で交差点に進入したところ、信号無視で交差点内に進入してきた車両と衝突し、Sさんは頚椎捻挫等の症状を負いました。

ご相談内容

Sさんは、保険会社から治療費の支払いが打ち切られるタイミングで、後遺障害の申請等、今後の対応をサポートして欲しいと、当事務所にご相談されました。

ベリーベストの対応とその結果

当事務所では、後遺障害診断書の作成など、被害者請求の手続きをサポートし、頚部痛について14級9号の認定を受けることができました。
事故後、Sさんは怪我を負ったことで仕事に多大な支障が出ていたのですが、法人の役員であることから、相手方保険会社は、休業損害を認めないという主張をしてきました。これは、役員報酬は仕事を休業したとしても支払われるためで、通常保険会社は認めてくれないことがほとんどです。

今回、事故によって休業損害が生じたと証明する資料を十分に持ち合わせていなかったため、休業損害の立証は非常に困難な状況にありました。立証するための資料がない中で、相手方保険会社に会社の規模や勤務内容等を説明し粘り強く交渉したところ、相手方保険会社としても休業損害が発生していること自体は認め、また、本件の早期解決の観点から、合計で455万円という金額での和解をすることになりました。
この金額は、休業損害以外の慰謝料などその他の費目を裁判所基準額の満額で計算した合計より120万円以上高いものであるため、実質的には120万円以上の休業損害が認められたものと言えるでしょう。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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