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豊富な解決実績!

累計解決件数
8,820
累計解決金額
128億8,757万3,616円
  • 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
  • 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
  • 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。
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残業代請求について、弁護士と相談したいけれど、今は働いているし、平日の昼間の時間帯には中々相談する時間が取れない…会社の仕事が終わった後に、弁護士と相談したい!
そんな場合は、ご希望のご相談日・お時間をお問い合わせください。できる限り、ご希望の時間でご相談いただけるよう、個別対応いたします。在職中で残業代請求にお悩みの方も、お気軽にご相談ください。

大阪で残業代請求をしたい方へ

大阪府・大阪市内で未払いの残業代があり、お悩みではありませんか?未払いになっている残業代を請求したい方は、是非ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士に法律相談することをおすすめします。


  • 固定(定額)残業手当が支給されているけれど実際の残業代と合っているのかわからない
  • 待機時間は残業代が出ないのは当たり前なのかがわからない

残業代について、このような疑問を感じたことはありませんか?たとえ疑問を感じていてもこんなものかと無理に納得しようとしていませんか?

法律によって定められている残業代は、実際の残業代と内容が異なる場合があります。そのため、本来であれば受け取ることのできる残業代が未払いになっている可能性があります。特にあらかじめ支払われている残業手当には、未払い分を請求することを抑止する効果があります。そのため、「残業手当よりもっと残業しているんだけど…」ということがあっても、請求しずらくなってしまうのです。自分よりもっと残業したり休日出勤したりしている上司がいれば、なおさら請求することが難しい場合もあるでしょう。

また待機時間は労働時間であることから、給与を支払ってもらう権利があります。医療機関のオンコールやトラックドライバーの荷待ち時間が当てはまります。もちろん待機していなければならない時間に、すぐに出勤することのできない行為をしていれば、正当な権利を主張することは難しいこともあります。例えば、オンコール待機時間中に飲み会に参加したり旅行に行ったりするような場合です。安易な気持ちでSNSに投稿するなどの行為があれば、待機時間に発生する給与を請求するのに不利な状況となるでしょう。

また、着替え時間が労働時間に含まれることもあります。制服の着用が義務付けられている場合は、着替えなければ業務にあたることができないからです。着替え時間の残業代が支給されていなくても、着替え手当が支給されているという状況もあるため、すべての着替え時間に対して残業代を請求することができるかは、一概にお答えすることができません。
是非ベリーベスト法律事務所の弁護士による法律相談で、詳しい内容をお聞かせください。

残業代請求の難しいところは、労働基準法などで定められた内容を元に会社の就業規則で独自のルールが設定されているところです。労働基準法に抵触しない範囲で、就業規則等で会社独自の支給方法を定めてもよいことになっています。会社の就業規則のルールを超えたとしても、労働基準法の適用範囲内であれば、その就業規則のルールは直ちに無効とはならないことがあります。また会社と従業員が36協定を締結していれば、別のルールが適用されることもあります。その際は上限額が引き上げられていることがあるため、どのような給与体系になっているのかなどを詳しくお伺いすることが重要なポイントとなります。

退職するときにまとめて請求しようと思っても、取り返しのつかない深刻な事態に発展しかねません。かといって在職中に残業代を請求すれば不当な処分を受けるかもしれないと、躊躇される方もいらっしゃるかもしれません。そんなときこそ、法律のプロである弁護士にご依頼ください。依頼主の代理人として会社へ直接請求することになるため、精神的なストレスやダメージを直面せずに済むメリットがあります。

ベリーベスト法律事務所の弁護士なら、依頼主にとってもっとも有利な条件で交渉することが可能です。和解や調停で決着がつかなかった場合は、民事訴訟による手続き等でトータルサポートすることができるからです。

大阪市内・大阪府で未払い残業代についてお悩みの方は、是非ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士までお気軽にご相談ください。

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