0120-455-058

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

TFCC損傷(12級13号)で、67歳までの労働能力喪失期間が認められた事例

  • CASE17
  • 2017年04月10日更新
男性
  • 30代
  • 男性
  • パート・アルバイト
  • 後遺障害
  • ■後遺障害等級12級13号
  • ■傷病名右手関節TFCC損傷
  • 最終示談金額1521万5273円

ご相談に至った経緯

Tさんは、バイクで直進していたところ、隣の車線を走行していた車両が直前に割り込みをしてきたため、急ブレーキをかけてTさんのバイクは転倒しました。その際、右手首を痛め、病院でTFCC損傷と診断されました。

ご相談内容

Tさんは、尺骨短縮術等により、手関節の不安定性は解消されましたが、強い疼痛が残存し、利き手である右手を使うことに大きな不自由がありました。後遺障害の申請とともに、休業損害や後遺障害逸失利益を十分に確保して欲しいという希望がありました。

ベリーベストの対応とその結果

後遺障害の申請においては、医師面談を行い、TFCC損傷を裏付ける所見を後遺障害診断書にしっかりと記載してもらい、12級13号の認定を受けることができました。保険会社との示談交渉では、休業損害については、症状固定までの全期間分を認めてもらい、また、後遺障害逸失利益については、20年の期間を14%の労働能力喪失率、その後67歳までの14年間を5%の労働能力喪失率にて計算した損害額を認めてもらいました。
12級13号の認定の場合、労働能力喪失期間を7~10年に制限して逸失利益を計算するケースが多いところ、交渉によって67歳までの全期間における逸失利益が補償されることとなりました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-455-058

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

大阪オフィスの主なご相談エリア

大阪市北区、大阪市中央区、大阪市西区、大阪市浪速区、大阪市西成区、大阪市港区、大阪市此花区、大阪市西淀川区、大阪市東淀川区、大阪市東成区、大阪市天王寺区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市旭区、大阪市福島区、大阪市都島区、大阪市城東区、大阪市生野区、大阪市阿倍野区、大阪市東住吉区、大阪市淀川区、大阪市鶴見区、大阪市平野区、大阪市住之江区、豊中市、池田市、箕面市、豊能郡、能勢町、豊能町、高槻市、吹田市、茨木市、摂津市、三島郡、島本町、枚方市、寝屋川市、守口市、大東市、門真市、四条畷市、交野市、東大阪市、八尾市、柏原市にお住まいの方

ページ
トップへ